クーリングオフ適用除外事業
クーリング・オフ制度除外事業
お客様が事業目的でした取引,国・公共機関等との取引は除外
平成20年の法改正以前は,クーリング・オフ制度「対象の商品・サービス」を法令でしていた。 法改正以後は,本制度を「除外する商品・サービス」を法令で列挙し,原則として列挙されていない商品・サービスの一切を制度対象とした。 各個別の業法やサービスを管轄する法令で消費者保護が図られると判断されたものが除外されていた。
国や公共機関,金融機関や大企業の公共性の高い商品・サービス,国家資格者等の各士業の業務は特定商取引の規制対象から除外されている他,以下の場合はクーリング・オフ制度の対象にならない。
取引の金額,特定商品,事業目的の除外
- 3,000円未満の商品等を現金で購入した時
- 乗用自動車(乗用自動車は特定商取引法の指定商品ですが、ク-リングオフの適用除外品です)
- 訪問販売等であっても、使用・消費した消耗品(化粧品、洗剤など)
- 営業目的の取引(ただし,当該商品又はサービスの使用の実態が専ら家庭用である場合,例えば自営で生活と一緒に使用している電話機等はこの営業目的に該当せず,クーリング・オフの対象になる。)
事業者別の除外
- 営業のために又は営業として行われる取引
- 外国にある者に対しての取引
- 国,地方公共団体の行う取引
- 特別法に基づく組合,公務員の職員団体,労働組合がその構成員に対して行う取引
- 事業者がその従業員に対して行う取引
- 株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売
- 弁護士,外国法律事務弁護士が行う弁護士法などに規定する弁護士業務
- 金融商品取引法に基づき,金融商品取引業者,同仲介業者及び登録金融機関が行う有価証券の販売,市場デリバティブ取引,外国市場デリバティブ取引,左記の媒介,取次ぎ,代理など,認定投資者保護団体及び証券金融会社が行う役務提供
- 宅地建物取引業法に基づき,宅地建物取引業者が行う土地建物の売買や役務提供
- 旅行業法に基づき,旅行業者及び旅行代理店が行う役務提供
- 他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められる取引(法律政令指定)
金融業関連の除外
- 無尽業法に規定する無尽会社が行う役務の提供及び指定紛争解決機関が行う役務の提供
- 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に規定する金融機関が行う役務の提供(信託業務など)及び指定紛争解決機関が行う役務の提供
- 農業協同組合法に規定する特定信用事業代理業者が行う役務の提供など(貸付・貯金・手形割引・為替取引の代理又は媒介)及び指定紛争解決機関が行う役務の提供
- 金融商品取引法に規定する信用格付業者が行う商品の販売又は役務の提供(信用格付の付与など),金融商品取引業者が行う役務の提供など(有価証券の貸借,その媒介など付随業務)及び指定紛争解決機関が行う役務の提供
- 水産業協同組合法に規定する特定信用事業代理業者が行う役務の提供など(貸付・貯金・手形割引・為替取引の代理又は媒介)及び指定紛争解決機関が行う役務の提供
- 中小企業等協同組合法に規定する指定紛争解決機関が行う役務の提供
- 協同組合による金融事業に関する法律に規定する信用協同組合のために貸付・手形割引・貯金・為替取引などの代理又は媒介
- 信用金庫法に規定する信用金庫代理業者が行う役務の提供など(貸付・貯金・手形割引・為替取引の代理又は媒介の代理又は媒介)及び指定紛争解決機関が行う役務の提供
- 長期信用銀行法に規定する長期信用銀行代理業者が行う商品の販売若しくは役務の提供(貸付・貯金・手形割引・為替取引・有価証券の募集など)及び指定紛争解決機関が行う役務の提供
- 労働金庫法に規定する労働金庫代理業者が行う役務の提供(貸付・貯金・手形割引・為替取引などの代理又は媒介)及び指定紛争解決機関が行う役務の提供
- 銀行法に規定する銀行が行う役務の提供など(貸付・貯金・取得・手形割引・為替取引や有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引など)及び指定紛争解決機関が行う役務の提供貸金業法に規定する貸金業者が行う金銭の貸付又は媒介及び指定紛争解決機関が行う役務の提供
- 保険業法に規定する保険会社が行う役務の提供など(保険の引受け,有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引など)及び指定紛争解決機関が行う役務の提供
- 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社が行う役務の提供など(特定社債,特定約束手形若しくは特定目的借入れ又は受益証券その債務の履行など)
- 農林中央金庫法に規定する農林中央金庫代理業者が行う役務の提供など(貯金・貸付・手形割引・為替取引など)及び指定紛争解決機関が行う役務の提供
- 信託業法に規定する信託会社・外国信託会社が行う役務の提供など(信託の引受けなど)及び指定紛争解決機関が行う役務の提供
- 株式会社商工組合中央金庫法に規定する株式会社商工組合中央金庫が行う役務の提供など(貸付・貯金・取得・手形割引・為替取引や有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引など)
- 電子記録債権法に規定する電子債権記録機関が行う電子手形などの決済や買取
- 資金決済に関する法律に規定する前払式支払手段発行者が行う商品(紙型・IC型・サーバ型前払式手段)の販売又は役務の提供,資金移動業者が行う役務の提供(100万円以下の為替取引)及び指定紛争解決機関が行う役務の提供
通信・放送に関するもの
- 放送法・電波法の規定により放送局が行う役務の提供
- 電気通信事業法に規定する電気通信事業者が行う役務の提供(電話及びISDNサービス,携帯電話及び携帯インターネット接続のサービス ,PHS及びPHSインターネット接続のサービス ,インターネット接続サービス ,DSLサービス ,FTTHサービス ,CATVインターネットサービス ,公衆無線LANアクセスサービス,FWAアクセスサービス ,IP電話サービス)
運輸に関するもの
- 軌道法の規定する軌道経営者が行う役務の提供(路面電車,モノレールなど)
- 海上運送法の規定する一般旅客定期航路事業者,旅客不定期航路事業者が行う役務の提供(旅客航路事業)
- 道路運送法の規定する一般旅客自動車運送事業者(法人タクシー,個人タクシー)が行う役務の提供
- 内航海運業法の規定する内航海運業者が行う規定する役務の提供(国内貨物の海上運送)
- 航空法の規定する国内外航空運送事業者(航空会社)が行う役務の提供
- 鉄道事業の規定する鉄道事業者が行う役務の提供及び索道事業者が行う役務の提供(ロープウェイ,ゴンドラリフト,スキー場などのリフト)
- 貨物利用運送事業法に基づく貨物利用運送事業者が行う役務の提供(貨物の集荷から配達までを一貫して行う輸送サービス)
- 貨物自動車運送事業法の規定する一般貨物自動車運送事業者(トラックを使用して貨物の運送を行う事業者)が行う役務の提供
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定する代行業者が行う役務の提供
法律に基づく国家資格を得て行う業務に関するもの
- 国内外の公認会計士,監査法人が行う公認会計士法に規定する役務の提供(財務書類の監査,財務に関する相談など)
- 司法書士,司法書士法人が行う司法書士法に規定する役務の提供,登記又は供託に関する手続の代理,裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類の作成,簡裁訴訟代理等関係業務,などやその相談
- 土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が行う土地家屋調査士法に規定する役務の提供,不動産登記に必要な土地又は家屋の調査又は測量,不動産登記の申請手続又審査請求の手続についての代理,などやその相談
- 行政書士又は行政書士法人が行う行政書士法に規定する役務の提供(官公署に提出する書類の作成及びその相談)
- 税理士又は税理士法人が行う税理士法に規定する役務の提供(税務代理,税務書類の作成,税務相談)
- 社会保険労務士又は社会保険労務士法人が行う社会保険労務士法に規定する役務の提供及(行政官庁に提出する書類の作成,企業の労務関係書類の作成,書類提出などの代行,相談など)
- 弁理士,特許業務法人が行う弁理士法に規定する役務の提供(特許,実用新案,商標などの手続の代理並びにこれらの事務)
その他の類型
- 商品先物取引法に規定する商品先物取引業者が行う商品の販売又は役務の提供(商品市場,外国商品市場における取引の委託等)及び商品先物取引仲介業者が行う役務の提供(商品市場,外国商品市場における取引の委託の媒介),商品取引所法に規定する商品取引員が行う役務の提供(商品市場における取引等の委託)
- 道路運送車両法に規定する自動車分解整備事業者が行う自動車の点検又は整備
- 倉庫業法に規定する倉庫業者が行う役務の提供(寄託を受けた物品の倉庫における保管)
- 国民年金法に規定する国民年金基金が行う役務の提供(年金・一時金の支給)
- 割賦販売法に規定する包括信用購入あっせん業者が行う役務の提供(後払い・リボ払い)及び個別信用購入あっせん業者が行う役務の提供(後払い)
- 積立式宅地建物販売業法に規定する積立式宅地建物販売業者が行う商品の販売又は役務の提供(宅地又は建物の販売,建築で,その対価の全部又は一部に充てるための金銭(を二回以上にわたり受け入れるもの)
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律に規定する商品投資顧問業者が行う役務の提供(商品投資顧問契約)
- 不動産特定共同事業法第に規定する不動産特定共同事業者が行う役務の提供(不動産特定共同事業契約の締結,代理又は媒介など)
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に規定する認証紛争解決事業者が行う役務の提供(民間紛争解決手続)
訪問販売・電話勧誘販売における法定書面の交付義務,クーリング・オフの適用除外(全部の履行が契約の締結後直ちに行われることが通例である役務(サービスの提供)
- 海上タクシーなどによる輸送
- 飲食店において飲食させること
- あん摩,マッサージ又は指圧を行うこと
- カラオケボックスにおいてその施設又は設備を使用させること
訪問販売・電話勧誘販売におけるクーリング・オフの適用除外
- 販売条件の交渉が通例長期に行われる取引(自動車販売と自動車リース)
- 契約締結後すみやかに提供されない場合には,その提供を受けるものの利益を著しく害するおそれがある役務(サービス)の提供(電気・ガス・熱の供給,葬儀のための祭壇の貸与その他の便益の提供)
- 使用もしくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある下記の商品を使用,またはその全部もしくは一部を消費したとき(動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る)であって,人が摂取するもの(医薬品を除く)…健康食品のこと,不織布及び幅が13センチメートル以上の織物,コンドーム及び生理用品,防虫剤,殺虫剤,防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く),化粧品,毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く)浴用剤,合成洗剤,洗浄剤,つや出し剤,ワックス,靴クリーム並びに歯ブラシ,履物,壁紙,配置薬)
- 3,000円未満の現金取引
ご用聞き,継続顧客との取引の場合の適用除外(訪問販売における書面交付,クーリング・オフ,契約解除における損害賠償の額の制限の適用除外)
- 自宅での契約を請求したものに対して行った訪問販売
- 過去1年以内の店舗販売業者のご用聞き販売
- 過去1年以内に店舗販売業者と1回以上の取引があった顧客に対する訪問販売
- 過去1年以内に無店舗販売業者と2回以上の取引があった顧客に対する訪問販売
- 職場の管理者の書面による承認のある事業所訪問
電話勧誘販売における書面の交付,クーリング・オフ,契約解除における損害賠償の額の制限の適用除外
- 電話をかけるよう請求した者に対して行う取引
- 過去1年以内に販売業者と2回以上の取引があった顧客に対する電話勧誘販売