日本国帰化申請の要件とは

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日本国帰化申請許可の要件・条件とは

現在の,日本における在留活動によって異なる

 

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※注意 帰化申請許可の要件・条件の一つである日本語能力について

 

原則として,就労ビザ,日本人の配偶者ビザ,定住者,家族滞在等のビザの方は,日本語の能力が問われる。 帰化申請許可の審査基準として小学校2年生レベルの読み書き能力は必要だ。漢字,ひらがな,カタカナ等がわからなければ,修得してから申請する必要がある。(ただし,特別永住者,親と一緒に申請する子供の場合,その他の場合にも,日本語能力を条件としない場合がある。)


一般的な条件

 

主に,就労ビザ,定住者,家族滞在等の在留資格で在留している外国人の方

 

日本国国籍法 第五条

 
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
 
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。

※つまり,5年間引き続き継続して日本に住所があることが求められる。その目安としては1年間で180日間以上海外に渡航していたか,していなかったかどうかが基準にされている。 やむを得ない特段の事情もなく180日間以上海外に渡航していれば,問題となる。

 
 
 
二 二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること。

ご家族全員で同時に申請する場合,お子様の年齢は20歳以上でなくて問題無い。日本人の配偶者の場合は国籍法第7条が適用され本要件が緩和される。

 
 
三 素行が善良であること。
 

犯罪歴が問われる。 公訴時効,民事責任の時効等を基準に,当該犯罪行為により行政上若しくは裁判所で有罪判決を受けた日から5年若しくは10年が経過しているか,等の基準がある。この犯罪行為につてだが,本邦の治安を揺るがすような刑法上(暴力・強盗・薬物等)の犯罪ではない場合,例えば注意義務違反から生じた道路交通法に関する反則金,罰金等の場合は,全く無い方よりはマイナスに作用するが,これまでの生活,これからの生活の態様について総合的に審査される。短期間に数回以上程度あれば,素行要件に反するが,何回以上といった規定がない。また,婚姻期間中にある日本人と同居して生活していてた場合,その日本人と配偶者との婚姻生活の実態は既に破綻しているたから不貞行為ではなく正当な婚約の同居期間があった,との主張は,裁判所では証拠の疎明により認められるが,帰化申請ではその期間中は民法上不法行為があったと看做される可能性が高い。

 
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
 
 
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

帰化申請の後,本国の国籍を離脱する手続きが必要になります。

 
 
 
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
 
2 法務大臣は,外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において,日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは,その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも,帰化を許可することができる。

本国の法令によって,他の国の国籍を取得する為に若しくは取得したからといって,本国の国籍の離脱が認められない場合には,当該申請外国人の親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときには,法務大臣により許可される場合がある。


特別永住者の方


特別永住者の方が帰化申請をする場合には,一部必要書類の提出要件等が緩和される


 特別永住者の方が帰化申請をなさる場合,原則として,一部の必要証明書が取得できなくても,やむを得ない事情がある場合など,申請は受理される。 例えば,通常は家族関係証明書と同様に必要とされる基本証明書や婚姻関係証明書が取得できない場合等が該当する。
 養子縁組があれば,入養関係証明書,親養子入養関係証明書等も必要とされる。また,ご住所が韓国にあれば,日本国帰化には,問題が無い。
 日本語の能力等も問われない場合がある。ただし,素行要件(犯罪の有無)は,他の外国人と同様に審査される。


日本人と結婚している方


日本国国籍法第七条


 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

学生ビザで3年間,日本に在留していて,日本人と結婚した場合,又は,婚姻してから海外で三年以上経過していて,日本に帰国して1年以上が経過した場合が該当する。


ただし,いずれの場合にも,日本語能力の有無は審査の対象となり,第五条第三項~五項についても審査の対象となりますから,素行要件や生計要件等の基本要件を確認する必要がある。