Q:騙されやすいような商品,オーディションはどのようなものがありますか? 

 
A:経済社会情勢や流行に対する敏感な欲求を満たせるかのような投機商品,商材等が存在する一方,男女間の恋愛感情を巧みに操作して高額商品を購入させるといった手法が存在する。 A:さらには,デビューを夢見る10代の青春を奪うがごとく,ダンス・ボーカル・モデルオーディションと称して実技をさせては合格とし,親と一緒に二次オーディションに呼んで,30万円以上等の高額の入会金と,毎月5万円以上のレッスン料を支払うとする契約書に署名押印させる。A:デビューできる保証がないのに。悩んだら,必ず,宣伝文句が事実か,嘘か,どちらかをはっきりさせてから決断しよう。

出会い系サイト違法請求,出会い系サイトサクラ被害

メールやLINE等のアプリで連絡をとっている相手の性別,今,確認できますか?

メール連絡の盲点がある。

 最新のディバイス,いわゆるパソコンやタブレット,スマートフォン等のインターネット画面で,事業者指定のシステム・ツールによるメール連絡では,たとえ写真が添付されているとしても,連絡相手の本人性,そのIDの現実性については保証がされていないのが現実です。
 Twitterやface bookでも,本人確認や電話確認が取れている場合に,有料で一定のバッチを付けるなど,認証制をとってきておりますが,なかなか本人性を確認するのは難しいのかもしれませんね。
 
 そうすると,メールツールだけを利用して,交際をしたいが為に高額な費用を支払うのは,これを承知して楽しめるという範囲を超えるのでは?。
 単純な娯楽の範囲を超えて,お金を個人的に振り込むとか,仮想通貨を振り込むとか,ギフトデータを送信する等といった決断をする前に,警察署の生活安全課に一度相談してみるとか,本人確認をするのがよいでしょう。
同様の相談が,警察署にすでになされているかもしれません。

 

やめようか? っと思惑した時に限り,・・一体,誰が何処から?

 
 いつか会えるかもしれないと妄想を抱き,課金されている金額に基づき計算されたポイントが丁度無くなる頃に限って,気を惹くようなメールがこなかったか? 
 
 何歳なのか,女性なのか男性なのか確認できないことは,上述の本人性の他に,相手方の居場所もそうである。
 
 つまり,返信の相手方が日本にいるのか,海外にいるのか,日本国内にいるとしても,何県にいるのかという返信先の居場所の情報を確認することもできない。 
 
 最悪のケースを検討すれば,メールの返信をしている方が仮に全員アルバイトで,ほぼアニュアル通りに返信しているとしたらどうか?
 
 消費者は純粋な気持ちで応対しているから,事業者側のプロのシナリオ通りに,ドラマの主人公に浸っていくがごとく錯誤に陥って,もしかしたら,ひょっとしたら,自分が連絡をとっているのは,本当に困っている人,若しくは本当に自分に好意を持ってくれている人と錯誤に陥り,情がわいて引き続き連絡をとる為に高額な費用を振り込んでしまうのかもしれません。
 

消費者は,メールの盲点を理論的に考えよう。

 
 これを,ゲーム的感覚で楽しんでいるのであれば問題はないと考えられます。
 
 娯楽の範囲を超えるような金銭を個人的に振り込むのであれば,当該有料サービスのニックネームで連絡を継続するのではなく,直接,相手方の住所,電話番号で,かつ「実名」で連絡をとってみるべきではないでしょうか?
 
 これを確認しようとすると連絡が途絶えてしまうようであれば,それはそれでそこまでとしたほうがよいのではないかと思われます。 
 
 たとえ,そのネット内のルールで,直接,電話番号を教え合ったり,住所や氏名を教え合ったりする行為はトラブルの元になるからと禁じられているとしても,
 
 大金を振り込むことになりそうなら,本人性の確認をまず行い,できれば書面で一定の条件を設定してから決断しても遅くはないのではないでしょうか?
 
 

広告の表現内容,契約条件に誇大性があって,これが通常の取引の性質(異性とのメール連絡による交際)を超過するのであれば,

 
 自分とやりとりしているメールの内容や相手方の本人性がこれまでやりとりをしている中で想定される人物性と一致するのかを確認し,それが事実ではなく,消費者が認識していた相手方の性別や年齢が異なる場合には,消費者は目的が何かは別として,欺罔(あざむかれている,だまされている)に陥っていることになる可能性が高いです。
 当該事業者の行為を全体としてみれば,民事だけでは済まない問題になり得えます。
 
 昨今の判決例を見れば一目瞭然で, 
 振り込んだお金の性質は,ポイント購入費用という法的に保護される費用ではなく,消費者が欺罔されて支払った財産ということになります。   
 認識していた性別ではなかった事を知っていれば,消費者は当然に支払ってはいなかったからです。
 

 昨今の裁判例によれば,消費者を保護するように事実認定がされています。欺罔されたという立証証拠が乏しくても

 

 東京地方裁判所 平成29年5月10日判決

 
平成29年5月,消費者を保護する判決が東京地方裁判所でされています。
 
 それによれば,タレントや会社社長になりすました「サクラ」による出会い系の「サクラサイト」で被害を受けた東京都内の80代男性が,料金の振込先であった法人2社に対し,既に振り込んだ約1960万円の損害賠償を求めた訴訟において,2社に全額の支払いが命じられています。
 
 判決によれば,振込先だった2社は裁判で,「サイト運営会社の依頼で料金の収納代行をしただけであり,法的責任がない。」と主張しましたが,判決は「サイトの運営会社と一体で詐欺行為をした」「振り込み詐欺で言う『出し子』を務めていることは認識していた」として賠償責任を認めました。
訴えを提起した男性は2015年頃に有料の出会い系サイトに登録し,女性の自称IT企業会長と認識していた相手から「換金できるポイントを譲る」などのメッセージに基づきポイントを購入し,金を騙し取られていたそうです。
 
 岡山や関西地方でも同様の判決が出されています。
事業者側の経営上の理由でサクラと看做される者を雇用して営業するのは,たとえやりとりをしている者(メールの返信をしている者)が女性であっても,
 
 裁判所は「明らかに不自然な理由で会うのを拒否している。サイトの会員ならこのような無意味なやりとりを行う合理的な理由はない」と指摘したり,
「実際に会えると誤信させてポイントを消費させるよう指示されていたサクラだった」と判断して事実認定しています。
 
 さらに,
 
 「仮に実在の人物でも,サイト側から指示を受けてメールのやりとりをしていた」とされ,連絡をとっている女性が実在しようがしまいがサクラには代わりがないとして,サイト側に支払い分の賠償などを命じている判決もございます。
 
 現在,このような被害に遭われている方には,勇気ある行動をとれば保護される時代になってきています。
 ひと昔前は,騙された奴があほ,という社会でしたが,時代は変わりました。
 
 このような消費者に寄り添った事実認定がなされることで,サクラを起用してする商売は,厳しくなっていくことが予想されますね。 
 ネット社会では,噂の流布も一瞬であり,どの産業も,「リアルな営業」が求められるのではないでしょうか。 
 


相手が実在するのか確認したい場合には,探偵・調査サービスを提供致します。

残された証拠から,相手方の所在地,性別,世代等を。

本当に実在するのか?当事務所により探偵調査サービスを提供可能です。

 チャットの履歴や,送られてきた画像,その他の情報から,相手方の所在地や一定の行動範囲を確認できる場合がございます。

費用はかかりますが相当の真実が解明されます。

  
 メールアドレス,SNSやLINEのやりとりのスナップショット,Twitter(ツイッター)のTweet,その他What's up,Messengerなどの連絡ツール等でとっていたやりとりが残っていれば,相当の確認材料になり得ます。
 
 YahooやGoogle等のフリーメール,一般的なNTTのOCN,Outlook,Rakuten,au,softbank等のメールにより,相手がパソコン等を利用して送信していた場合など,インターネットヘッターやプロパティー情報を確認することで,一定の情報を得られる場合がございます。
 
 当事務所は青森県公安委員会から探偵調査業届出済みです。それらのやりとりの記録を確認させて頂ければ,どのような解決策があるかご提示・お見積りが可能です。 調査をしないで大金を使う前に,初回の無料相談を是非ご利用くださいませ。