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風俗営業・社交飲食店等の看板

キャバクラ・ホストクラブ・クラブ等は看板も含めて確認します

歌舞伎町、六本木、池袋、渋谷などで社交飲食店等を営業する場合には、店舗看板について屋外広告物関係法令だけを見るのでは十分でない場合があります。
営業形態に応じて、風俗営業等に関する法令・条例との関係も確認する必要があります。
特に、
「店舗の営業許可上の名称」と「実際の看板表示」
「営業所として許可を受ける範囲」と「看板の設置位置」
「店舗広告・宣伝の内容」
などについて、営業許可申請との整合性を確認することが重要です。
 

【風俗営業等の店舗にご準備いただきたい資料】

ご相談の際には、まず次の資料をご準備ください。
風俗営業許可証(既存店舗の場合)
風俗営業許可申請書類一式の控え
営業所の平面図
営業所周辺略図
店舗の賃貸借契約書
使用承諾書等
法人の場合は登記事項証明書等
営業所名称が確認できる資料
現在の店舗外観写真
新しく設置する看板のデザイン
広告・宣伝に使用する予定の表示内容
□ LED・デジタルサイネージ等の場合は表示予定コンテンツ
 

キャバクラ・ホストクラブ・クラブ等の看板

 
この部分は営業形態によって適用される規制が異なるため、個別に確認します。





アクセス

東京:高輪ゲートウェイ駅又は泉岳寺駅から徒歩5分( Office: 5 minutes walk from Exit of Takanawa Geteway St. and Sengakuji St.)