クーリングオフとは,クーリングオフやり方

保険業法

 
保険業法
 
(保険契約の申込みの撤回等)
第三百九条  保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者(以下この条において「申込者等」という。)は,次に掲げる場合を除き,書面によりその保険契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
一  申込者等が,内閣府令で定めるところにより,保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において,その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。
二  申込者等が,営業若しくは事業のために,又は営業若しくは事業として締結する保険契約として申込みをしたとき。
三  一般社団法人若しくは一般財団法人,特別の法律により設立された法人,法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの又は国若しくは地方公共団体が保険契約の申込みをしたとき。
四  当該保険契約の保険期間が一年以下であるとき。
五  当該保険契約が,法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。
六  申込者等が保険会社等,外国保険会社等,特定保険募集人又は保険仲立人の営業所,事務所その他の場所において保険契約の申込みをした場合その他の場合で,申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令で定める場合
2  前項第一号の場合において,保険会社等又は外国保険会社等は,同号の規定による書面の交付に代えて,政令で定めるところにより,当該申込者等の承諾を得て,当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において,当該保険会社等又は外国保険会社等は,当該書面を交付したものとみなす。
3  前項前段に規定する方法(内閣府令で定める方法を除く。)により第一項第一号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は,申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。
4  保険契約の申込みの撤回等は,当該保険契約の申込みの撤回等に係る書面を発した時に,その効力を生ずる。
5  保険会社等又は外国保険会社等は,保険契約の申込みの撤回等があった場合には,申込者等に対し,その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。ただし,第一項の規定による保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料として内閣府令で定める金額については,この限りでない。
6  保険会社等又は外国保険会社等は,保険契約の申込みの撤回等があった場合において,当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは,申込者等に対し,速やかに,これを返還しなければならない。ただし,第一項の規定による保険契約の解除の場合における当該保険契約に係る保険料の前払として受領した金銭のうち前項の内閣府令で定める金額については,この限りでない。
7  特定保険募集人その他の保険募集を行う者は,保険契約につき申込みの撤回等があった場合において,当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは,申込者等に対し,速やかに,これを返還しなければならない。
8  保険仲立人その他の保険募集を行う者は,保険会社等又は外国保険会社等に保険契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償その他の金銭を支払った場合において,当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払を,申込みの撤回等をした者に対し,請求することができない。
9  保険契約の申込みの撤回等の当時,既に保険金の支払の事由が生じているときは,当該申込みの撤回等は,その効力を生じない。ただし,申込みの撤回等を行った者が,申込みの撤回等の当時,既に保険金の支払の事由の生じたことを知っているときは,この限りでない。
10  第一項及び第四項から前項までの規定に反する特約で申込者等に不利なものは,無効とする。
 
第六編 罰則
第三百十五条  次の各号のいずれかに該当する者は,三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
一  第三条第一項の規定に違反して,内閣総理大臣の免許を受けないで保険業を行った者
二  第七条の二(第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して,他人に保険業を行わせた者
三  第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十四条第一項第一号 の規定に違反して,同号 に掲げる行為(同法第二条第三項 各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。)をした者
四  第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十七条第一項 の規定による報告書(同法第二条第三項 各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。以下この号において同じ。)を交付せず,又は虚偽の記載をした報告書を交付した者
五  不正の手段により第二百七十二条第一項の登録を受けた者
六  第二百七十二条の九の規定に違反して,他人に少額短期保険業を行わせた者
七  第三百条第一項の規定に違反して,同項第一号に掲げる行為(運用実績連動型保険契約に係るものに限る。)をした者
八  第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十九条第一項 の規定に違反した者
第三百十五条の二  次に掲げる違反があった場合においては,その違反行為をした者は,二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
一  第二百七十一条の十八第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで,同項各号に掲げる取引若しくは行為により保険会社を子会社とする持株会社になったとき,又は保険会社を子会社とする持株会社を設立したとき。
二  第二百七十一条の十八第三項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて保険会社を子会社とする持株会社であったとき。
三  第二百七十一条の十八第五項の規定による命令に違反して保険会社を子会社とする持株会社であったとき又は第二百七十一条の三十第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて保険会社を子会社とする持株会社であったとき。
四  第二百七十二条の三十五第一項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで,同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になったとき,又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社を設立したとき。
五  第二百七十二条の三十五第三項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて少額短期保険業者を子会社とする持株会社であったとき。
六  第二百七十二条の三十五第五項の規定による命令に違反して少額短期保険業者を子会社とする持株会社であったとき,又は第二百七十二条の四十第二項において準用する第二百七十一条の三十第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて少額短期保険業者を子会社とする持株会社であったとき。
第三百十六条  次の各号のいずれかに該当する者は,二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
一  第五条第二項(第百八十七条第五項において準用する場合を含む。)又は第二百二十一条第二項の規定により付した条件に違反した者
二  第百三十二条第一項,第百三十三条,第二百四条第一項,第二百五条,第二百三十条第一項,第二百三十一条,第二百四十一条第一項,第二百七十一条の三十第一項若しくは第四項(第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)又は第二百七十二条の二十六第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
三  第二百四十条の三の規定による業務の停止の命令に違反した者
四  第百八十六条第一項の規定に違反した者
五  第百八十八条第一項の規定により付した条件に違反した者
六  第百九十条第五項,第二百二十三条第五項又は第二百七十二条の五第五項の規定に違反した者
七  第二百四十五条(第二百五十八条第二項において準用する場合を含む。),第二百五十条第五項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。),第二百五十四条第四項又は第二百五十五条の二第三項の規定に違反して業務を行った者
第三百十六条の二  次の各号のいずれかに該当する者は,一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
一  第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する信託業法第二十四条第一項第一号 の規定に違反して,同号 に掲げる行為(同法第二条第三項 各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。)をした者又は第九十九条第八項 において準用する同法第二十四条第一項第三号 若しくは第四号 の規定に違反して,これらの規定に掲げる行為をした者
二  第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十七条第一項 の規定による報告書(同法第二条第三項 各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。以下この号において同じ。)を交付せず,又は虚偽の記載をした報告書を交付した者
三  第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十九条第二項 の規定に違反した者
四  第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第四十二条第一項 から第三項 までの規定による報告若しくは資料の提出をせず,又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
五  第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第四十二条第一項 から第三項 までの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をし,又はこれらの規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者
第三百十六条の三  次の各号のいずれかに該当する者は,一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
一  第三百八条の三第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
二  第三百八条の九の規定に違反した者
三  第三百八条の二十第一項の規定による報告書を提出せず,又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
四  第三百八条の二十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず,若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし,又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をし,若しくはこれらの規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者
五  第三百八条の二十二第一項の規定による命令に違反した者
第三百十七条  次の各号のいずれかに該当する者は,一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一  第百十条第一項(第百九十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第二百七十二条の十六第三項において準用する場合を含む。),第百九十五条,第二百七十一条の二十四第一項(第二百七十二条の四十第一項において準用する場合を含む。)又は第二百七十二条の十六第一項若しくは第二項の規定に違反して,これらの規定に規定する書類若しくは電磁的記録を提出せず,又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し,若しくは記録すべき事項を記載せず,若しくは記録せず,若しくは虚偽の記載若しくは記録をしてこれらの書類若しくは電磁的記録を提出した者
一の二  第百十一条第一項(第百九十九条及び第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。)若しくは第二百七十一条の二十五第一項(第二百七十二条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して,これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず,若しくは第百十一条第四項(第百九十九条及び第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。)若しくは第二百七十一条の二十五第三項(第二百七十二条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して,第百十一条第三項(第百九十九条及び第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。)若しくは第二百七十一条の二十五第二項(第二百七十二条の四十第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず,又はこれらの規定に違反して,これらの書類に記載すべき事項を記載せず,若しくは虚偽の記載をして,公衆の縦覧に供し,若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず,若しくは虚偽の記録をして,電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとった者
二  第百二十八条第一項若しくは第二項,第二百条第一項若しくは第二項,第二百二十六条第一項若しくは第二項,第二百七十一条の八,第二百七十一条の十二(第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。),第二百七十一条の二十七第一項(第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)又は第二百七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず,又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
三  第百二十九条第一項若しくは第二項,第二百一条第一項若しくは第二項,第二百二十七条第一項若しくは第二項,第二百七十一条の九第一項,第二百七十一条の十三第一項(第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。),第二百七十一条の二十八第一項若しくは第二項(第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二百七十二条の二十三第一項若しくは第二項の規定による質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をし,又はこれらの規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者
四  第百七十九条第一項(第二百十二条第五項及び第二百三十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
五  第百七十九条第二項において準用する第百二十八条第一項若しくは第二百七十二条の二十二第一項,第二百十二条第五項において準用する第二百条第一項又は第二百三十五条第五項において準用する第二百二十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず,又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
六  第百七十九条第二項において準用する第百二十九条第一項若しくは第二百七十二条の二十三第一項,第二百十二条第五項において準用する第二百一条第一項,第二百三十五条第五項において準用する第二百二十七条第一項又は第二百七十一条第三項において準用する第百二十九条第一項,第二百一条第一項,第二百二十七条第一項若しくは第二百七十二条の二十三第一項の規定による質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をし,又はこれらの規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者
七  第二百七十一条の三十第一項(第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令(取締役,執行役,会計参与若しくは監査役の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反した者
八  第三百十条第一項の規定により付した条件(第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項ただし書の規定による認可又は第二百七十二条の三十五第一項若しくは第三項ただし書の規定による承認に係るものに限る。)に違反した者
第三百十七条の二  次の各号のいずれかに該当する者は,一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
一  第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第十一条第五項 の規定に違反して,保険金信託業務を開始した者
二  第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十四条の二 又は第三百条の二 において準用する金融商品取引法第三十九条第二項 の規定に違反した者
三  第二百七十二条の二第一項の登録申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
四  第二百七十五条第一項各号に掲げる者でない者であって,保険募集を行った者
五  不正の手段により第二百七十六条又は第二百八十六条の登録を受けた者
六  第二百九十一条第五項の規定に違反した者
七  第三百条第一項の規定に違反して,同項第一号に掲げる行為(運用実績連動型保険契約に係るものを除く。)をした者又は同項第二号若しくは第三号に掲げる行為をした者
八  第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項 (第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して,書面を交付せず,若しくは同項 に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項 において準用する同法第三十四条の二第四項 に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
九  第三百七条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
十  第三百八条の四第一項の規定に違反して,その職務に関して知り得た秘密を漏らし,又は自己の利益のために使用した者
第三百十七条の三  前条第二号の場合において,犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は,没収する。その全部又は一部を没収することができないときは,その価額を追徴する。
第三百十八条  第二百四十条の十,第二百四十七条の三又は第二百六十五条の二十一の規定に違反した者は,一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百十八条の二  被調査会社の取締役,執行役,会計参与,監査役,会計監査人若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者であった者が第二百四十条の九第一項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したときは,一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2  被管理会社の取締役,執行役,会計参与,監査役,会計監査人若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者であった者が第二百四十七条の二第一項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したときは,一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は,六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
一  第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第十一条第八項 の規定に違反して,供託を行わなかった者
二  第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十四条の二 又は第三百条の二 において準用する金融商品取引法第三十七条第一項 (第二号を除く。)に規定する事項を表示せず,又は虚偽の表示をした者
三  第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十四条の二 又は第三百条の二 において準用する金融商品取引法第三十七条第二項 の規定に違反した者
四  第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十四条の二 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項 (第二号から第四号まで及び第六号を除く。)の規定に違反して,書面を交付せず,若しくは同項 に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項 において準用する同法第三十四条の二第四項 に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
五  第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十六条第一項 の規定による書面を交付せず,又は虚偽の書面を交付した者
六  第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十九条第三項 の規定による書面を交付せず,又は虚偽の書面を交付した者
七  第百九十条第八項の規定に違反して,同項の不足額につき供託を行わなかった者
八  第二百二十三条第九項の規定に違反して,同項の不足額につき供託を行わなかった者
九  第二百七十二条の三十六第一項の承認申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
十  第二百七十二条の五第八項の規定に違反して,同項の不足額につき供託を行わなかった者
十一  第二百九十一条第八項の規定に違反して,同項の不足額につき保証金の供託を行わなかった者
十二  第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項 の規定による書面を交付せず,若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項 において準用する同法第三十四条の二第四項 に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者
第三百十九条の二  第三百八条の十一又は第三百八条の十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず,又は虚偽の記録を作成した者は,百万円以下の罰金に処する。
第三百十九条の三  次の各号のいずれかに該当する者は,五十万円以下の罰金に処する。
一  第二百六十五条の四十六の規定による報告若しくは資料の提出をせず,又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
二  第二百六十五条の四十六の規定による質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同条の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者
三  第二百七十条の三第三項(第二百七十条の三の二第八項,第二百七十条の三の十四第二項,第二百七十条の四第七項及び第二百七十条の六の五第二項において準用する場合を含む。),第二百七十条の三の三第三項,第二百七十条の三の四第四項,第二百七十条の三の六第二項,第二百七十条の三の七第二項,第二百七十条の三の八第二項,第二百七十条の六の七第二項,第二百七十条の六の八第三項(第二百七十条の六の九第三項において準用する場合を含む。),第二百七十条の七第四項,第二百七十条の八第四項又は第二百七十条の八の三第二項の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者
四  第二百七十条の三の十の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者
五  第三百八条の二十三第一項の規定による認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者
第三百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は,三十万円以下の罰金に処する。
一  第百二条第一項(第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者
一の二  第百二十二条の二第四項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者
一の三  第二百六十五条の三十一第一項,第二百六十六条第二項(第二百六十七条第四項において準用する場合を含む。),第二百六十七条第二項,第二百七十条の三の十一第二項,第二百七十条の六の二第二項,第二百七十条の六の六第二項又は第二百七十条の八の二第二項の規定による資料を提出せず,又は虚偽の資料を提出した者
二  第二百七十七条第一項の登録申請書若しくは同条第二項の書類又は第二百八十七条第一項の登録申請書若しくは同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
三  第三百三条の規定に違反して,帳簿書類を備えず,これに同条に規定する事項を記載せず,若しくは虚偽の記載をし,又はこれを保存しなかった者
四  第三百四条の規定に違反して,同条に規定する書類を提出せず,又はこれに記載すべき事項を記載せず,若しくは虚偽の記載をしてこれを提出した者
五  第三百五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず,又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
六  第三百五条の規定による質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同条の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者
七  第三百六条の規定による命令に違反した者
八  第三百八条の八第一項の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者
九  第三百八条の十八第一項,第三百八条の十九又は第三百八条の二十三第二項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
十  第三百八条の二十三第三項又は第三百八条の二十四第四項の規定による通知をせず,又は虚偽の通知をした者
第三百二十一条  法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務又は財産に関し,次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その法人に対して当該各号に定める罰金刑を,その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  第三百十五条第三号,第四号,第七号若しくは第八号又は第三百十六条第一号から第三号まで,第六号若しくは第七号 三億円以下の罰金刑
二  第三百十六条の二,第三百十六条の三(第二号を除く。)又は第三百十七条第一号から第三号まで,第七号若しくは第八号 二億円以下の罰金刑
三  第三百十七条の二第二号 一億円以下の罰金刑
四  第三百十五条(第三号,第四号,第七号及び第八号を除く。),第三百十五条の二,第三百十六条第四号若しくは第五号,第三百十六条の三第二号,第三百十七条第四号から第六号まで,第三百十七条の二(第二号を除く。)又は第三百十八条の二から前条まで 各本条の罰金刑
2  法人でない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には,その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその法人でない社団又は財団を代表するほか,法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(取締役等の特別背任罪)
第三百二十二条  次に掲げる者が,自己若しくは第三者の利益を図り又は保険会社等に損害を加える目的で,その任務に背く行為をし,当該保険会社等に財産上の損害を加えたときは,十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
一  保険会社等の保険管理人又は保険計理人
二  相互会社の発起人
三  相互会社の設立時取締役又は設立時監査役
四  相互会社の取締役,執行役,会計参与又は監査役
五  民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された相互会社の取締役,執行役又は監査役の職務を代行する者
六  第五十三条の十二第二項,第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十一条第二項 ,第五十三条の二十五第二項において準用する同法第四百一条第三項 (第五十三条の二十七第三項において準用する場合を含む。)又は第五十三条の三十二 において準用する同法第四百二十条第三項 において準用する同法第四百一条第三項 の規定により選任された一時取締役,会計参与,監査役,代表取締役,委員,執行役又は代表執行役の職務を行うべき者
七  相互会社の支配人
八  事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた相互会社の使用人
九  検査役(相互会社に係るものに限る。)
2  次に掲げる者が,自己若しくは第三者の利益を図り又は清算相互会社に損害を加える目的で,その任務に背く行為をし,当該清算相互会社に財産上の損害を加えたときも,前項と同様とする。
一  清算相互会社の清算人
二  民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された清算相互会社の清算人の職務を代行する者
三  第百八十条の五第四項において準用する第五十三条の十二第二項の規定又は第百八十条の九第五項において準用する会社法第三百五十一条第二項 の規定により選任された清算相互会社の一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者
四  清算相互会社の清算人代理
五  清算相互会社の監督委員
六  清算相互会社の調査委員
3  前二項の未遂は,罰する。
(代表社債権者等の特別背任罪)
第三百二十三条  相互会社の代表社債権者又は決議執行者(第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百三十七条第二項 に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が,自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で,その任務に背く行為をし,社債権者に財産上の損害を加えたときは,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
2  前項の未遂は,罰する。
(会社財産を危うくする罪)
第三百二十四条  保険業を営む株式会社(以下この編において「株式会社」という。)の保険管理人又は保険計理人は,次の各号のいずれかに該当する場合には,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
一  会社法第百九十九条第一項第三号 又は第二百三十六条第一項第三号 に掲げる事項について,裁判所又は株主総会若しくは種類株主総会に対して虚偽の申述を行い,又は事実を隠ぺいしたとき。
二  何人の名義をもってするかを問わず,株式会社の計算において不正にその株式を取得し,又は質権の目的としてこれを受けたとき。
三  法令又は定款の規定に違反して,剰余金の配当をしたとき。
四  株式会社の目的の範囲外において,投機取引のために株式会社の財産を処分したとき。
2  相互会社の保険管理人,保険計理人,第三百二十二条第一項第二号から第九号までに掲げる者又は第三十条の十一第二項若しくは第七十九条第三項において準用する会社法第九十四条第一項 の規定により選任された者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,前項と同一の刑に処する。
一  相互会社の設立の場合において社員の数,基金の総額の引受け若しくは基金の拠出に係る払込みについて,又は第二十四条第一項各号に掲げる事項について,裁判所又は創立総会に対して虚偽の申述を行い,又は事実を隠ぺいしたとき。
二  法令又は定款の規定に違反して,基金の償却,基金利息の支払又は剰余金の分配をしたとき。
三  相互会社の目的の範囲外において,投機取引のために相互会社の財産を処分したとき。
3  相互会社が株式会社となる組織変更をする場合において,相互会社の保険管理人,第三百二十二条第一項第四号から第六号まで若しくは第九号に掲げる者又は株式会社の取締役,会計参与,監査役若しくは執行役となるべき者が,株式の引受け,払込み若しくは金銭以外の財産の給付について,又は第九十二条第三号に掲げる事項について,内閣総理大臣若しくは裁判所又は社員総会若しくは総代会に対して虚偽の申述を行い,又は事実を隠ぺいしたときは,三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
4  株式会社が相互会社となる組織変更をする場合において,株式会社の保険管理人,取締役,会計参与,監査役,執行役,民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された株式会社の取締役,会計参与,監査役若しくは執行役の職務を代行する者,会社法第三百四十六条第二項 ,第三百五十一条第二項若しくは第四百一条第三項(同法第四百三条第三項 及び第四百二十条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役,会計参与,監査役,代表取締役,委員,執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者若しくは検査役又は相互会社の取締役,会計参与,監査役若しくは執行役となるべき者が,基金の総額の引受け若しくは基金の拠出に係る払込みについて,保険契約者総会又は保険契約者総代会に対して虚偽の申述を行い,又は事実を隠ぺいしたときも,前項と同様とする。
(虚偽文書行使等の罪)
第三百二十五条  第三百二十二条第一項第一号から第八号までに掲げる者又は基金若しくは相互会社の社債(第六十一条に規定する社債をいう。)を引き受ける者の募集の委託を受けた者が,株式,基金,新株予約権,社債(第六十一条に規定する社債及び会社法第二条第二十三号 に規定する社債をいう。以下この項において同じ。)又は新株予約権付社債を引き受ける者の募集をするに当たり,保険会社等の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し,又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
2  相互会社の社債(第六十一条に規定する社債をいう。)の売出しを行う者が,その売出しに関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し,又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも,前項と同様とする。
3  相互会社が株式会社となる組織変更をする場合において,相互会社の保険管理人又は第三百二十二条第一項第四号から第八号までに掲げる者が,第九十二条の規定による株式を引き受ける者の募集をするに当たり,組織変更後の株式会社の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し,又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときも,第一項と同様とする。 
4  株式会社が相互会社となる組織変更をする場合において,株式会社の保険管理人,取締役,会計参与,監査役,執行役,民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された株式会社の取締役,監査役若しくは執行役の職務を代行する者,会社法第三百四十六条第二項 ,第三百五十一条第二項若しくは第四百一条第三項(同法第四百三条第三項 及び第四百二十条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役,会計参与,監査役,代表取締役,委員,執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者又は支配人その他営業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人が,第七十八条第一項の規定による基金の募集に当たり,基金の募集の広告その他基金の募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し,又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときも,第一項と同様とする。
(預合いの罪)
第三百二十六条  第三百二十二条第一項第一号から第八号までに掲げる者が,基金の拠出に係る払込み又は株式の払込みを仮装するため預合いを行ったときは,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。預合いに応じた者も,同様とする。
2  相互会社が株式会社となる組織変更をする場合において,前条第三項に規定する者が,第九十二条の規定による募集に係る株式の払込みを仮装するため預合いを行ったときも,前項と同様とする。預合いに応じた者も,同様とする。
3  株式会社が相互会社となる組織変更をする場合において,前条第四項に規定する者が,第七十八条第三項において準用する第三十条の三第一項の払込みを仮装するため預合いを行ったときも,第一項と同様とする。預合いに応じた者も,同様とする。
(株式の超過発行の罪)
第三百二十七条  株式会社の保険管理人が,株式会社が発行することができる株式の総数を超えて株式を発行したときは,五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
(取締役等の贈収賄罪)
第三百二十八条  次に掲げる者が,その職務に関し,不正の請託を受けて,財産上の利益を収受し,又はその要求若しくは約束をしたときは,五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
一  第三百二十二条第一項各号又は第二項各号に掲げる者
二  第三百二十三条に規定する者
三  相互会社の会計監査人又は第五十三条の十二第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者
四  保険会社の保険調査人
2  前項の利益を供与し,又はその申込み若しくは約束をした者は,三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(社員等の権利の行使に関する贈収賄罪)
第三百二十九条  次に掲げる事項に関し,不正の請託を受けて,財産上の利益を収受し,又はその要求若しくは約束をした者は,五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
一  相互会社の社員総会,総代会,創立総会,社債権者集会若しくは債権者集会,株式会社が第六十八条第一項の組織変更をする場合の保険契約者総会若しくは保険契約者総代会又は外国相互会社の債権者集会における発言又は議決権の行使
二  第三十八条第一項若しくは第二項,第三十九条,第四十条第一項,第四十五条第一項若しくは第二項,第四十六条,第四十七条第一項,第五十条第一項若しくは第二項,第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十八条第一項 (第二号を除く。)若しくは第三百六十条第一項 ,第五十三条の三十二において準用する同法第四百二十二条第一項 ,第五十三条の三十六において準用する同法第四百二十六条第五項 ,第百八十条の五第二項若しくは第百八十条の八第四項において準用する同法第三百六十条第一項 に規定する社員若しくは総代の権利の行使,第百八十四条において準用する同法第五百十一条第一項 若しくは第五百二十二条第一項 に規定する社員若しくは債権者の権利の行使又は第百八十四条 において準用する同法第五百四十七条第一項 若しくは第三項 に規定する債権者の権利の行使
三  社員総数の千分の五,千分の三若しくは千分の一以上に相当する数若しくは三千名若しくは千名以上の社員(特定相互会社にあっては,第三十八条第一項,第三十九条第一項又は第五十条第一項に規定する政令で定める数以上の社員),九名若しくは三名以上の総代又は相互会社における社債(第六十一条に規定する社債をいう。以下この号において同じ。)の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者の権利の行使
四  この法律又はこの法律において準用する会社法 に規定する訴えの提起(相互会社の社員又は債権者がするものに限る。)
五  この法律において準用する会社法第八百四十九条第一項 の規定による社員の訴訟参加
2  前項の利益を供与し,又はその申込み若しくは約束をした者も,同項と同様とする。
(没収及び追徴)
第三百三十条  第三百二十八条第一項又は前条第一項の場合において,犯人の収受した利益は,没収する。その全部又は一部を没収することができないときは,その価額を追徴する。
(株主等の権利の行使に関する利益供与の罪)
第三百三十一条  保険会社等の保険管理人又は第三百二十二条第一項第四号から第七号までに掲げる者若しくはその他の相互会社の使用人が,株主又は社員若しくは総代の権利の行使に関し,当該保険会社等又はその子会社(会社法第二条第三号 に規定する子会社(保険会社等が相互会社であるときは,その実質子会社)をいう。第三項において同じ。)の計算において財産上の利益を供与したときは,三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2  情を知って,前項の利益の供与を受け,又は第三者にこれを供与させた者も,同項と同様とする。
3  株主又は社員若しくは総代の権利の行使に関し,保険会社等又はその子会社の計算において第一項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も,同項と同様とする。
4  前二項の罪を犯した者が,その実行について第一項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは,五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
5  前三項の罪を犯した者には,情状により,懲役及び罰金を併科することができる。
6  第一項の罪を犯した者が自首したときは,その刑を減軽し,又は免除することができる。
(国外犯)
第三百三十一条の二  第三百二十二条から第三百二十四条まで,第三百二十六条,第三百二十七条,第三百二十八条第一項,第三百二十九条第一項及び前条第一項の罪は,日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
2  第三百二十八条第二項,第三百二十九条第二項及び前条第二項から第四項までの罪は,刑法第二条 の例に従う。
(法人における罰則の適用)
第三百三十二条  第三百二十二条から第三百二十七条まで,第三百二十八条第一項,第三百二十九条第一項又は第三百三十一条第一項に規定する者が法人であるときは,これらの規定並びに第三百二十二条第三項及び第三百二十三条第二項の規定は,その行為をした取締役,執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。
(虚偽届出等の罪)
第三百三十二条の二  第六十七条の二又は第二百十七条第三項において準用する会社法第九百五十五条第一項 の規定に違反して,調査記録簿等(同項 に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項 に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず,若しくは記録せず,若しくは虚偽の記載若しくは記録をし,又は同項 の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者は,三十万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第三百三十二条の三  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,同条の刑を科する。
(過料に処すべき行為)
第三百三十三条  保険会社等の発起人,設立時取締役,設立時執行役,設立時監査役,取締役,執行役,会計参与若しくはその職務を行うべき社員,監査役,会計監査人若しくはその職務を行う社員,清算人,第百四十四条第一項(第二百七十二条の三十第二項において準用する場合を含む。)に規定する受託会社,保険管理人,保険調査人,会社法第五百二十五条第一項 (第百八十四条において準用する場合を含む。)の清算人代理,同法第五百二十七条第一項 (第百八十四条において準用する場合を含む。)の監督委員,同法第五百三十三条 (第百八十四条において準用する場合を含む。)の調査委員,民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された取締役,執行役,監査役若しくは清算人の職務を代行する者,第三百二十二条第一項第六号若しくは会社法第九百六十条第一項第五号 に規定する一時取締役,会計参与,監査役,代表取締役,委員,執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者,第三百二十二条第二項第三号若しくは同法第九百六十条第二項第三号 に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者,第三百二十八条第一項第三号若しくは同法第九百六十七条第一項第三号 に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者,検査役,株主名簿管理人,社債原簿管理人,社債管理者,事務を承継する社債管理者,代表社債権者,決議執行者若しくは支配人,外国保険会社等の日本における代表者,清算人,第二百十一条において準用する第百四十四条第一項に規定する受託会社,保険管理人,保険調査人若しくは支配人,免許特定法人及び引受社員を日本において代表する者,外国保険会社等と第百九十条第三項の契約を締結した者,免許特定法人と第二百二十三条第三項の契約を締結した者若しくは少額短期保険業者と第二百七十二条の五第三項の契約を締結した者,機構の役員,保険議決権大量保有者(保険議決権大量保有者が保険議決権大量保有者でなくなった場合における当該保険議決権大量保有者であった者を含み,保険議決権大量保有者が法人(第二条の二第一項第一号に掲げる法人でない団体を含む。第六十四号及び第七十号を除き,以下この項において同じ。)であるときは,その取締役,執行役,会計参与若しくはその職務を行うべき社員,監査役,代表者,支配人,業務を執行する社員又は清算人),保険主要株主若しくは少額短期保険主要株主(保険主要株主又は少額短期保険主要株主が保険主要株主又は少額短期保険主要株主でなくなった場合における当該保険主要株主又は少額短期保険主要株主であった者を含み,保険主要株主又は少額短期保険主要株主が法人であるときは,その取締役,執行役,会計参与若しくはその職務を行うべき社員,監査役,代表者,支配人,業務を執行する社員又は清算人),特定主要株主若しくは特定少額短期主要株主(特定主要株主又は特定少額短期主要株主が保険会社等の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなった場合における当該特定主要株主又は特定少額短期主要株主であった者を含み,特定主要株主又は特定少額短期主要株主が法人であるときは,その取締役,執行役,会計参与若しくはその職務を行うべき社員,監査役,代表者,支配人,業務を執行する社員又は清算人),保険持株会社若しくは少額短期保険持株会社(保険持株会社又は少額短期保険持株会社が保険持株会社又は少額短期保険持株会社でなくなった場合における当該保険持株会社又は少額短期保険持株会社であった会社を含む。)の取締役,執行役,会計参与若しくはその職務を行うべき社員,監査役,支配人若しくは清算人又は特定持株会社若しくは特定少額短期持株会社(特定持株会社又は特定少額短期持株会社が保険会社等を子会社とする持株会社でなくなった場合における当該特定持株会社又は特定少額短期持株会社であった会社を含む。)の取締役,執行役,会計参与若しくはその職務を行うべき社員,監査役,支配人,業務を執行する社員若しくは清算人は,次の各号のいずれかに該当する場合には,百万円以下の過料に処する。ただし,その行為について刑を科すべきときは,この限りでない。
一  削除
二  第八条第一項,第百九十二条第五項又は第二百七十二条の十第一項の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。
三  この法律又はこの法律において準用する会社法 の規定による登記を怠ったとき。
四  この法律若しくはこの法律において準用する会社法 の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき,又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
五  この法律又はこの法律において準用する会社法 の規定による開示をすることを怠ったとき。
六  この法律又はこの法律において読み替えて準用する会社法 の規定に違反して,正当な理由がないのに,書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付,電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
七  この法律又はこの法律において準用する会社法 の規定による調査を拒み,妨げ,又は忌避したとき。
八  この法律又はこの法律において準用する会社法 に規定する事項について,官庁,社員総会,総代会,創立総会,保険契約者総会,保険契約者総代会,社債権者集会又は債権者集会に対し,虚偽の申述を行い,又は事実を隠ぺいしたとき。
九  定款,社員総会,総代会,創立総会,取締役会,重要財産委員会,委員会,監査役会,保険契約者総会,保険契約者総代会,社債権者集会若しくは債権者集会の議事録,社員の名簿,会計帳簿,貸借対照表,損益計算書,事業報告,第五十四条の三第二項若しくは第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十四条第一項 の附属明細書,会計参与報告,監査報告,会計監査報告,決算報告,社債原簿,財産目録,事務報告又は第六十一条の五において準用する同法第六百八十二条第一項 若しくは第六百九十五条第一項 ,第百六十五条の二第一項,第百六十五条の九第一項,第百六十五条の十三第一項,第百六十五条の十五第一項,第百六十五条の十九第一項若しくは第百六十五条の二十一第一項の書面若しくは電磁的記録に記載し,若しくは記録すべき事項を記載せず,若しくは記録せず,又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十  この法律又はこの法律において準用する会社法 の規定に違反して,帳簿又は書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。
十一  正当な理由がないのに,社員総会,総代会,創立総会,保険契約者総会又は保険契約者総代会において,社員になろうとする者,社員,総代又は保険契約者の求めた事項について説明をしなかったとき。
十二  第十五条,第五十六条から第五十九条まで,第九十一条第四項,第百十二条第二項(第百九十九条において準用する場合を含む。)又は第百十五条(第百九十九条及び第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して,準備金若しくは積立金を計上せず,若しくは積み立てず,又はこれらを取り崩したとき。
十三  第十七条第二項若しくは第四項(これらの規定を第五十七条第四項において準用する場合を含む。),第七十条第二項若しくは第四項(第百六十五条の七第四項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。),第七十七条第四項,第八十八条第二項若しくは第四項(第百六十五条の十七第四項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。),第百三十七条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二百十条第一項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。),第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。),第百六十五条の七第二項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。),第百六十五条の十七第二項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。),第百六十五条の二十四第二項若しくは第四項,第百七十三条の四第二項若しくは第四項,第二百四十条の十二第一項から第三項まで,第二百五十一条第一項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。),第二百五十五条第一項又は第二百五十五条の四第一項から第三項までの規定に違反して,資本金若しくは準備金の額の減少若しくは基金償却積立金の取崩し,組織変更,保険契約者総代会の設置,保険契約の移転,合併,会社分割,第二百四十条の二第一項に規定する契約条件の変更又は第二百五十条第一項に規定する契約条件の変更をしたとき。
十四  第三十九条第一項又は第四十六条第一項の規定による請求があった場合において,その請求に係る事項を社員総会又は総代会の目的としなかったとき。
十五  第四十条第二項若しくは第四十七条第二項において準用する会社法第三百七条第一項第一号 の規定若しくは第五十三条の十五 において準用する同法第三百五十九条第一項第一号 の規定による裁判所の命令又は第四十一条第一項 若しくは第四十九条第一項 において準用する同法第二百九十六条第一項 の規定に違反して,社員総会又は総代会を招集しなかったとき。
十六  第四十一条第一項において準用する会社法第三百一条 若しくは第三百二条 の規定,第四十八条の規定又は第五十四条の五(第五十四条の十第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して,社員総会又は総代会の招集の通知に際し,書類若しくは書面を交付せず,又は電磁的方法により情報を提供しなかったとき。
十七  取締役,会計参与,監査役,執行役又は会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において,その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠ったとき。
十八  第五十三条の五第三項の規定に違反して,社外監査役を監査役の半数以上に選任しなかったとき。
十九  第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十三条第二項 又は第三百四十四条第二項 の規定による請求があった場合において,その請求に係る事項を社員総会若しくは総代会の目的とせず,又はその請求に係る議案を社員総会若しくは総代会に提出しなかったとき。
二十  第五十三条の十五において準用する会社法第三百六十五条第二項 (第五十三条の三十二において準用する同法第四百十九条第二項 において準用する場合を含む。)の規定又は第百八十条の十四第九項 において準用する同法第三百六十五条第二項 の規定に違反して,取締役会若しくは清算人会に報告せず,又は虚偽の報告をしたとき。
二十一  第五十三条の十九第三項の規定に違反して,常勤の監査役を選定しなかったとき。
二十二  社債(第六十一条に規定する社債をいう。)の発行の日前に社債券を発行したとき。
二十三  第六十一条の五において準用する会社法第六百九十六条 の規定に違反して,遅滞なく社債券を発行しなかったとき。
二十四  社債券に記載すべき事項を記載せず,又は虚偽の記載をしたとき。
二十五  第六十一条の六の規定に違反して社債(第六十一条に規定する社債をいう。)を発行し,又は第六十一条の七第八項において準用する会社法第七百十四条第一項 の規定に違反して事務を承継する社債管理者を定めなかったとき。
二十六  第六十七条の二又は第二百十七条第三項において準用する会社法第九百四十一条 の規定に違反して,同条 の調査を求めなかったとき。
二十七  第六十九条,第七十八条又は第八十六条の規定に違反して組織変更をしたとき。
二十八  第九十八条第二項本文若しくは第九十九条第四項前段若しくは第五項(これらの規定を第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して認可を受けないでこれらの規定に規定する業務を行ったとき,又は第二百七十二条の十一第二項ただし書の規定に違反して承認を受けないで同項ただし書に規定する業務を行ったとき。
二十九  第九十九条第四項後段(第百九十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して,認可を受けないで同項後段に規定する業務の内容又は方法を変更したとき。
三十  第百条(第百九十九条において準用する場合を含む。),第二百七十一条の二十一第一項,第二百七十二条の十一第二項又は第二百七十二条の三十八第一項の規定に違反して他の業務を行ったとき。
三十一  第百条の四(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。),第二百七十一条の十九の二第三項又は第二百七十二条の三十七の二第二項の規定に違反して,持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となったとき。
三十二  第百六条第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第百七条第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき,又は第二百七十二条の十四第一項の規定に違反して同項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社以外の会社を子会社としたとき。
三十三  第百六条第七項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象保険会社等を子会社としたとき,若しくは同条第九項において準用する同条第七項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第七項に規定する子会社対象保険会社等に限る。)に該当する子会社としたとき又は第二百七十二条の十四第二項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで同項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社を子会社としたとき。
三十四  第百七条第一項又は第二項ただし書の規定に違反したとき。
三十五  第百七条第三項又は第五項の規定により付した条件に違反したとき。
三十六  第百十六条又は第百十七条(これらの規定を第百九十九条及び第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して,責任準備金又は支払備金を積み立てなかったとき。
三十七  第百十八条第二項(第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項各号に掲げる行為をしたとき。
三十八  第百二十条第一項(第百九十九条及び第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して,保険計理人の選任手続をせず,若しくは第百二十条第二項(第百九十九条及び第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める要件に該当する者でない者を保険計理人に選任し,又は第百二十条第三項(第百九十九条及び第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して,同項の規定による届出をしなかったとき。
三十九  第百二十二条(第百九十九条及び第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。),第百九十条第四項,第二百二十三条第四項,第二百四十二条第三項,第二百五十八条第一項若しくは第二百七十二条の五第四項の規定による命令又は第百三十二条第一項,第二百四条第一項,第二百三十条第一項,第二百四十条の三,第二百四十一条第一項若しくは第二百七十二条の二十五第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし,改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
四十  第百二十三条第一項(第二百七条において準用する場合を含む。)又は第二百二十五条第一項の規定による認可を受けないで,これらの規定に規定する書類に定めた事項の変更をしたとき。
四十一  第百二十三条第二項(第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは第二百二十五条第二項の規定による届出をせず,又は第百二十五条第一項(第二百七条及び第二百二十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間(第百二十五条第二項又は第三項(これらの規定を第二百七条及び第二百二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該期間が短縮され,又は延長された場合にあっては,当該短縮又は延長後の期間)内に第百二十三条第一項(第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは第二百二十五条第一項の内閣府令で定める事項を変更したとき。
四十二  第百二十五条第四項(第二百七条及び第二百二十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第二百七十二条の二十第四項の規定による変更又は届出の撤回の命令に違反したとき。
四十三  第九十八条第二項ただし書(第百九十九条において準用する場合を含む。),第百二十七条第一項,第二百九条,第二百十八条第一項,第二百三十四条,第二百三十九条,第二百七十一条の三十二第一項若しくは第二項,第二百七十二条の二十一第一項又は第二百七十二条の四十二第一項若しくは第二項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。
四十四  第百三十一条,第二百三条,第二百二十九条又は第二百七十二条の二十四第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。
四十五  第百三十六条(第二百十条第一項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。次号において同じ。),第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して保険契約の移転の手続をしたとき。
四十六  削除
四十七  第百七十六条の規定に違反して,書類若しくは書面若しくは電磁的記録を提出せず,又は当該書類若しくは書面若しくは電磁的記録に記載し,若しくは記録すべき事項を記載せず,若しくは記録せず,若しくは虚偽の記載若しくは記録をして,これらを提出したとき。
四十八  第百八十条の十第一項の規定に違反して,破産手続開始の申立てをすることを怠り,又は第百八十四条において準用する会社法第五百十一条第二項 の規定に違反して,特別清算開始の申立てをすることを怠ったとき。
四十九  第百八十一条の規定に違反して財産を処分したとき。
五十  清算の結了を遅延させる目的をもって,第百八十一条の二において準用する会社法第四百九十九条第一項 の期間を不当に定めたとき。
五十一  第百八十一条の二において準用する会社法第五百条第一項 の規定又は第百八十四条 において準用する同法第五百三十七条第一項 の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
五十二  第百八十一条の二において準用する会社法第五百二条 の規定に違反して,清算相互会社の財産を分配したとき。
五十三  第百八十四条において準用する会社法第五百三十五条第一項 又は第五百三十六条第一項 の規定に違反したとき。
五十四  第百八十四条において準用する会社法第五百四十条第一項 若しくは第二項 又は第五百四十二条 の規定による保全処分に違反したとき。
五十五  第百九十七条の規定に違反して,同条に規定する合計額に相当する資産を日本において保有しないとき。
五十六  第二百十三条において準用する会社法第八百二十七条第一項 の規定による裁判所の命令に違反したとき。
五十七  第二百十八条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず,又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
五十八  第二百四十条の八第二項の期限までに調査の結果の報告をしないとき。
五十九  第二百四十一条第三項の規定に違反して,申出をせず,又は虚偽の申出をしたとき。
六十  第二百四十二条第二項の規定により内閣総理大臣が選任した保険管理人に事務の引渡しをしないとき。
六十一  第二百四十三条第二項の規定に違反して,正当な理由がないのに,保険管理人となることを拒否したとき。
六十二  第二百四十八条第一項の規定により同項に規定する管理を命ずる処分が取り消されたにもかかわらず,第二百四十二条第一項に規定する被管理会社の取締役,執行役又は清算人に事務の引渡しをしないとき。
六十三  第二百七十一条の三第一項,第二百七十一条の四第一項,第三項若しくは第四項,第二百七十一条の五第一項若しくは第二項,第二百七十一条の六,第二百七十一条の七,第二百七十一条の十第三項,第二百七十一条の十八第二項若しくは第四項,第二百七十二条の三十一第三項又は第二百七十二条の三十五第二項若しくは第四項の規定による提出若しくは届出をせず,又は虚偽の提出若しくは届出をしたとき。
六十四  第二百七十一条の十第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで,同項各号に掲げる取引若しくは行為により保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になったとき又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。
六十五  第二百七十一条の十第二項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
六十六  第二百七十一条の十第四項の規定による命令に違反して保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき又は第二百七十一条の十六第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
六十七  第二百七十一条の十四(第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。),第二百七十一条の十五,第二百七十一条の十六第一項(第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。)又は第二百七十一条の二十九第一項若しくは第三項(これらの規定を第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
六十八  第二百七十一条の二十二第一項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで,同項各号に掲げる会社以外の会社を子会社としたとき。
六十九  第二百七十二条の十九第一項若しくは第二項の規定による届出若しくは提出をせず,又は第二百七十二条の二十第一項に規定する期間(同条第二項又は第三項の規定により当該期間が短縮され,又は延長された場合にあっては,当該短縮又は延長後の期間)内に第二百七十二条の十九第一項に規定する書類に定めた事項を変更したとき。
七十  第二百七十二条の三十一第一項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで,同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になったとき,又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。
七十一  第二百七十二条の三十一第二項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
七十二  第二百七十二条の三十一第四項の規定による命令に違反して少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき,又は第二百七十二条の三十四第一項において準用する第二百七十一条の十六第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
七十三  第二百七十二条の三十九第一項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで,同項各号に掲げる会社以外の会社を子会社としたとき。
七十四  第二百七十五条第三項の規定に違反して,認可を受けないで保険募集の再委託を行い,又は行わせたとき。
七十五  第三百十条第一項の規定により付した条件に違反したとき。
2  株式会社の保険管理人又は外国保険会社等の保険管理人は,会社法第九百七十六条 各号のいずれかに該当する場合には,百万円以下の過料に処する。ただし,その行為について刑を科すべきときは,この限りでない。
第三百三十三条の二  次のいずれかに該当する者は,百万円以下の過料に処する。
一  第六十七条の二又は第二百十七条第三項において準用する会社法第九百四十六条第三項 の規定に違反して,報告をせず,又は虚偽の報告をした者
二  正当な理由がないのに,第六十七条の二又は第二百十七条第三項において準用する会社法第九百五十一条第二項 各号又は第九百五十五条第二項 各号に掲げる請求を拒んだ者
第三百三十四条  保険金信託業務を行う生命保険会社の取締役,執行役,会計参与若しくはその職務を行うべき社員,監査役若しくは清算人,第百四十四条第一項に規定する受託会社,保険管理人,会社法第五百二十七条第一項 (第百八十四条において準用する場合を含む。)の規定により選任された清算株式会社若しくは清算相互会社の監督委員,民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された株式会社若しくは相互会社の取締役,会計参与,監査役,代表取締役,委員,執行役若しくは代表執行役の職務を代行する者,同条 に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社若しくは清算相互会社の清算人若しくは代表清算人の職務を代行する者,会社法第三百四十六条第二項 (同法第四百七十九条第四項 において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時役員の職務を行うべき者若しくは一時清算人の職務を行うべき者,同法第四百一条第三項 (同法第四百三条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時委員の職務を行うべき者若しくは一時執行役の職務を行うべき者,第五十三条の十二第二項(第百八十条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時役員の職務を行うべき者若しくは一時清算人の職務を行うべき者,第五十三条の二十五第二項(第五十三条の二十七第三項において準用する場合を含む。)において準用する同法第四百一条第三項 の規定により選任された一時委員の職務を行うべき者若しくは一時執行役の職務を行うべき者若しくは支配人又は保険金信託業務を行う外国生命保険会社等の日本における代表者,清算人,第二百十一条において準用する第百四十四条第一項に規定する受託会社,保険管理人若しくは支配人は,次の各号のいずれかに該当する場合には,百万円以下の過料に処する。
一  第九十九条第七項前段(第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して,認可を受けないで保険金信託業務を行ったとき。
二  第九十九条第七項後段(第百九十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による認可を受けないで同項後段に規定する保険金信託業務の方法を変更したとき。
三  第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条 の規定に基づく命令に違反して信託につき補てん又は補足の契約を行ったとき。
四  信託法 (平成十八年法律第百八号)第三十四条 の規定に違反して,同条 の規定により行うべき信託財産の管理を行わないとき。
第三百三十五条  次の各号のいずれかに該当する者は,百万円以下の過料に処する。
一  第七条第二項の規定に違反した者
二  第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第十一条第四項 の規定による命令に違反して,供託を行わなかった者
三  第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十九条の二 の規定に違反して,重要な信託の変更又は信託の併合若しくは信託の分割を行った者
四  第二百七十二条の八第一項の規定に違反した者
五  第二百七十二条の八第二項の規定に違反して,同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
六  第二百七十二条の三十二第一項の承認申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
七  第三百八条の十六の規定に違反した者
第三百三十六条  機構の役員は,次の各号のいずれかに該当する場合には,五十万円以下の過料に処する。
一  第二百六十五条の二十二の規定に違反して,同条に規定する名簿を公衆の縦覧に供しないとき。
二  第二百六十五条の四十五第二項又は第三項の規定による命令に違反したとき。
第三百三十七条  次の各号のいずれかに該当する者は,五十万円以下の過料に処する。
一  第百八十六条第二項の規定に違反して,許可を受けないで同項に規定する保険契約の申込みをした者
二  第二百八十条第一項,第二百九十条第一項又は第三百二条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
三  第二百九十一条第四項又は第二百九十二条第二項の規定による命令に違反して,供託しなかった者
第三百三十七条の二  機構の役員は,次の各号のいずれかに該当する場合には,二十万円以下の過料に処する。
一  第二編第十章第四節の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において,その認可を受けなかったとき。
二  第二百六十四条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
三  第二百六十五条の二第二項の規定に違反したとき。
四  第二百六十五条の二十八に規定する業務以外の業務を行ったとき。
五  第二百六十五条の三十七又は第二百六十五条の三十九第一項若しくは第二項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の書類を提出したとき。
六  第二百六十五条の四十三の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
七  第二百六十八条第五項(第二百六十九条第二項,第二百七十条の三の十二第二項,第二百七十条の三の十三第四項,第二百七十条の六の三第二項及び第二百七十条の六の四第四項において準用する場合を含む。),第二百七十条第四項又は第二百七十条の二第六項(第二百七十条の三の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をしたとき。
第三百三十七条の三  第二百六十三条第二項の規定に違反した者は,百万円以下の過料に処する。
第三百三十八条  第二十一条において準用する会社法第八条第一項 の規定に違反して,相互会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者は,百万円以下の過料に処する。
第三百三十九条  第三百八条の十七の規定に違反してその名称又は商号中に,指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者は,十万円以下の過料に処する。