在留特別許可(不法滞在の解決)

高度人材ポイント制とは


1 制度の概要・目的


 高度人材外国人の受入れを促進するため,高度人材外国人に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度が平成24年5月7日より導入されています。

 高度人材外国人の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国管理上の優遇措置を与えることにより,高度人材外国人の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。

2 「高度人材外国人」のイメージ


我が国が積極的に受け入れるべき高度人材外国人とは・・・


「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり,「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。(平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書)

高度人材が行う3つの活動類型


高度学術研究活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動 高度学術研究活動


高度専門・技術活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 高度専門・技術活動


高度経営・管理活動

本邦の営利を目的とする法人等の経営を行い又は管理に従事する活動 高度経営・管理活動


3 出入国管理上の優遇措置の内容


  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 在留期間「5年」の付与
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和(4年6か月間在留実績があれば,永住許可申請が可能,今後さらに3年に短縮されるよう議論されている)
  4. 入国・在留手続の優先処理
  5. 5. 配偶者の就労
  6. 6. 一定の条件の下での親の帯同
  7. 7. 一定の条件の下での家事使用人の帯同


4 法令上の位置付け


現在の在留資格に関する要件(在留資格該当性・上陸許可基準適合性)を満たす者の中から高度人材外国人を認定する仕組みとし,在留資格「特定活動」が付与されます。