日本人に認知されたお子様の帰化

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認知された子の国籍の取得



第三条 父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。


2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

原則として,お子様が20未満で日本人に認知された場合には,日本国籍を取得できる。