日本の法務局への帰化申請許可無料相談

帰化許可_パスポート

日本の法務局への帰化申請無料相談

日本への帰化とは,


日本在住の外国人が,帰化すると,


  1. 入国管理局での以後の手続きは一切不要になる。
  2. 国籍が日本になり,パスポートは日本のパスポートに。子供は紺色(有効期間5年間,大人は10年間)
  3. 今まで通称名等を使用していた場合,保険証やその他証明書も含め,原則として帰化申請時に決断した日本の名前になる。
  4. 戸籍が新たに編成される。
  5. 選挙権(投票)や被選挙権(立候補)を得る。
  6. 住民票は,今までと同様,在留カード番号等の表示は不要になる。


(※母国の財産があれば,現在の氏名から帰化後の氏名に名義変更が必要になる。また,相続の問題も存在する。申請以前に母国で手続きを確認しよう。)
(※帰化許可申請の無料相談では,お客様の個人的なご事情を勘案し,最も適切な帰化の方法を提案している。)


帰化申請の手続きの流れ

帰化申請必要書類

日本国帰化許可申請の要件

日系二世等の帰化

日本国籍の喪失

外国人の子・養子・元日本人

日本国籍再取得

日本人に認知された子

二重国籍(国籍の選択)

日本国籍の留保

日本全国の法務局(青森,北海道,岩手,秋田,東京法務局,横浜法務局,水戸法務局,千葉法務局や水戸法務局等の管轄の法務局へ帰化許可申請書を作成致します。

面談予約をして,書類や証明書にミスがありますとさらに予約で無駄な時間を要します。

 
 必要な書類や証明書の種類が多い帰化申請の場合,証明書が法務局での面談時に足りなかったり,証明書自体に間違いがあったりすれば,本国での余計な修正等に時間を要し,さらに審査官には誤解を与えるなど,良い事がありません。
 審査に1年以上要する場合があり,さらに,申請書類に間違った記述をすれば,許可の可否にも影響してきます。 
 法務局に申請する以前に専門の行政書士等に相談したり代書してもらい,証明書に誤りがないか確認してもらうだけでも,安心を与えられます。

  1.  現在,申請してもよいのか?
  2.  犯罪歴があるけれども,申請可能か?
  3.  日本にあまり滞在していないけど大丈夫?
  4.  交通事故を起こしていたから少し不安。
  5.  家族全員で申請できないのでしょうか?
  6.  子供にも日本語能力が必要でしょうか?

 
等,不安な事や迷っていることは,是非一度無料相談でご連絡ください。

帰化許可申請に関して,申請が受理されると,

 
 帰化申請は,入管への申請と申請の受理までのルールが全く異なります。
 帰化申請では,申請を受理する前に,お客様のご住所地を管轄する法務局において,お客様のご誕生から現在までの日本での在留状況のヒアリングが行われます。 そこで,そもそも帰化許可の見込がなければ,申請書の受理がされません。
 ですから,その管轄の法務局で申請が受理されますと,ほぼ確実に許可されます。(申請後の在留状況にそれほど大きな変更がない場合。)

日本語に自信があれば,

 
 ちょっとした疑問,在職証明書の書き方,動機書の書き方とか,出入国(帰国)履歴や,在留情報等の取得をしてどのように記載すればよいか等,お客様個々人の疑問や質問を専門の行政書士に聞くだけでもスムーズに進行できます。
 仕事や家事で忙しい方には,一定の書類を集めていただいて,こちらからの質問事項に回答していただければ,必要な申請書は完成致します。 時間を節約することが可能です。

帰化申請許可の可能性が高いか低いか,

 

日本に,初めて上陸してから,帰化をしようとするまでのことも含め,

 
どのような人生を歩んできたのか? 帰化申請をすることは,自分の人生を省みて,現在の状況や将来を想う事でもあります。
理由や,動機書(なぜ,日本人になりたいのか? 帰化申請時には自分が手書きで,日本語で,動機書を作成する必要があります。)を作成します,成田新一法務特定行政書士事務所では,この原案を,申請者であるお客様のこれまでの人生を振り返り,作成させて頂きます。
 
1.例えば,日本国に帰化申請したい動機は,下記のような動機がございます。

  • 子供に,「お母さんの名前も漢字にしよう」と言われたから
  • お父さんと同じ色のパスポートにして,と言われたから
  • 旅行から帰ってくると,「なんで,違うゲートにいくの?こっちだよ」と言われたから
  • 学校でも大変だし,「中学行くまえに,みんなで日本人になろう」と言われたから
  • ただ,いろんな国へ自由に旅行にいきたいなー。
  • ビジネスをしてだんだん売上げも上がって来て,競争にも勝ちたいから
  • ずっと日本にいるし,友達も,仕事も全部に日本にあるから

家族全員で子供の負担を無くするか,料金や費用的にも検討してみたい,心配すべきポイントが無いか等料金面でも相談してみたい

 
配偶者(妻や夫)と一緒に何年くらい日本に在留しているか,将来的にはどうか? お子様の日本語能力は問われないのですが,配偶者様の日本語ができるか,その読み,書き,ヒアリング,会話等能力はやはりテストされますので,入国管理局での手続きも考えながら,要件を満たしていない場合は,更新許可申請を忘れずにして,勉強するなどしましょう。
永住許可申請と,帰化許可申請を同時に申請して,同時に処理して,同時に各大使館等の対応をしていくという方法もございます。