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東京都屋外広告物条例による許可申請

店舗看板も「屋外広告物」です

店舗名、商品、サービスなどを屋外で継続して公衆に表示する看板は、一般に屋外広告物に該当します。
東京都では、一定の適用除外に該当する場合を除き、看板等の設置には原則として東京都屋外広告物条例に基づく許可が必要です。
壁面看板、袖看板、屋上広告塔、広告板、電飾看板など、広告物の種類によって許可基準が異なります。
 
 

【お客様に最初にご準備いただきたい資料】

ご相談の際には、まず次の資料をご準備ください。
 
□ 店舗・建物の住所
店舗・建物の賃貸借契約書
建物所有者・管理会社からの看板設置承諾に関する資料
現在の建物正面・側面・周辺道路の写真
看板を設置する位置が分かる写真
看板のデザイン案
看板の寸法(縦・横・厚さ)
地面から看板までの高さ
建物から道路方向へ突出する長さ
看板の材質
照明・LED等を使用する場合は、その仕様
既存看板の場合は現在の屋外広告物許可書
□ 看板施工業者の名称・連絡先
 
 

屋外広告物

 
既存看板の更新・変更では、安全点検関係書類等が必要になる場合があります。東京都では2026年4月1日から「屋外広告物安全点検報告書」の新様式が使用されています。





アクセス

東京:高輪ゲートウェイ駅又は泉岳寺駅から徒歩5分( Office: 5 minutes walk from Exit of Takanawa Geteway St. and Sengakuji St.)