刑法
刑法(明治40 年法律第45 号)(抜粋)
(公正証書原本不実記載等)
第百五十七条 公務員に対し虚偽の申立てをして,登記簿,戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ,又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は,五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 公務員に対し虚偽の申立てをして,免状,鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は,一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪の未遂は,罰する。
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は,十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。