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店舗看板・屋外広告物の許可申請・法務サポート

 

看板は「屋外広告物の許可」だけ確認すればよいとは限りません

店舗を開業するとき、看板を新しく設置するとき、既存の看板を大型化するとき。
「自分が借りている店舗の看板だから自由に設置できる」と思っていませんか?
店舗看板には、設置場所、看板の大きさ、高さ、道路への突出、照明、設置工事の方法、店舗の業態などによって、複数の法令や行政手続が関係することがあります。
東京都内では、主に次の手続を確認する必要があります。
 

  1. 東京都屋外広告物条例による許可
  2. 区の景観条例等による事前協議
  3. 道路法による道路占用許可
  4. 道路交通法による道路使用許可
  5. 建築基準法による工作物確認
  6. 風俗営業等の店舗については風営法上の広告・宣伝規制
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成田新一法務特定行政書士事務所では、店舗の所在地、看板の種類、設置方法、営業内容などを確認し、どの行政手続が必要なのかを最初に整理した上で、必要な許可・届出等をサポートします。
 

こんな場合は、看板を設置する前にご相談ください

新しく店舗を開業する

 
飲食店、美容室、事務所、バー、クラブ、社交飲食店などを新規開業し、店舗正面に看板を設置したい場合です。
建物所有者や賃貸人から看板設置の承諾を得ている場合でも、それだけで行政法上の許可が不要になるとは限りません。

ビルの壁から袖看板を道路側へ出したい

建物から道路上空へ突出する袖看板・突出看板の場合、屋外広告物の許可だけでなく、道路管理者による道路占用許可が必要となることがあります。
都道の上空へ看板等を設置する場合には、道路法第32条による道路占用許可が必要です。

大型の広告塔・広告板を設置したい

高さが4mを超える広告塔・広告板等については、屋外広告物の許可とは別に、建築基準法上の工作物確認が必要となる場合があります。

看板設置工事で道路を使用する

看板工事のため、道路上に作業車、クレーン、高所作業車等を配置して作業する場合には、所轄警察署長による道路使用許可が必要となることがあります。
警視庁は、道路において工事・作業を行う場合を道路使用許可の対象として案内しています。

歌舞伎町・六本木・渋谷・池袋などに大型看板を出したい

繁華街であっても、看板を自由に設置できるわけではありません。
東京都屋外広告物条例だけでなく、新宿区、港区等では景観条例・景観計画等に基づく事前協議が必要となる場合があります。
特にデジタルサイネージ、大型LED広告、壁面広告等では、デザイン、色彩、照明、周辺からの見え方などを確認する必要があります。




アクセス

東京:高輪ゲートウェイ駅又は泉岳寺駅から徒歩5分( Office: 5 minutes walk from Exit of Takanawa Geteway St. and Sengakuji St.)