クーリングオフとは,クーリングオフやり方

割賦販売法

 
割賦販売法
(昭和三十六年七月一日法律第百五十九号)
 
(個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの撤回等)
第三十五条の三の十  次の各号に掲げる場合において,当該各号に定める者(以下この条において「申込者等」という。)は,書面により,申込みの撤回等(次の各号の個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの撤回又は次の各号の個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の解除をいう。以下この条において同じ。)を行うことができる。ただし,前条第三項の書面を受領した日(その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあっては,当該書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき(申込者等が,個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん業者が個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し,若しくは申込みの撤回等を妨げるため,申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし,又は個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん業者が個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結させ,若しくは申込みの撤回等を妨げるため,威迫したことにより困惑し,これらによって当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には,当該申込者等が,当該個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あっせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あっせん業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき)は,この限りでない。
一  個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所において個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みを受けた場合 当該申込みをした者
二  個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が営業所等において個別信用購入あっせん関係特定顧客から個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みを受けた場合 当該申込みをした者
三  個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が個別信用購入あっせん関係電話勧誘顧客から当該個別信用購入あっせん関係販売契約又は当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合 当該申込みをした者
四  個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所において個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約を締結した場合(個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者の営業所等において当該契約の申込みを受けた場合を除く。) 当該契約の相手方
五  個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が営業所等において個別信用購入あっせん関係特定顧客と個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約を締結した場合 当該契約の相手方
六  個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が個別信用購入あっせん関係電話勧誘顧客と当該個別信用購入あっせん関係販売契約又は当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約を郵便等により締結した場合 当該契約の相手方
2  申込みの撤回等は,前項本文の書面を発した時に,その効力を生ずる。
3  申込みの撤回等があった場合においては,個別信用購入あっせん業者は,当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4  個別信用購入あっせん業者は,第一項本文の書面を受領した時には,直ちに,個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者にその旨を通知しなければならない。
5  申込者等が申込みの撤回等を行つた場合には,当該申込みの撤回等に係る第一項本文の書面を発する時において現に効力を有する個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込み又は個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約は,当該申込者等が当該書面を発した時に,撤回されたものとみなし,又は解除されたものとみなす。ただし,当該申込者等が当該書面において反対の意思を表示しているときは,この限りでない。
6  前項本文の規定により個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みが撤回され,又は個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合においては,個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者は,当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
7  個別信用購入あっせん業者は,申込みの撤回等があり,かつ,第五項本文の規定により個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みが撤回され,又は個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合には,既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者への交付をしたときにおいても,申込者等に対し,当該個別信用購入あっせん関係販売業者又は当該個別信用購入あっせん関係役務提供業者に対して交付をした当該商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額その他当該個別信用購入あっせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
8  個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者は,第五項本文の規定により個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みが撤回され,又は個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合において,個別信用購入あっせん業者から既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の交付を受けたときは,当該個別信用購入あっせん業者に対し,当該交付を受けた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。
9  個別信用購入あっせん業者は,申込みの撤回等があり,かつ,第五項本文の規定により個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みが撤回され,又は個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合において,申込者等から当該個別信用購入あっせん関係受領契約に関連して金銭を受領しているときは,当該申込者等に対し,速やかに,これを返還しなければならない。
10  第五項本文の規定により個別信用購入あっせん関係販売契約の申込みが撤回され,又は個別信用購入あっせん関係販売契約が解除されたものとみなされた場合において,その個別信用購入あっせん関係販売契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは,その引取り又は返還に要する費用は,個別信用購入あっせん関係販売業者の負担とする。
11  個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者は,第五項本文の規定により第一項第一号若しくは第二号の個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みが撤回され,又は同項第四号若しくは第五号の個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合には,既に当該個別信用購入あっせん関係販売契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは指定権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供され又は当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても,同項第一号,第二号,第四号又は第五号に定める者に対し,その商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。
12  個別信用購入あっせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者は,第五項本文の規定により第一項第三号の個別信用購入あっせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約であって指定権利を販売するものの申込みが撤回され,又は同項第六号の個別信用購入あっせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約であって指定権利を販売するものが解除されたものとみなされた場合には,既に当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても,同項第三号又は第六号に定める者に対し,当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
13  個別信用購入あっせん関係役務提供事業者は,第五項本文の規定により個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みが撤回され,又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合において,当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約に関連して金銭(個別信用購入あっせん業者から交付されたものを除く。)を受領しているときは,申込者等に対し,速やかに,これを返還しなければならない。
14  個別信用購入あっせん関係役務提供契約又は個別信用購入あっせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約における申込者等は,その個別信用購入あっせん関係役務提供契約又は個別信用購入あっせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約につき第五項本文の規定により契約の申込みが撤回され,又は契約が解除されたものとみなされた場合において,当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約又は当該個別信用購入あっせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは,当該個別信用購入あっせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あっせん関係販売業者に対し,その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
15  第一項から第三項まで,第五項から第七項まで及び第九項から前項までの規定に反する特約であって申込者等に不利なものは,無効とする。
第三十五条の三の十一  個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が特定連鎖販売個人契約等であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものの申込みを受けた場合における当該申込みをした者又は特定連鎖販売個人契約等であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものを締結した場合における当該契約の相手方(以下この条において「申込者等」という。)は,次に掲げる場合を除き,書面により,その特定連鎖販売個人契約等であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの撤回又はその特定連鎖販売個人契約等であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の解除を行うことができる。
一  特定連鎖販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものの申込者等が第三十五条の三の九第三項の書面を受領した日(その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあっては,当該書面を受領した日)から起算して二十日を経過したとき(その特定連鎖販売個人契約に係る特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合において,同条第三項の書面を受領した日がその特定連鎖販売個人契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日前の日となる場合には,その引渡しを受けた日から起算して二十日を経過したとき)。ただし,申込者等が,個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん業者若しくは特定商取引に関する法律第三十三条第二項 に規定する統括者(以下「統括者」という。),同法第三十三条の二 に規定する勧誘者(以下「勧誘者」という。)若しくは同条 に規定する一般連鎖販売業者(以下「一般連鎖販売業者」という。)がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し,若しくは申込みの撤回等(その連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの撤回又はその連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の解除をいう。以下この号において同じ。)を妨げるため,申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし,又は個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん業者若しくは統括者,勧誘者若しくは一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結させ,若しくは申込みの撤回等を妨げるため,威迫したことにより困惑し,これらによって当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には,当該申込者等が,当該個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは当該個別信用購入あっせん業者又は当該統括者,当該勧誘者若しくは当該一般連鎖販売業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき。
二  特定継続的役務提供等契約であって個別信用購入あっせん関係役務提供契約又は個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものの申込者等が第三十五条の三の九第三項の書面を受領した日(その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあっては,当該書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき。ただし,申込者等が,個別信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは個別信用購入あっせん業者が特定継続的役務提供等契約であって個別信用購入あっせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し,若しくは申込みの撤回等(特定継続的役務提供等契約であって個別信用購入あっせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定継続的役務提供等契約であって個別信用購入あっせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の解除をいう。以下この号において同じ。)を妨げるため,申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし,又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは個別信用購入あっせん業者が特定継続的役務提供等契約であって個別信用購入あっせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結させ,若しくは申込みの撤回等を妨げるため,威迫したことにより困惑し,これらによって当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には,当該申込者等が,当該個別信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは当該個別信用購入あっせん関係販売業者又は当該個別信用購入あっせん業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき。
三  業務提供誘引販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものの申込者等が第三十五条の三の九第三項の書面を受領した日(その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあっては,当該書面を受領した日)から起算して二十日を経過したとき。ただし,申込者等が,個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん業者が業務提供誘引販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し,若しくは申込みの撤回等(その業務提供誘引販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの撤回又はその業務提供誘引販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の解除をいう。以下この号において同じ。)を妨げるため,申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし,又は個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん業者が業務提供誘引販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結させ,若しくは申込みの撤回等を妨げるため,威迫したことにより困惑し,これらによって当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には,当該申込者等が,当該個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あっせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あっせん業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき。
2  前項第一号ただし書に規定する申込みの撤回等があり,かつ,特定連鎖販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものが特定商取引に関する法律第四十条第一項 の規定により解除された場合又は第七項 本文の規定により解除されたものとみなされた場合において,個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が申込者等に対し,当該連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供を行っており,かつ,特定連鎖販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結した個別信用購入あっせん業者が併せて当該商品若しくは当該権利又は当該役務に係る特定商品販売等契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結している場合には,申込者等は,前項第一号に掲げる場合を除き,当該特定商品販売等契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約についても,書面により,当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除を行うことができる。
3  第一項第二号ただし書に規定する申込みの撤回等があり,かつ,特定継続的役務提供等契約であって個別信用購入あっせん関係役務提供契約又は個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものが特定商取引に関する法律第四十八条第一項 の規定により解除された場合又は第七項 本文の規定により解除されたものとみなされた場合において,個別信用購入あっせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者が関連商品(同条第二項 に規定する関連商品をいう。以下同じ。)の販売又はその代理若しくは媒介を行っており,かつ,特定継続的役務提供等契約であって個別信用購入あっせん関係役務提供契約又は個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結した個別信用購入あっせん業者が併せて当該関連商品の販売に係る契約(以下「関連商品販売契約」という。)であって個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結している場合には,申込者等は,第一項第二号に掲げる場合を除き,当該関連商品販売契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約についても,書面により,当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除を行うことができる。ただし,申込者等が第三十五条の三の九第一項の書面又は同条第三項の書面を受領した場合において,関連商品であってその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として同法第四十八条第二項 に規定する政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該個別信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは当該個別信用購入あっせん関係販売業者又は当該個別信用購入あっせん業者が当該申込者等に当該商品を使用させ,又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は,この限りでない。
4  第一項,第二項又は前項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除は,当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に,その効力を生ずる。
5  第一項,第二項又は第三項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合においては,個別信用購入あっせん業者は,当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
6  個別信用購入あっせん業者は,第一項の書面又は第三項本文の書面を受領した時には,直ちに,個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者にその旨を通知しなければならない。
7  申込者等が第一項第一号ただし書に規定する申込みの撤回等,同項第二号ただし書に規定する申込みの撤回等又は同項第三号ただし書に規定する申込みの撤回等(以下この項において「申込みの撤回等」という。)を行った場合には,当該申込みの撤回等に係る第一項の書面を発する時において現に効力を有する特定連鎖販売個人契約等であって個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものは,当該申込者等が当該書面を発した時に,解除されたものとみなし,申込者等が第三項本文の規定により契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合には,当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に係る同項本文の書面を発する時において現に効力を有する関連商品販売契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものは,当該申込者等が当該書面を発した時に,解除されたものとみなす。ただし,当該申込者等が当該書面において反対の意思を表示しているときは,この限りでない。
8  前項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において,個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者は,当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
9  個別信用購入あっせん業者は,第一項又は第三項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除があり,かつ,第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合には,既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者への交付をしたときにおいても,申込者等に対し,当該個別信用購入あっせん関係販売業者又は当該個別信用購入あっせん関係役務提供事業者に対して交付をした当該商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額その他当該個別信用購入あっせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
10  個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者は,第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において,個別信用購入あっせん業者から既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の交付を受けたときは,当該個別信用購入あっせん業者に対し,当該交付を受けた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。
11  個別信用購入あっせん業者は,第一項又は第三項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除があり,かつ,第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において,申込者等から当該個別信用購入あっせん関係受領契約に関連して金銭を受領しているときは,当該申込者等に対し,速やかに,これを返還しなければならない。
12  第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であって個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するもの又は関連商品販売契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において,その特定連鎖販売個人契約等であって個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するもの又は関連商品販売契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは,その引取り又は返還に要する費用は,個別信用購入あっせん関係販売業者の負担とする。
13  個別信用購入あっせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者は,第七項本文の規定により特定継続的役務提供等契約であって個別信用購入あっせん関係役務提供契約又は個別信用購入あっせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合には,既に当該特定継続的役務提供等契約であって個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに基づき役務が提供され,又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても,申込者等に対し,当該特定継続的役務提供等契約であって個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
14  個別信用購入あっせん関係役務提供事業者は,第七項本文の規定により特定継続的役務提供等契約であって個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において,特定継続的役務提供等契約であって個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに関連して金銭(個別信用購入あっせん業者から交付されたものを除く。)を受領しているときは,申込者等に対し,速やかに,これを返還しなければならない。
15  第一項から第五項まで,第七項から第九項まで及び第十一項から前項までの規定に反する特約であって申込者等に不利なものは,無効とする。
(通常必要とされる分量を著しく超える商品の販売契約等に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの撤回等)
第三十五条の三の十二  第三十五条の三の十第一項第一号,第二号,第四号又は第五号に掲げる場合において,当該各号に定める者(以下この条において「申込者等」という。)は,当該各号の個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約であって特定商取引に関する法律第九条の二第一項 各号に掲げる契約に該当するもの(以下この条において「特定契約」という。)に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし,申込者等に当該特定契約の締結を必要とする特別の事情があったときは,この限りでない。
2  前項の規定による権利は,当該個別信用購入あっせん関係受領契約の締結の時から一年以内に行使しなければならない。
3  申込みの撤回等があった場合においては,個別信用購入あっせん業者は,当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4  個別信用購入あっせん業者は,申込みの撤回等があった場合には,既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者への交付をしたときにおいても,申込者等に対し,当該個別信用購入あっせん関係販売業者又は当該個別信用購入あっせん関係役務提供事業者に対して交付をした当該商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額その他当該個別信用購入あっせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。ただし,申込みの撤回等があった時前に特定商取引に関する法律第九条第一項 又は第九条の二第一項 の規定により当該特定契約の申込みが撤回され,又は当該特定契約が解除された場合は,この限りでない。
5  個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者は,申込みの撤回等があった場合において,個別信用購入あっせん業者から既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の交付を受けたときは,当該個別信用購入あっせん業者に対し,当該交付を受けた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。ただし,申込みの撤回等があった時前に特定商取引に関する法律第九条第一項 又は第九条の二第一項 の規定により当該特定契約の申込みが撤回され,又は当該特定契約が解除された場合は,この限りでない。
6  個別信用購入あっせん業者は,申込みの撤回等があった場合において,申込者等から当該個別信用購入あっせん関係受領契約に関連して金銭を受領しているときは,当該申込者等に対し,速やかに,これを返還しなければならない。
7  申込みの撤回等があった時以後,特定商取引に関する法律第九条第一項 又は第九条の二第一項 の規定により当該特定契約の申込みが撤回され又は当該特定契約が解除された場合においては,同法第九条第六項 (同法第九条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同法第九条第六項 中「金銭」とあるのは,「金銭(割賦販売法第三十五条の三の二第一項に規定する個別信用購入あっせん業者から交付されたものを除く。)」とする。
8  第一項から第四項まで及び第六項の規定に反する特約であって申込者等に不利なものは,無効とする。
(個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第三十五条の三の十三  購入者又は役務の提供を受ける者は,個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が訪問販売に係る個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約又は電話勧誘販売に係る個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し,次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし,又は第一号から第五号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより当該事実が存在しないとの誤認をし,これらによって当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは,これを取り消すことができる。
一  購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額
二  個別信用購入あっせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
三  商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第六条第一項第一号 又は第二十一条第一項第一号 に規定する主務省令で定める事項のうち,購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
四  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五  個別信用購入あっせん関係受領契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みの撤回又は個別信用購入あっせん関係受領契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十第一項から第三項まで,第五項から第七項まで及び第九項から第十四項までの規定に関する事項を含む。)
六  前各号に掲げるもののほか,当該個別信用購入あっせん関係受領契約又は当該個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約に関する事項であって,購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2  購入者又は役務の提供を受ける者が前項の規定により個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消し,かつ,当該個別信用購入あっせん関係販売契約又は当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約が取消しその他の事由により初めから無効である場合には,当該個別信用購入あっせん業者は,当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に対し,個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者に対して交付をした商品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の支払を請求することができない。
3  前項の場合において,個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者は,個別信用購入あっせん業者に対し,当該交付を受けた商品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。
4  第二項の場合において,購入者又は役務の提供を受ける者は,個別信用購入あっせん関係受領契約に関連して個別信用購入あっせん業者に対して金銭を支払っているときは,その返還を請求することができる。
5  第一項の規定による個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは,これをもつて善意の第三者に対抗することができない。
6  第一項の規定は,同項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九十六条 の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
7  第一項の規定による取消権は,追認をすることができる時から六月間行わないときは,時効によって消滅する。当該個別信用購入あっせん関係受領契約の締結の時から五年を経過したときも,同様とする。
第三十五条の三の十四  購入者又は役務の提供を受ける者は,統括者,勧誘者若しくは一般連鎖販売業者が特定連鎖販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し,次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし,又は統括者若しくは勧誘者が当該契約の締結について勧誘をするに際し,第一号から第六号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより当該事実が存在しないとの誤認をし,これらによって当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは,これを取り消すことができる。
一  購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額
二  個別信用購入あっせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
三  商品の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第三十四条第一項第一号 に規定する主務省令で定める事項のうち,購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
四  当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
五  個別信用購入あっせん関係受領契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みの撤回又は個別信用購入あっせん関係受領契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十一第一項から第五項まで,第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定に関する事項を含む。)
六  特定利益に関する事項
七  前各号に掲げるもののほか,当該個別信用購入あっせん関係受領契約又は当該個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約に関する事項であって,購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2  前項の規定により特定連鎖販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示が取り消され,かつ,当該特定連鎖販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものの申込み又はその承諾の意思表示が特定商取引に関する法律第四十条の三第一項 の規定により取り消された場合であって,個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が購入者又は役務の提供を受ける者に対し,当該連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供を行つており,かつ,当該特定連鎖販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結した個別信用購入あっせん業者が併せて当該商品若しくは当該権利の販売又は当該役務の提供に係る特定商品販売等契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結している場合には,購入者又は役務の提供を受ける者は,当該特定商品販売等契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の解除を行うことができる。
3  前条第二項から第七項までの規定は,第一項の規定による個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。
第三十五条の三の十五  役務の提供を受ける者又は購入者は,個別信用購入あっせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者が特定継続的役務提供等契約であって個別信用購入あっせん関係役務提供契約又は個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し,次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし,又は第一号から第六号までに掲げる事項につき故意に事実を告げないことにより当該事実が存在しないとの誤認をし,これらによって当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは,これを取り消すことができる。
一  役務の提供を受ける者又は購入者の支払総額
二  個別信用購入あっせんに係る各回ごとの役務の対価又は権利の代金の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
三  役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれらの内容又は効果(権利の場合にあっては,当該権利に係る役務の効果)その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第四十四条第一項第一号 に規定する主務省令で定める事項のうち,役務の提供を受ける者又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
四  役務の提供又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には,その商品の種類及びその性能又は品質その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第四十四条第一項第二号 に規定する主務省令で定める事項のうち,役務の提供を受ける者又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
五  役務の提供期間又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間
六  個別信用購入あっせん関係受領契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約の申込みの撤回又は個別信用購入あっせん関係受領契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十一第一項から第五項まで,第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定に関する事項を含む。)
七  前各号に掲げるもののほか,当該個別信用購入あっせん関係受領契約又は当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約若しくは当該個別信用購入あっせん関係販売契約に関する事項であって,役務の提供を受ける者又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2  前項の規定により特定継続的役務提供等契約であって個別信用購入あっせん関係役務提供契約又は個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示が取り消された場合において,個別信用購入あっせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者が役務の提供を受ける者又は購入者に対し,関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つており,かつ,当該関連商品販売契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものが特定商取引に関する法律第四十九条の二第三項 において準用する同法第四十九条第五項 の規定により解除された場合であって,当該特定継続的役務提供等契約であって個別信用購入あっせん関係役務提供契約又は個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結した個別信用購入あっせん業者が併せて当該関連商品販売契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結している場合には,役務の提供を受ける者又は購入者は,当該関連商品販売契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の解除を行うことができる。
3  第三十五条の三の十三第二項から第七項までの規定は,第一項の規定による個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。
第三十五条の三の十六  購入者又は役務の提供を受ける者は,個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が業務提供誘引販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し,次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし,又は第一号から第六号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより当該事実が存在しないとの誤認をし,これらによって当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは,これを取り消すことができる。
一  購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額
二  個別信用購入あっせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
三  商品の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第五十二条第一項第一号 に規定する主務省令で定める事項のうち,購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
四  当該業務提供誘引販売取引に伴う特定商取引に関する法律第五十一条第一項 に規定する特定負担に関する事項
五  個別信用購入あっせん関係受領契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みの撤回又は個別信用購入あっせん関係受領契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十一第一項から第五項まで,第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定に関する事項を含む。)
六  その業務提供誘引販売業に係る特定商取引に関する法律第五十一条第一項 に規定する業務提供利益に関する事項
七  前各号に掲げるもののほか,当該個別信用購入あっせん関係受領契約又は当該個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約に関する事項であって,購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2  第三十五条の三の十三第二項から第七項までの規定は,前項の規定による個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。
(契約の解除等の制限)
第三十五条の三の十七  個別信用購入あっせん業者は,個別信用購入あっせん関係受領契約について第三十五条の三の八第三号に定める支払分の支払の義務が履行されない場合において,二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し,その期間内にその義務が履行されないときでなければ,支払分の支払の遅滞を理由として,契約を解除し,又は支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができない。
2  前項の規定に反する特約は,無効とする。
(契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)
第三十五条の三の十八  個別信用購入あっせん業者は,個別信用購入あっせん関係受領契約が解除された場合(第三十五条の三の十第一項本文,第三十五条の三の十一第一項,第二項若しくは第三項本文又は第三十五条の三の十二第一項本文の規定により解除された場合を除く。)には,損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても,当該契約に係る支払総額に相当する額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
2  個別信用購入あっせん業者は,前項の契約について第三十五条の三の八第三号の支払分の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)には,損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても,当該契約に係る支払総額に相当する額から既に支払われた同号の支払分の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
(個別信用購入あっせん業者に対する抗弁)
第三十五条の三の十九  購入者又は役務の提供を受ける者は,個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る第三十五条の三の八第三号の支払分の支払の請求を受けたときは,当該契約に係る個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて,当該支払の請求をする個別信用購入あっせん業者に対抗することができる。
2  前項の規定に反する特約であって購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは,無効とする。
3  第一項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は,その対抗を受けた個別信用購入あっせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは,その書面を提出するよう努めなければならない。
4  前三項の規定は,第一項の支払分の支払であって政令で定める金額に満たない支払総額に係るものについては,適用しない。
 
 
第五章 罰則
 
第四十九条  次の各号のいずれかに該当する者は,三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
一  第十一条の規定に違反して前払式割賦販売を業として営んだ者
二  第三十一条の規定に違反して包括信用購入あっせんを業として営んだ者
三  第三十五条の三の二十三の規定に違反して個別信用購入あっせんを業として営んだ者
四  第三十五条の三の三十の規定に違反した者
五  第三十五条の三の六十一の規定に違反して前払式特定取引を業として営んだ者
第四十九条の二  クレジットカード等購入あっせん業者,立替払取次業者若しくはクレジットカード番号等保有業者又はこれらの役員若しくは職員若しくはこれらの職にあった者が,その業務に関して知り得たクレジットカード番号等を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で,提供し,又は盗用したときは,三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2  人を欺いてクレジットカード番号等を提供させた者も,前項と同様とする。クレジットカード番号等を次の各号のいずれかに掲げる方法で取得した者も,同様とする。
一  クレジットカード番号等が記載され,又は記録された人の管理に係る書面又は記録媒体の記載又は記録について,その承諾を得ずにその複製を作成すること。
二  不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項 に規定する不正アクセス行為をいう。)を行うこと。
3  正当な理由がないのに,有償で,クレジットカード番号等を提供し,又はその提供を受けた者も,第一項と同様とする。正当な理由がないのに,有償で提供する目的で,クレジットカード番号等を保管した者も,同様とする。
4  前三項の規定は,刑法 その他の罰則の適用を妨げない。
第五十条  次の各号のいずれかに該当する者は,二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。情を知って,第二号又は第三号に該当する者から特定信用情報の提供を受けた者も,同様とする。
一  第三十五条の三の三十九(第三十五条の三の四十七第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし,又は盗用した者
二  第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反して支払能力調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信用情報の提供を依頼し,又は加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を支払能力調査以外の目的に使用し,若しくは第三者に提供した者
三  第三十五条の三の五十九第二項の規定に違反して加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を使用し,又は第三者に提供した者
第五十一条  次の各号のいずれかに該当する場合には,その違反行為をした許可割賦販売業者,登録包括信用購入あっせん業者,登録個別信用購入あっせん業者又は第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の代表者,代理人,使用人その他の従業者は,二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
一  第二十条第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
二  第二十三条第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
三  第三十四条第一項の規定による命令に違反したとき。
四  第三十五条の三の三十二第二項の規定による命令に違反したとき。
第五十一条の二  第三十五条の十四第二項の規定による命令に違反した指定受託機関の代表者,代理人,使用人その他の従業者は,一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
第五十一条の三  第三十七条の規定に違反して,業として,カード等を譲り受け,又は資金の融通に関してカード等の提供を受けた者は,一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第五十一条の四  第三十五条の二十二の規定に違反した者は,一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十一条の五  次の各号のいずれかに該当する場合には,その違反行為をした登録包括信用購入あっせん業者,登録個別信用購入あっせん業者,指定信用情報機関,指定受託機関又は認定割賦販売協会の代表者,管理人,代理人,使用人その他の従業者は,百万円以下の罰金に処する。
一  第三十三条の五の規定による命令に違反したとき。
二  第三十五条の三の三十一の規定による命令に違反したとき。
三  第三十五条の三の五十二の規定による命令に違反したとき。
四  第三十五条の十三の規定による命令に違反したとき。
五  第三十五条の二十四第一項の規定による命令に違反したとき。
第五十一条の六  次の各号のいずれかに該当する者は,百万円以下の罰金に処する。
一  第三十条の五の三第一項の規定による命令に違反した者
二  第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令に違反した者
三  第三十五条の十七の規定による命令に違反した者
第五十二条  次の各号のいずれかに該当する場合には,その違反行為をした許可割賦販売業者,供託委託契約の受託者,登録包括信用購入あっせん業者,指定信用情報機関,第三十五条の三の六十一の許可を受けた者又は指定受託機関の代表者,管理人,代理人,使用人その他の従業者は,五十万円以下の罰金に処する。
一  第十六条第三項(第十八条第二項(第三十五条の三又は第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。),第三十五条の三又は第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して前払式割賦販売,包括信用購入あっせん又は前払式特定取引の営業を開始したとき。
二  第十八条の三第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して新たに前払式割賦販売又は前払式特定取引の契約を締結したとき。
三  第十九条の二(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず,第十九条の二(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)に規定する事項の記載をせず,若しくは虚偽の記載をし,又は帳簿を保存しなかつたとき。
四  第二十条の三第四項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して前受業務保証金を供託しなかつたとき。
五  第三十五条の三の四十一第一項本文の規定に違反して,他の業務を行つたとき。
六  第三十五条の三の四十三第一項の規定に違反して業務規程を定めず,若しくは経済産業大臣の認可を受けず,又は経済産業大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。
七  第三十五条の三の四十五(第三十五条の三の四十七第四項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成若しくは保存をせず,又は虚偽の記録を作成したとき。
八  第三十五条の三の五十一第一項の規定による業務及び財産に関する報告書を提出せず,又は虚偽の記載をした業務及び財産に関する報告書を提出したとき。
九  第三十五条の三の五十三第一項の規定に違反したとき。
十  第三十五条の八第一項の事業計画書若しくは同条第三項の事業報告書を提出せず,又は虚偽の記載をした事業計画書若しくは事業報告書を提出したとき。
十一  第三十五条の九の規定に違反して受託事業以外の事業を営んだとき。
第五十三条  次の各号のいずれかに該当する者は,五十万円以下の罰金に処する。
一  第三条第一項又は第三十五条の三の二第一項の規定に違反して示さなかつた者
二  第三条第四項,第二十九条の二第三項,第三十条第三項又は第三十五条の三の二第二項の規定に違反して表示しなかつた者
三  第三条第二項若しくは第三項,第四条,第二十九条の二第一項若しくは第二項,第二十九条の三,第三十条第一項若しくは第二項,第三十条の二の三,第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項若しくは第三項の規定に違反して書面を交付しなかつた者
四  第三十条の二第四項,第三十五条の三の三第四項又は第三十五条の三の五第二項の規定に違反して調査に関する記録を作成せず,若しくは虚偽の記録を作成し,又はこれを保存しなかつた者
五  第四十条第一項,第二項,第五項から第八項まで,第十一項若しくは第十二項の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者
六  第四十条第三項,第四項又は第十項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又はこれらの規定による物件を提出せず,若しくは虚偽の物件を提出した者
七  第四十条第九項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による資料を提出せず,若しくは虚偽の資料を提出した者
八  第四十一条第一項から第六項までの規定による検査を拒み,妨げ,又は忌避した者
第五十三条の二  次の各号のいずれかに該当する場合には,その違反行為をした許可割賦販売業者,登録包括信用購入あっせん業者,登録個別信用購入あっせん業者,指定信用情報機関,第三十五条の三の六十一の許可を受けた者又は指定受託機関の代表者,管理人,代理人,使用人その他の従業者は,三十万円以下の罰金に処する。
一  第十九条第一項若しくは第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。),第三十五条の三の五十第一項,第三十五条の六,第三十五条の七第一項又は第三十五条の八第二項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。
二  第三十三条の三第一項又は第三十五条の三の二十八第一項の規定に違反して変更登録の申請書を提出しなかつたとき。
三  第三十五条の三の五十三第二項の規定による届出をせず,若しくは虚偽の届出をし,又は同項の規定による通知をせず,若しくは虚偽の報告をしたとき。
第五十三条の三  第三十五条の十九第三項の規定に違反して,その名称又は商号中に認定割賦販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた者は,三十万円以下の罰金に処する。
第五十四条  法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し第四十九条又は第五十条から前条までの違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
2  人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には,その代表者又は管理人が,その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか,法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第五十五条  次の各号のいずれかに該当する者は,三十万円以下の過料に処する。
一  第十八条の六第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
二  第二十条の二第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
三  第二十六条第一項(第三十五条の三,第三十五条の三の三十五又は第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
第五十五条の二  次の各号のいずれかに該当する場合においては,その行為をした指定信用情報機関の取締役,執行役,会計参与若しくはその職務を行うべき社員,監査役,理事,監事,代表者,管理人,業務を執行する社員若しくは清算人又は認定割賦販売協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であった者は,三十万円以下の過料に処する。
一  第三十五条の三の三十八の規定に違反して,経済産業大臣の認可を受けずに,法人の代表者となり,若しくは常務に従事し,又は事業を営んだとき。
二  第三十五条の三の四十八又は第三十五条の十九第一項の規定に違反したとき。
第五十五条の三  第三十五条の三の四十九又は第三十五条の十九第二項の規定に違反した者は,十万円以下の過料に処する。