当初から悪意のあるリフォーム工事会社かどうか,見極めましょう。
詳細な見積書の請求,さらに近所のリフォーム会社に同じ工事の見積もりをもらって比較する。
「無料点検」等と称して訪問してきます。
悪徳なリフォーム会社は,突然,近くで工事をしている会社のフリをしたり,消防庁や市役所の係りのフリをしたりして,
「防災又は消防法点検です。」,「ヒアリ無料点検です。」,「シロアリ無料点検です。」,「耐震無料診断です。」,「かび・空調無料診断です。」,「雨漏り無料診断です。」,「バリアフリーにしましょう」,「太陽光発電設備設置工事をして電気売りましょう」
特に,都会に子供が大学進学や就職でている一軒家に住む高齢者を狙う被害が後を絶ちません。
経済産業省 消費者相談室における,平成28年度の訪問販売に関する相談では,1,146件で,その内,住宅リフォーム等のいわゆる「工事・加工」が171件,シロアリ駆除等が140件,水漏れ修理等の「修理・修繕,調整」が58件となっています。
リフォーム工事は,見積もりの正当性,正確性を確認しづらい契約形態の一つでもあり,2015年4月1日に施行された建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)に基づき,リフォーム工事の請負契約に係る見積書を,当該発注者である消費者への交付を義務化しています。 かような知識が高齢者にあるのか,地震や震災の被災地等で耐震の為といわれて無料で点検とされ,断りにくい雰囲気で押されて契約してしまうのが現状です。 問題は深刻であり,これは防御する方法として家族や近隣関係等で補助するしか方法が無いのかもしれません。
高齢者でも判断能力があれば,ネット検索できて誰かの助けを得られるかもしれないが,そもそもネットもなければ,それも叶わないので,web siteで警告するにとどまらず,最も周知しなければならない年齢層が最もネットをしていないのですから,行政機関には予算編成してさらなる周知啓蒙活動をして頂きたい問題でもあります。
リフォーム瑕疵保険制度の制定
建築士による検査と瑕疵があった場合の保証がセットになった制度
リフォームにおける想定外の損害を担保する目的で,「リフォーム瑕疵保険制度」も制定され,特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年5月30日法律第66号)に基づいて,消費者が安心してリフォーム工事を行えるよう,建築士による検査と瑕疵があった場合の保証がセットになった制度が運用されています。この制度に積極的に参加し,住宅瑕疵担保責任保険法人へ登録したリフォーム工事会社は国土交通省ウェブサイトにて公表されていますが,公表されていうような法人はそもそも突然の訪問等して言葉巧みに事実と異なる説明をしたり,不安を煽ったりする商売はしないと考えられるでしょう。当該保険に加入している業者とお客様がリフォームにかかる契約をする場合には,そのリフォーム会社とお客様がしたリフォーム契約内容について,
①専門の建築士が,リフォーム工事会社がした施工状況について検査を行い,
②施工後に万一欠陥がみつかっても保険が適用されて,さらに修繕工事が為されますので,
これまでように,業者が逃亡したり,自己破産したりしても,工事は最後まで完了されます。
この保険会社(住宅瑕疵担保責任保険法人)は、国土交通大臣が指定した住宅専門の保険会社で,
・(株)住宅あんしん保証
・住宅保証機構(株)
・(株)日本住宅保証検査機構
・(株)ハウスジーメン
・ハウスプラス住宅保証(株)
の五社があります。
リフォーム工事会社は,この五つのうち,一つに登録して保険に加入すると,国土交通省により公表されます。
お客様は,リフォーム工事会社に訪問されて,工事の契約をする直前にでも,この住宅瑕疵担保責任保険に加入しているのか?を確認し,加入していなければ,加入してもらうよう依頼するか,それを拒絶するようであれば他の加入している業者に依頼する旨を伝え,はっきりと契約を断る判断も妥当でしょう。
悪意のあるリフォーム工事会社,悪徳なリフォーム工事の営業担当者は,工事開始後このように言います。
「〇〇〇の部分を施行していたんですが,実際は,現場の面積が20㎡でした。お見積りでは,13㎡で契約しています。 お客様も気づかなかったんでしょうけど,‘ほら,ここの契約書の文書に,気づかなかったとしても,発注者(お客様)の責任って,かいてあるでしょ’,ですから,追加料金あと30万円かかるんですよ。」
と,された場合に,もはや工事が途中で終わるよりも,30万円支払って工事してもらったほうがいい状況になるケースがあります。
非常につらい判断を強いられます。
このような事態に陥らないようにするには,まず,見積りをもらい,訪問された最初の一日だけでも契約しない。万が一契約してしまっても,8日以内なら,問答無用で理由の如何を問われないで,契約(工事発注)の申込を撤回する(契約を無効する)ことができます。 工事が既に始まっていても,8日以内なら無償で元通りにしてもらうように請求できますし,支払ったお金も全額返還請求できます。残金があればもう支払う必要もありません。(※ただし,ご自宅に訪問されて契約した場合です。)
8日を過ぎてしまったとしても,お見積りに,説明とは異なる事実があれば,
契約の撤回が可能な場合もありますので,あきらめないでください。
ですから,いいかげんな見積書を提示する業者とは契約しないことです。
たとえば,材料名・製品番号,数量,単価が明記されているかが重要です。
何をどこから仕入れて,いくらで売って,材料費がいくらで,工賃がいくらでというのが,理解できる買い物(契約)をしましょう。 ところで,やはり素人が専門用語をみても,その工事がどこを指しているのか,どうしてこの費用がかかるのかわからない場合もございます。
たとえば,その見積り書では,屋根裏の工事なのか,床下の工事なのか,屋根そのものを取り換える工事なのか,あいまいな書き方をしている場合もあり,実際の面積とリフォーム工事しようとしている面積が異なる事に気づかない場合もあります。
さらに,耐震補強工事では,耐震診断に基づく耐震設計が必要なのに,見積書に耐震診断の事が記載されていない場合があります。
また,そもそもそのリフォーム工事会社との契約ではなく,建設業の営業許可を持っている会社と契約しなければ違法な契約になる場合もあります。
ライフスタイルが変わって間仕切りを変更したいとか,二世帯が住めるように大掛りな仕切り変更をする場合等は,構造要件や消防法に関係して,一定の資格がなければ設計し,これを基に工事をしてはいけない法令になっています。
お知り合いや,お近くに建築士がいなければ,当職事務所でお見積りを精査して,妥当な建築士をご紹介できます。(お見積りの精査及びそのお見積り(工事内容から)妥当な建築士さんのご紹介は無料です。ご紹介さしあげた建築士さんと新たな工事にかかる契約をする場合は,その建築士さんと契約が必要です。)
リフォーム工事の契約をする際に注意すべき事項。
(特に,リフォーム工事について訪問営業をされて契約しようとする場合に必須です。)
①打ち合わせや,電話でのやり取りの際,特に契約以前のやりとりを録音するなどして記録する。
②工事する箇所で,〇〇工事一式という表記あれば,具体的な内訳を請求しましょう。
③お見積り書を必ずもらう。最低でも,近所のリフォーム会社に「同じ工事で見積りを」作ってもらい,大きな金額の差がないか,不要な工事がないか確認。
工事契約に必要な書類等,一般的な項目や書類としては,
①契約書:請負契約書で,施工主が誰で,工事する人が誰で,いつからいつまでいくらで工事するとか,最初にいくら,工事がこれくらいできた日にいくら,最後にいくらなどの支払時期が記載されています。(工事金額、工期、支払い条件等(契約約款に詳細な契約条件を記載)
②見積書:各工事個所のそれぞれの工事内容、材料・品番、単価、数量等
③図面:現在の状況から,完成後の状態,材料や製品の取付け箇所・位置等
④仕様書:材料・製品の種類・品番,施工方法や取り付け方法等
⑤工程表:全体の工期,工事種別ごとの手順・作業時期等
⑥保証書:保証期間,保証内容,免責事項等
⑦工事写真:工事個所ごとの工事前の写真,施工中,完成後の写真
※必ずしも全て揃っていなければ契約が有効に成立しないという事ではありません。
リフォームの種類
主に,訪問営業される可能性が高いリフォームの種類には,どのようなリフォーム工事があるでしょうか?
一般的なリフォーム工事
・浴室のリフォーム,・トイレのリフォーム,・洗面所のリフォーム,・リビングのリフォーム,・和室のリフォーム,・玄関のリフォーム,・外壁のリフォーム
生活状況に合わせたリフォーム
・リノベーション,・中古住宅購入リフォーム,・二世帯リフォーム,・介護リフォーム,・バリアフリーリフォーム,・マンションリフォーム,・デザイナーリフォーム,・ペットと暮らすリフォーム,・防犯目的のリフォーム,耐震性向上リフォーム,・断熱・防カビリフォーム
リフォームしませんかと訪問された時のポイント
まだリフォームの契約していない方,契約しても8日間がまだ経過していない方は必見です。
注意点 1 近くで工事をしてる業者のふり,都道府県市町村から派遣された業者のふり・ポーズ
×「この先で,水道工事をしている指定業者の〇〇〇リフォームです」
×「3丁目10番9号の〇〇さん宅の工事をした〇〇〇株式会社です。」
×「太陽光発電設備設置工事を〇〇さんの家にも設置した〇〇パネル会社です。」
×「今日,契約していただいたら,五万円をお祝い金として差し上げます。」
このような文句に安心して,契約しないようにしましょう。
注意点 2 見積りを必ずとる。 契約前に同じ工事内容で近所のリフォーム会社に相見積もり
高くても安くても,必ず,もう一つの別の会社(近所の建設業さんでも,電話帳で調べても)とにかく,同じ工事の内容で,もう一社だけ見積りを取って比べてみましょう。
注意点 3 断り切れなくて,契約してしまっても,冷静に判断。工事が始まっていても。
たとえ契約してしまっても,8日間以内ならクーリング・オフが可能ですので,おかしいな,納得できなかったのにしつこいから契約してしまった,もう一社の見積もりをとってみたら,嘘かのような金額だった,騙されていることがわかった,家族の猛反対を受けた,その他もうリフォームする気持ちがなくなった,とか,どのような理由でも構いません,そのような場合には,今すぐe内容証明郵便(電子内容証明郵便)と特定配達記録郵便により,契約の撤回をする旨の証拠を残して,解約しましょう。クーリング・オフ期間を過ぎていても,契約を解除できる場合がありますので,諦めずに当職に相談してください。