テレビショッピングの返品クーリングオフ

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Q:通信販売(ネット,カタログ雑誌,テレビショッピング,オークション等)にクーリング・オフ制度はあるか? 行政の規制は?

 
A:販売にかかる表示事項の有無,その内容,表示方法について行政規制がある。 その表示規制条件が満たされていない場合,原則として,業者の 「返品交換不可」は無効,クーリングオフが可能,満たされている場合には,返品交換の可否は業者のサービス次第になる。

テレビショッピングの返品クーリングオフ

CMや番組本編での放送後,受付センターで詳細事項が説明されていればその説明に基づいて判断される。

返品特約について,消費者(視聴者)に誤認を与えないよう明確に表示され若しくは伝えられている必要がある。

顧客にとって容易に認識することができるよう表示していると考えられる返品特約の表示方法

 
各商品の説明箇所について,以下の全てを満たす方法。
 
①商品ごとに,消費者が申込みを行うことが可能な画面(電話番号等が表示される画面)が表示されている間は,常に,又は,その前後に一定の時間にわたり,返品特約について表示している。
 
②他の事項等に隠れて埋没してしまうようなことがないように,返品特約について表示している方法。
 
③返品特約における重要事項について,明瞭な方法で表示している方法。
 
(例:商品の価格等と同じ文字の大きさとするものや,色文字・太文字を用いているもの,表示時間を長くするなど)
 
④広告時間が長時間に及ぶ商品については,申込先電話番号が表示される画面だけではなく,広告の途中においても返品特約を表示することが望ましいとされる。

画面構成上の問題等から,返品に関する事項を常に表示することは困難である場合が想定される。そういった場合,商品の詳細についての説明と,返品に関する事項についての説明が,一定の時間にわたり交互に表示するような方法も,常に表示しているものに準じるものとして認められる。
ジャパネットテレビショッピング等,番組内で説明されていて,さらにその後の申込電話においても,良心的で丁寧な説明がされている。その内容の通りに準じることになる。(例えば,30日以内であれば,送料をお客様負担で返品可等。)

 
⑤広告中において,返品特約について口頭でも説明することが望ましいとされている。
 

顧客にとって容易に認識することができるよう表示していないおそれがある返品特約の表示方法

 
各商品の説明箇所について,以下のいずれかに該当する表示方法。
 
①商品ごとに,消費者が申込みを行うための情報(商品の価格,電話番号等)について表示する画面に切り替わった際,ないしはその前後に,返品特約について何らの表示も行われない方法。
 
②当該画面において,返品特約について表示しているものの,「返品について」等の標題を設けていない等により,返品特約について表示した箇所が返品に関する事なのかどうか認識しにくい方法。
 
③目に付きにくい画面の隅のような箇所に表示する方法。
 
④極めて小さな文字で表示する方法。
 
 

CM枠等の15,30秒枠といった時間内では,返品特約を「表示すること」と「聞かせる事」が十分にできない場合もある。 その場合には,受付お問合せセンターで消費者(視聴者)との契約手続き完了以前に,具体的かつ明確な説明があれば,行政上のガイドラインの趣旨に反するものではないと考えられる。