Q:中途解約とは,

 
A:契約(法定書面を受領)した後,「9日以上経過」して,かつ,未だサービスを受けていない場合,又は既に一定のサービスを受けた場合に,法令で定められた最大損害賠償額を支払い,当該契約を将来に向かって解除できる,法令で保証された消費者を守る為の制度です。

英会話のクーリングオフ,英会話の中途解約,語学教室の中途解約

英会話,中国語,韓国語,フランス語,ドイツ語等の外国語を教えてもらうサービス。クーリングオフや中途解約をするには,内容証明郵便が最も正確な通知手段の一つです。

外国語の習得は,将来の国際化社会に必須になる傾向ではあるが,

国際化に伴い,ご勤務先で外国語が必須になる等ニーズが高まる中,ネットで検索したり知人の紹介や広告を見たりして通ってみると,これを買うべきあれを買うべきと勧誘に迫られる。 次のクラスの予約が取れない等の問題がやる気をなくしてしまうことがあります。

 
 英会話教室や語学教室等の一定の継続的なサービスを受講している間に,転勤や様々な事情で辞めざるを終えない事があります。
 
 時間の流れの中で,当初の契約時とは,生活や仕事の事情も変化するものです。
 
 どのような理由でも,ルールに沿って中途解約が可能です。
 
 もちろん,法定書面を交付されてから(契約してから)8日間以内であれば,クーリングオフの通知をすることにより,理由の如何を問わず,解約することができ,支払ったお金の名目を問わず,全額返金されます。
 
 「言った,言わなかった」のやりとりのような時間の無駄を省く為にも,e内容証明郵便(電子内容証明郵便)のように,中途解約(クーリングオフ)の意思表示をした証拠に残る方法で,主張すべき事項を主張することが必須です。
 
 

よくある応対例

「当社の規定する期間内」に,中途解約の申し出がありませんでした。

→中途契約制度には,原則として,中途解約申し出の期限がない。消費者からして返金請求できる金額は,消費者から事業者への債権の性質を持つもので,原則として民法上の時効10年が適用される。 起算日は,請求できる日の翌日から計算され,10年間がまだ経過していなければ,法定の最大損害賠償額と既に受講した分の代金を差し引いて解約して返金請求することが可能だ。(民法改正後は請求できる事を知った時から5年間,この権利を行使できる行為があった日から10年間で時効消滅します。)(請求できなくなります)

「当社の法務部」と解約できるかを相談してからご返答いたします。

→事業者が法人(株式会社等)であれば,原則としてお客様と対応するのは,代表取締役である。 問題となる返金額にもよるが,相手方事業者の勝手によりお客様が対応できる部を指定されるいわれはない。 ましてや,これを理由に返金手続きを先延ばし若しくは時間稼ぎをしていると判断できる場合,お客様が請求できる金額に加え,お客様から損害金を請求できる場合もある。

「お客様の解約したい理由は,当社の規定において,承服できません」

中途解約制度においては,事業者が被る損害賠償額の最大金額が定められている。 事業者は,お客様から中途解約の申し出があった場合には,この金額を差し引いて,若しくは別途受領して,機械的規則的に計算した返金額を返金しなければならい債務を負う。それ以外,「お客様(消費者)の解約したい理由」を説明するという義務(債務)は,原則として,中途解約ルールには一切定められていない。

 

語学教室の中途解約適用可能条件

 

  1. 適応契約期間:2か月を1日でも超えていること。
  2. 適用金額:5万円を1円でも超えている契約であること。
  3. 契約後9日以上を経過し,かつ,サービス利用以前である場合において,事業者がお客さまに請求できる最大損害賠償額は15,000円
  4. 契約後9日以上を経過し,かつ,1回以上サービスを利用した後である場合の事業者がお客さまに請求できる最大損害賠償額(以下のaとbの合計額になります。): 

 

  1. サービスを受けた分だけの金額
  2. 5万円または契約残額(入会金を含む契約金全額からaの金額を差し引いた金額)の20%に相当する額のいずれか低い額

 

語学教室の中途解約計算例・計算方法

入会金  15,000円
 
授業料 500,000円÷50回=10,000円/回  ・・・1回10,000円の場合
 

契約後9日以上が経過,まだ授業を受ける月が到来しておらず,1度も授業を受けていない場合

(入会金15,000円+500,000円)―上記Cの15,000円=500,000円
 
よって,500,000円が返還されます。

契約後,3回授業を受けた場合

上記Dのaで,3回×10,000円=30,000円
上記Dのbで,50,000円<{(入会金15,000円+500,000円)―上記Dのaで30,000円}×20%=97,000円
 
    50,000円と97,000円を比べれば,50,000円の方が少ないから,
 
(3回分の上記Dのa 30,000円)+(上記Dのb少ない50,000円)=80,000円の最大損害賠償額を支払うことになり,
    (入会金15,000円+500,000円)―最大損害賠償額80,000円=435,000円
 
よって,入会金15,000円と授業料500,000円を支払済みの場合,本例によれば,435,000円の返還請求が可能です。

授業を受けられる月が到来していても契約時の説明とは異なって予約が取れない場合,当初の予定されていたレベルの授業内容ではない,等の場合

 この場合には,事業者の勧誘を受けた時から,契約時の法定書面による説明等の様態,お客様の誤認を形成した原因はどこにあったというべきかという事実の再確認,不実の告知に該当するか,他の法令にも触れるのか考察してみましょう。  明らかに事業者側に虚偽説明があれば,中途解約の問題ではなく,当然にクーリングオフ(全額返金)が可能となります。