経営・管理

(五年,三年,一年又は三月)

 
本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動である。(ただし,資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
 
 

法律・会計業務

(五年,三年,一年又は三月)

 
外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
 

医療

(五年,三年,一年又は三月)

 
医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

研究

(五年,三年,一年又は三月)

 
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の活動を除く。)
 

教育

(五年,三年,一年又は三月)

 
本邦の小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
 

技術・人文知識・国際業務

(五年,三年,一年又は三月)

 

技術に関する分野

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(教授,投資・経営,医療,教育,企業内転勤,興行の活動を除く。)

人文知識・国際業務に関する分野

 
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授,投資・経営,医療,教育,企業内転勤,興行の活動を除く。)

学生のビザから就労ビザへの変更時とアルバイト時間について

 
 就労関係の在留資格に変更するのに,学生時代にアルバイトを,学校が定める長期休業期間以外の普段の授業が行われている期間に,1週間で28時間以上した事実がありますと,入管法第70条第一項第4号の規定に該当し,刑事事件として起訴される場合もございます。(三年以下の懲役若しくは禁固若しくは三百万円以下の罰金に処され,又はその懲役若しくは禁固及び罰金が併科される場合もございます。
 それだけの重大な犯罪に該当することを根拠として,そもそも,来日した目的が日本の教育機関で勉強することなのか,それとも,アルバイト(働く事)が目的だったのかを問われ,せっかく学校を卒業する見込みとなり働ける会社やお店から労働契約書,採用内定通知書等を頂いて申請しても,在留資格変更許可申請は不許可になる可能性が高くなります。
 同様に,妻や夫の家族滞在に変更しようとしても同じく不許可になる可能性が高くなります。
ですから,所属して通っている学校が長期休業期間にあたるとする夏休みや冬休みには,1日8時間以内のアルバイトは認められますが,それ以外でアルバイトをしたい場合には,一週間で28時間以内のアルバイトを守る必要がございます。
 学校を卒業して,会社に就職したり,自分で会社を設立して社長になって活躍すれば,好きなだけ仕事ができるのですから,学校に在籍している間は,一日一日24時間を有効に勉学に充当するのがよろしいでしょう。
 
 

企業内転勤

(五年,三年,一年又は三月)

 
 
本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術,人文知識・国際業務の活動

興行

(三年,一年,六月,三月又は十五日)

 
 
演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(投資・経営の活動を除く。)

興行ビザで外国人を招へいする際の,上陸許可基準とは

 

一 申請人が演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事しようとする場合は,二に規定する場合を除き,次のいずれにも該当していること。

 
 イ 申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし,当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五百万円以上である場合は,この限りでない。
 (1) 削除
 (2) 外国の教育機関において当該活動に係る科目を二年以上の期間専攻したこと。
 (3) 二年以上の外国における経験を有すること。
 
 ロ 申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額二十万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。以下この号において「興行契約」という。)に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。ただし,主として外国の民族料理を提供する飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第一項第一号又は第二号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関との契約に基づいて月額二十万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡,舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは,この限りでない。
 
 (1) 外国人の興行に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
 (2) 五名以上の職員を常勤で雇用していること。
 (3) 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
 
  (i) 人身取引等を行い,唆し,又はこれを助けた者
  (ii) 過去五年間に法第二十四条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い,唆し,又はこれを助けた者
  (iii) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し,外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付,上陸許可の証印(法第九条第四項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可,同章第四節の規定による上陸の許可又は法第四章第一節,第二節若しくは法第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で,文書若しくは図画を偽造し,若しくは変造し,虚偽の文書若しくは図画を作成し,若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し,所持し,若しくは提供し,又はこれらの行為を唆し,若しくはこれを助けた者
  (iv) 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  (v) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
 
 (4) 過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。
 ハ 申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし,興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は,(6)に適合すること。
 
 (1) 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
 (2) 風営法第二条第一項第一号又は第二号に規定する営業を営む施設である場合は,次に掲げるいずれの要件にも適合していること。
  (i) 専ら客の接待(風営法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)に従事する従業員が五名以上いること。
  (ii) 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。
 (3) 十三平方メートル以上の舞台があること。
 (4) 九平方メートル(出演者が五名を超える場合は,九平方メートルに五名を超える人数の一名につき一・六平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
 (5) 当該施設の従業員の数が五名以上であること。
 (6) 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
  (i) 人身取引等を行い,唆し,又はこれを助けた者
  (ii) 過去五年間に法第二十四条第三号の四 イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い,唆し,又はこれを助けた者
  (iii) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し,外国人に不正に法第三章第一節 若しくは第二節 の規定による証明書の交付,上陸許可の証印若しくは許可,同章第四節 の規定による上陸の許可又は法第四章第一節 ,第二節若しくは法第五章第三節 の規定による許可を受けさせる目的で,文書若しくは図画を偽造し,若しくは変造し,虚偽の文書若しくは図画を作成し,若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し,所持し,若しくは提供し,又はこれらの行為を唆し,若しくはこれを助けた者
  (iv) 法第七十四条 から第七十四条の八 までの罪又は売春防止法第六条 から第十三条 までの罪により刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  (v) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
 

二 申請人が演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合は,次のいずれかに該当していること。

 
 イ 我が国の国若しくは地方公共団体の機関,我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校,専修学校若しくは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
 ロ 我が国と外国との文化交流に資する目的で国,地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
 ハ 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積十万平方メートル以上の施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。
 ニ 客席において飲食物を有償で提供せず,かつ,客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が百人以上であるものに限る。)において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
 ホ 当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五十万円以上であり,かつ,十五日を超えない期間本邦に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
 
 
三 申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
 
 
四 申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は,申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
 イ 商品又は事業の宣伝に係る活動
 ロ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
 ハ 商業用写真の撮影に係る活動
 ニ 商業用のレコード,ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
 

※注意事項

 
興行ビザが必要なケースは、例として,以下にのような形態がある。

  1. 芸術ビザに該当する活動であっても、一般の大衆(お客様)から入場料などを受領して、コンサート会場・野球場・野外屋内のステージで、その芸能・スポーツ活動(試合等)をして、出演する外国人のかた。
  2. 上記1.に関し、その出演者に必要なサポート(振付、トレーナー、演出家監督など)をして、実際にステージや会場の舞台に出演することのない外国人の方。
  3. 一般大衆を動員集客をせず、専ら企業又はその商品の宣伝活動の一環として、CM撮影・ナレーション撮り・編集・出演などをを行う外国人の方。
  4. ドラマ・ドキュメンタリーなどのTV番組(有線放送も含む)又は映画の製作に関する撮影・音響・編集・出演などを日本で行う外国人の方。
  5. 販売目的または流通目的で作成するスチール写真、音源録音、映像の録画を行う外国人の方。

 
 
 興行ビザではなく,活動形態によっては,短期滞在ビザ,報道ビザ,文化活動,特定活動ビザ若しくは技能等に該当する場合もあるが,報酬が発生するしないにかかわらず,上記活動に該当すると看做される活動は,興行ビザが必要になる。
 
(※標準審査期間が1か月から3か月と公表されております。スケジュールには,予め細心の注意をし,許可基準要件確認を致しております。)
 

興行ビザ申請の重要ポイント

 
 風営法が適用される店舗での興行では,ステージや控室の面積の要件に予めあてはめながらバックヤードなどと正確に設計しましょう。
 既存のお店等を出演先とする場合,面積が足りない場合は,リフォームをして,風俗営業に関する場合には,警察署への構造変更届も忘れずに行いましょう。実務的には,やはり予め担当官に確認しながら許可の目途がついたところで工事するのが安心です。
 
 在留資格 ’興行’ には,細かく分類しますと,当該申請人のEntertainerが日本に上陸してイベントや舞台,ドラマの撮影といった活動に関する出演場所や招聘形態によって大きく4形態,主に10種類に分類されていて,要求される申請書類もそれぞれ異なりますが,

  1. 申請人の経歴・能力・芸能人たる資質要件
  2. 招聘者の構成経歴,管理・責任要件
  3. 出演会場の構造・舞台装置・客席要件 

 
 がございます。
 
 キャバレー,キャバクラ,ホストクラブ又はダンス飲食店,ダンスホール等の風俗法の接待飲食等営業にかかる1号から2号の営業である場合には,ステージ面積13平方メートル以上,控室要件9平方メートル以上がございます。
 さらに出演先の構造条件や常勤のスタッフの人数をクリアできても,「3年以上の外国人タレントの管理に従事した経歴のある方が当該招聘機関の役員でなければならない。」 と定められている点が重要な要素です。
 
 事実上招聘したい法人又は個人事業主様に,当該経歴をもつ役員・代表者がいらっしゃらない場合は,招聘について,当該経歴を持つ芸能事務所等に依頼するか,ヘッドハンティングする等アレンジする必要がございます。
 
 当該外国タレント,芸能人らの団体(二人以上を団体という。)に1日あたり50万円以上のギャラを支払う契約(現実的に支払う)である場合には,15日間を超えない期間,本邦に在留して興行の活動ができる,との緩和許可基準も存在します。
 
 ですが,申請人の要件,会場の要件も個別具体的に審査され,この緩和されている許可基準は,ホテルや同様の会場でのディナーショー等を予定しています。
 もちろん,この緩和規定を利用して風営法適用店舗で興行を行う事も可能ですが,申請人である外国人芸能人の能力・資質は,同様に審査されます。
 本国での経歴がある程度の実績がありそれが功績だと評価される証拠が必要です。
 

 出演会場に飲食物の提供サービスが無く,かつ,公共性の興行場であるか,若しくは主催者が,非営利団体若しくは日本放送協会等をはじめとする特殊法人が主催者であるか,公共性が低くても客席が100席以上ある会場であるか,一定規模のテーマパークであれば,招聘機関の要件は大幅に緩和されています。スタンディングで100人以上収容できる川崎チッタ等のような施設も認められます。
 会場の客席と一体性のあるカウンターで飲食物を配布し,お客様が客性に自分で運んで飲食する場合には,客席において飲食物を提供することには当たらない規定に緩和されました。(基準1号ロ)

 
 出演会場が風営法の適用店舗である場合は,本興行の上陸許可基準制定の歴史から考慮しても,申請後の実地調査で正確に回答できるようにしましょう。
 興行ビザの特殊性,外国人芸能人のプライバシー管理の重要性,当日のスケジュール管理の重要性・緊急性,突発的なイベントへの対処措置・代案スケジュール調整等,メリットやリスクも考察すれば,上陸許可基準要件及び必要書類を当該スケジュールに合わせ,5カ月くらいまえから準備するのが妥当ですね。
 
 

技能

(五年,三年,一年又は三月)

 
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
 

技能実習

1.次のイ又はロのいずれかに該当する活動 イ又はロ (6か月又は1年)
2.次のイ又はロのいずれかに該当する活動 イ又はロ (一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間)

 
1.
 
イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能,技術若しくは知識(以下「技能等」という。)の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)
 
ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき,当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
 
2.
 
イ 前号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
 
ロ 前号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)