クーリングオフ可能な場合
原則として,公的商品・サービスは除外される
ほとんどの商品・サービスは,法定書面の交付から8日間,又は商品サービスによっては20日間以内に解約できる。
法定書面(クーリングオフができる事や商品説明,支払方法等が記載された法律で定められた事項が全て記載されている書面)を受け取った日を「1日目」として,何日経過しているか,契約金額が少額(3,000円未満)かどうかをまず確認。
契約前後の事業者側の勧奨行為にかかる様態として
商品・サービスに関わらず
- 路上でキャッチされて営業所に連れて行かれた。
- 集められた会場の熱気に煽られてついつい買ってしまった。
- 電話での営業に丸め込まれてしまった。
虚偽の説明,誇大広告,威迫行為等
- エステの施術中に断れない状況で若しくは断るなら帰れないと観念させられてサイン又は押印してしまった。
- SNSサイトで友人になるように近づいてきた人が実は販売員だった。
- 契約時の説明とは内容条件が異なる英会話教室の契約や希望条件を明確に要望し,これを満たされると説明されて契約したのに,客観的にタイプの異なる相手しか紹介しない結婚相手の紹介サービス。
- 家に突然訪問され,物色され,金・銀等のアクセサリーを半ば無理やり買って行った(売らされた)。
- 法令で購入設置が強制されていないのに,強制されていると説明して販売していたり,故障していないのに故障しているとして交換若しくはリフォームしたりした。
- クーリングオフの手続きを正当に行ったのに,これをするなら,あなたの身や財産に不利益な事が起こるかもしれない等と豪語され,お金がもったいないからそのままにしている。
対象商品・サービスについては,クーリングオフ制度除外事業・サービスが法令で列挙されているので,「クーリングオフ制度除外事業」をご覧頂き,該当していない事業・サービスであれば,クーリングオフ制度対象の商品の売買取引・サービスの利用となる。 取引金額(契約金額)の最低額については,下記記載金額未満の場合(たとえば訪問販売された商品が2,999円以下の場合等)には,クーリングオフが不可能ということになる。 お客様がいわゆる売主になる訪問買取(事業者の訪問購入)の場合には,3,000円以上の商品を売った場合等の制限がなく,1円で売っても原則取り返す事が原則として可能。
取引形態(商品・サービス)別のクーリングオフ制度可能範囲
訪問販売の場合
- クーリングオフ期間・・・8日間
- 対象商品・サービスの一例・・・キャッチセールス,SF商法(会場の熱気に煽られて購入),自宅へ訪問されての販売等で契約した物やサービス等
- 最低取引額(当該商品・サービスの契約金額(購入価格)3,000円
電話勧誘販売の場合
- クーリングオフ期間・・・8日間
- 対象商品・サービスの一例・・・資格取得用教材,化粧品,等の物やサービス等
- 最低取引額(当該商品・サービスの契約金額(購入価格)3,000円
特定継続的役務提供の場合
- クーリングオフ期間・・・8日間
- 対象商品・サービスの一例・・・エステ,語学教室,学習塾,家庭教師派遣,パソコン教室,結婚相手紹介サービス等
- 最低取引額・・・入会金等を含めて5万円以上
連鎖販売取引(マルチ商法)(消費者だった者が販売員に拡大していく取引)
- クーリングオフ期間・・・20日間(※再販売をする商品が法定書面交付より後の場合,これらが届いた日から20日間)
- 対象商品・サービスの一例・・・生活日用品,布団,健康食品,化粧品等の物やサービス等の取引
- 最低取引額・・・なし(取引額がいくらでもクーリングオフ適用)
業務提供誘引販売取引
- クーリングオフ期間・・・20日間
- 対象商品・サービスの一例・・・○○を購入すれば仕事や内職等で収入を得られると保証すると称した教材,チラシ等の物やサービス等の取引
- 最低取引額・・・なし(取引額がいくらでもクーリングオフ適用)