オンラインで電子申請できます。24時間いつでもできます。
日本全国,ここ東京都港区から,北は北海道,南は沖縄県の方でも,お客様がどこにいらっしゃっても入管のオンラインシステムで24時間いつでも申請代行できます。
外国人に関する在留資格認定証明書交付申請,ビザ更新,ビザ変更,永住許可申請等,青森,岩手,秋田,宮城,福島,山形県,新潟,東京都,大阪,愛知・名古屋,香川,福岡県,沖縄県等の出入国在留管理局へのビザ申請代行します。
〇ZOOMやSkype,Google meet, face book 等でOnlineでミーティングできます。
〇全国の出入国在留管理局へのビザ申請代行が可能です。
〇短期滞在ビザ等の観光ビザ(日本での必要書類の他,大使館への申請書の作成もお手伝い致します。)
〇申請のご本人や親や家族の方,ご本人を採用したい会社の総務・人事担当者の方に代って,煩わしい作業を全て代行申請可能でございます。
お客様に代わって,書類を作成し,ビザ申請手続き~許可(新しい在留カード)又は在留資格認定証明書の受取まで全ての手続きの代行が可能。日本全国の出入国在留管理局へのビザ申請代行,在留資格認定証明書交付申請代行が可能です。
お客様が,ビザ申請や許可受領の為に出向く必要は,原則として,不要です。大切なお仕事やご家庭の事に集中できます。
入管で申請時や許可受領の為の2度,長時間並ぶ必要がありません。
お子様とご一緒ですと,健康への心配もございます。
当職はビザ申請時,予約した時間に申請手続きが可能です。
入国管理オンラインシステムを利用して,「24時間いつでも」あなたに代わって申請することができます。
※以下の場合は,Onlineシステムは利用できません。
□在留期限日の当日
□在留期限をすでに過ぎている場合
□お子様のご出生のケースでお子さんの出生日から30日を過ぎた場合
□SOFA Holderの場合は,退任日から30日が経過している場合
(この場合、すぐに準備して入国管理局に出頭し、申請書を申請したり事情を説明する必要があります。)
公用や短期滞在からの変更申請等,また永住申請はオンライン申請できません。
帰化許可申請
速やかな証明書類の収集,申請書類の作成をしています。お客様の法務局での面談面接をお手伝いします。お客様のご住所を管轄する法務局での手続きとなります。
帰化申請の場合は,申請する場所が出入国在留管理局ではなく,お客様の住所地を管轄する法務局になります。例えば,東京都の場合は,東京法務局(千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎)又は西多摩支局,八王子支局,府中支局になりますし,青森県にお住まいの場合は,青森地方法務局(青森市長島一丁目3番5号青森第二合同庁舎)というように,住所を管轄する法務局が申請場所になります。秋田県の場合は,秋田地方法務局(秋田市山王七丁目1番3号 秋田合同庁舎),岩手県の場合は盛岡地方法務局(盛岡市盛岡駅西通一丁目9番15号盛岡第2合同庁舎),北海道の場合は,札幌法務局(札幌市北区北8条西2丁目1番1)になります。
帰化申請の場合は,申請人は必ず法務局に出向いて申請する必要があり,日本語の試験もあります。
日本人との結婚や家族みんなで帰化申請する場合も,みなさんが法務局に出向くことになります。
当職も原則として同行いたします。
※(帰化申請の場合,原則として申請時に同行いたします。申請書の作成について代理人として作成することができます。)
業歴は,18年です。2006年3月から日本の入国在留審査にかかる申請手続きに従事してきました。日本のビザの申請や各種届出,帰化申請,許可取得は是非,当職にお任せください。
日本行政書士会連合会 会員登録番号第06080462号
法務省 出入国在留管理局 申請取次届出済
特定行政書士 成田新一 成田新一法務特定行政書士事務所 設立 2006年3月
ビザ申請書及び必要提出書類,理由書等の書類の作成だけのご依頼も可能
当事務所から遠方のお客様,人事部・総務部のお客様,忙しくて当事務所に来られない,その他のご事情のあるお客様に,ビザ申請書類等の作成のみや必要書類のチェックだけのサービスも提供。
Emailができれば,PDF等のファイルでの納品も可能。
納品するビザ申請書類等は,お近くの入国管理局で,お客様がご自分で申請して問題なく受理される十分な申請書類になります。 (当職に手続きの代行依頼全部を依頼する場合と同じビザ申請書類,その他同じ提出必要書類となります。)
全ての必要書類のチェックリストもご指示,各証明書類に誤りがないかのチェックも可能です。
オンラインでのご相談,打ち合わせも賜っております。