屋外広告のご相談から看板設置までの流れ
STEP 1 資料をお送りください
まず、店舗所在地、店舗外観写真、看板デザイン、寸法、設置位置、店舗業態等を確認します。
STEP 2 必要な許可・手続を調査します
当事務所で、
屋外広告物許可
景観事前協議
道路占用許可
道路使用許可
工作物確認の要否
風俗営業等との関係
を整理します。
STEP 3 行政機関との事前確認
必要に応じて、東京都、区役所、道路管理者、所轄警察署等の担当部署へ事前確認を行います。
STEP 4 図面・申請書類を作成します
お客様及び看板施工業者等から資料をご提供いただき、行政機関の要求する申請書・添付資料を整えます。
STEP 5 許可申請・協議
必要な申請・届出・事前協議を進めます。
STEP 6 許可・協議終了後に施工
すでに設置してしまった看板についてもご相談ください
「昔からある看板だから大丈夫」とは限りません
店舗を居抜きで借りたため、前の店舗から看板が残っている。
以前の経営者が取得した許可について分からない。
許可書が見つからない。
更新時期を過ぎている。
看板を大型化した。
表示内容だけ変更した。
道路側へ看板が突出している。
このような場合には、現在の看板の状態と行政上の登録・許可状況を確認することから始めます。
東京都も、許可期限後も掲出を継続する場合には更新許可、寸法・構造等を変更する場合には変更許可が必要であると案内しています。
看板施工業者についても確認してください
東京都内で広告物の表示・設置工事を業として請け負う場合、東京都への屋外広告業登録が必要です。東京都内に営業所がない事業者でも、東京都内で業として施工する場合には登録が必要です。
当事務所へのご相談時には、
看板施工業者名
所在地
電話番号
東京都屋外広告業登録番号
が分かる場合はお知らせください。
対応地域:東京都23区を中心に対応します
特に、
新宿区・歌舞伎町
渋谷区・渋谷駅周辺・道玄坂
港区・六本木・赤坂・新橋
豊島区・池袋
など、飲食店、社交飲食店、商業店舗が集中する地域の屋外広告物・看板関係手続についてご相談いただけます。
ただし、屋外広告物、景観、道路占用等の基準は、設置場所と道路管理者によって異なります。
所在地を確認してから、適用される制度と申請先を調査します。
できれば、看板を作ってからではなく「デザインを決定する前」にご相談ください
屋外広告物の手続では、完成した看板が許可基準に合わなければ、寸法、位置、色彩、構造等を変更しなければならないことがあります。
そのため、
「看板を発注してから行政手続を考える」のではなく、「看板を製作する前に法令を確認する」
ことをお勧めします。
新規開業、店舗改装、看板交換、大型LED広告、袖看板、屋上広告塔などをご検討の場合には、店舗所在地と看板の計画が分かる資料をご準備の上、お問い合わせください。
制度の適用、許可の要否、必要書類、審査期間等は、看板の種類、設置場所、道路、建物、営業形態等によって異なります。
当事務所では、個別の計画を確認した上で、必要となる行政手続をご案内いたします。
アクセス
東京:高輪ゲートウェイ駅又は泉岳寺駅から徒歩5分( Office: 5 minutes walk from Exit of Takanawa Geteway St. and Sengakuji St.)