クーリングオフとは,クーリングオフやり方

民法

 
民法(明治29 年法律第89 号)(抜粋)
 
(後見開始の審判)
第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については,家庭裁判所は,本人,配偶者,四親等内の親族,未成年後見人,未成年後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人,補助監督人又は検察官の請求により,後見開始の審判をすることができる。
(保佐開始の審判)
第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については,家庭裁判所は,本人,配偶者,四親等内の親族,後見人,後見監督人,補助人,補助監督人又は検察官の請求により,保佐開始の審判をすることができる。ただし,第七条に規定する原因がある者については,この限りでない。
(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには,その保佐人の同意を得なければならない。ただし,第九条ただし書に規定する行為については,この限りでない。
一 元本を領収し,又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与,和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し,遺贈を放棄し,負担付贈与の申込みを承諾し,又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築,改築,増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
2 家庭裁判所は,第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により,被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし,第九条ただし書に規定する行為については,この限りでない。
3・4 (略)
(補助開始の審判)
第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については,家庭裁判所は,本人,配偶者,四親等内の親族,後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人又は検察官の請求により,補助開始の審判をすることができる。ただし,第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については,この限りでない。
2~3 (略)
(補助人の同意を要する旨の審判等)
第十七条 家庭裁判所は,第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により,被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし,その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は,第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
2~4 (略)
(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
第八百七十六条の四 家庭裁判所は,第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって,被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2・3 (略)
(補助人に代理権を付与する旨の審判)
第八百七十六条の九 家庭裁判所は,第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって,被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2 (略)