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🐾 ペットの民事信託とは?大切なペットの将来を守る仕組み

ペットは、多くの飼い主様にとって大切な家族の一員です。🐶🐱
しかし、ペット自身を財産の相続人・受遺者として財産を直接残すのではなく、ペットの飼育を継続するために「人」と「財産」の仕組みを準備する必要があります。
その方法の一つが、ペットの将来の飼育を目的として財産管理の仕組みをあらかじめ設計する民事信託です。⚖️
例えば、飼い主様が一定の金銭等を信頼できる受託者に託し、その財産をペットの飼育費、医療費その他必要な費用のために管理し、契約で定めた方法によって飼育者へ給付する仕組みを検討することができます。
重要なのは、「ペットに財産を渡す」のではなく、ペットの飼育を継続するために、人と財産の管理方法を法的に設計することです。💰

🕊️ なぜ遺言だけではなく、民事信託を検討するのでしょうか?

遺言は、原則として遺言者が亡くなった後に効力が生じます。
しかし、ペットの世話ができなくなる原因は死亡だけではありません。
高齢、病気、事故、認知機能の低下、長期入院、介護施設への入所などによって、飼い主様が生きている間からペットの飼育を続けられなくなる可能性があります。🏥
民事信託は、契約内容を適切に設計することによって、飼い主様の生前から財産管理の仕組みを準備できる点に特徴があります。
そのため、
「自分が亡くなった後」
だけでなく、
「自分は生きているけれど、ペットの世話ができなくなったとき」
まで視野に入れた将来設計を検討することができます。
【ボタン:ペットのための遺言との違いを見る】

🐾 ペットの民事信託で検討する4つの重要なポイント

1👤 誰にペットを託すのか

最初に重要となるのは、実際にペットを引き受けて飼育する方です。
親族、友人、知人などが候補になりますが、その方が本当にペットを引き受ける意思を持っているのかを事前に確認することが非常に重要です。
犬、猫、その他の動物の種類、年齢、性格、健康状態、住宅事情などによって、適切な飼育者は異なります。

2💼 誰に財産を管理してもらうのか

実際にペットを飼育する方と、飼育費として確保した財産を管理する方を、必ずしも同じ人にする必要はありません。
例えば、
「ペットを飼育する人」

「お金を管理する受託者」
を分け、受託者が契約で定めた条件に従って必要な費用を飼育者へ給付する方法も検討できます。
役割を分けることによって、飼育費の管理の透明性を高めることも考えられます。🔍

3💰 いくら準備しておくのか

必要な金額は、単純に「毎月の餌代×年数」だけでは決められません。
例えば、
・🍚 フード
・🧻 トイレ用品
・✂️ トリミング
・🩺 健康診断
・💉 予防接種
・🏥 動物病院の医療費
・💊 投薬
・🛡️ ペット保険
・🛏️ 高齢になった場合の介護用品
などを考える必要があります。
ペットが高齢になれば、通院、治療、投薬、介護などの費用が増えることも予想されます。
現在の年齢、健康状態、平均的な余命などを踏まえて、ある程度余裕を持った資金計画を検討します。

4🏠 どのような飼育を希望するのか

「大切に飼ってください」という一言だけでは、飼い主様の希望が十分に伝わらない場合があります。
例えば、
・🍽️ 食事の種類と回数
・🚶 散歩の回数
・🏠 室内飼育かどうか
・🩺 かかりつけの動物病院
・💊 現在使用している薬
・✂️ トリミング
・❤️ 好きなこと、苦手なこと
・🐕 他の犬や猫との相性
なども整理しておくと、将来ペットを引き受ける方にとって重要な情報になります。

🩺 医療・介護についても準備します

ペットも高齢になれば、病気や介護が必要になることがあります。
かかりつけの動物病院、既往症、アレルギー、現在の投薬内容などを整理しておくことをおすすめします。
また、緊急手術や高額な治療が必要となった場合、どの程度まで信託財産から支出するのかについても、あらかじめ検討しておくことができます。

📋 マイクロチップや登録情報も整理しましょう

犬や猫については、マイクロチップ、自治体への登録、鑑札、予防接種その他の情報も整理しておくことが大切です。
将来飼育者が変わった場合には、必要に応じて登録情報等の変更手続が必要となる場合があります。
ペットの「生活情報」と「行政上必要な情報」を一つにまとめておくことで、緊急時の引継ぎもしやすくなります。

🔁 2候補の飼育者も考えておきます

最初に指定した飼育者自身が、将来病気になったり、高齢になったりする可能性もあります。
そのため、第1候補だけではなく、第2候補となる飼育者についても検討しておくことをおすすめします。
ペットの一生は長期にわたることがあります。
「もし最初の人が飼えなくなったらどうするか」
まで決めておくことが重要です。

⚖️ 民事信託と遺言を組み合わせることもあります

民事信託だけで、すべての財産承継を解決できるとは限りません。
信託の対象としない預貯金、不動産その他の財産について、別途遺言を作成することが適切な場合があります。
また、遺言によって信頼できる人へ財産を遺贈し、ペットの飼育など一定の負担をお願いする「負担付遺贈」を検討することもできます。
財産、家族関係、ペットの状況、飼育予定者などによって適切な方法は異なります。
【ボタン:ペットのための遺言について詳しく見る】

📝 飼育契約も重要です

財産を管理する仕組みだけを作っても、実際にペットを飼育する人が決まっていなければ十分ではありません。
飼育者との間で、飼育方法、費用、期間、医療、報告方法などについて契約を検討することがあります。
民事信託契約と飼育契約の内容に矛盾が生じないよう、一体的に設計することが重要です。

⚠️ 「民事信託を作れば絶対に安心」というものではありません

民事信託は有力な選択肢の一つですが、契約書を作成すれば自動的にペットの将来が保証されるわけではありません。
受託者、飼育者、予備の飼育者、必要となる資金、契約内容などを現実的に検討する必要があります。
また、
「予定していた飼育者が引き受けられなくなった」
「準備した飼育費が不足した」
といった場合についても考えておく必要があります。

🧾 税務についても確認が必要です

民事信託を設定すれば、当然に税負担が軽くなるわけではありません。
信託財産、委託者、受託者、受益者、財産移転の時期や方法などによって、税務上の取扱いが異なる場合があります。
必要に応じて、税理士その他の専門家との連携も検討します。

🤝 ペットと飼い主様に合った仕組みを一緒に考えます

ペットの民事信託には、すべての方に共通する一つの完成形があるわけではありません。
ペットの年齢、健康状態、飼育者、家族関係、財産などを確認しながら、現実に運用できる仕組みを作ることが大切です。
ペットの民事信託契約書(サンプル)
 




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