建築基準法上の工作物確認
高さ4mを超える大型看板は特に注意してください
広告塔・広告板等の高さが4mを超える場合には、建築基準法第88条及び建築基準法施行令第138条により、工作物として建築確認が必要となる場合があります。
屋外広告物許可を取得したからといって、建築基準法上の手続が不要になるわけではありません。
【確認のためにご準備いただきたい資料】
ご相談の際には、まず次の資料をご準備ください。
□ 看板・広告塔の高さ
□ 構造図
□ 基礎部分の図面
□ 立面図
□ 配置図
□ 構造計算関係資料
□ 建築物の確認済証・検査済証等
□ 建築物の既存図面
□ 設計者・施工業者の情報
□ 設置予定場所の用途地域・防火地域等を確認できる情報
この部分は建築士・指定確認検査機関等による専門的な確認が必要となります。
当事務所では、屋外広告物許可等との関係を整理し、建築士その他の専門家による確認が必要な部分を切り分けて手続全体を整理します。
アクセス
東京:高輪ゲートウェイ駅又は泉岳寺駅から徒歩5分( Office: 5 minutes walk from Exit of Takanawa Geteway St. and Sengakuji St.)