短期滞在探親観光

家族滞在

(五年,四年三月,四年,三年三月,三年,二年三月,二年,一年三月,一年,六月又は三月)

 
就労ビザ(公用を除く)をもって在留する方又は留学の在留資格をもって在留する方の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
 
 

留学

(四年三月,四年,三年三月,三年,二年三月,二年,一年三月,一年,六月又は三月)

 
 
本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
 

文化活動

(三年,一年,六月又は三月)

 
 
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学,研修の活動を除く。)
 
 

短期滞在(探親・観光・業務打ち合わせ等)

(九十日若しくは三十日又は十五日以内の日を単位とする期間)

 
本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポーツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動
 

申請方法等

 
本申請書の作成は,全国各地,から当事務所へご依頼できます。
短期滞在ビザとは,業務連絡や商談,アマチュア・スポーツ競技への参加,旅行,親族・知人訪問や大学受験などの,短い期間の活動目的での入国在留資格です。
 
他のビザとは,異なり,招聘したい外国人が現在いる国の日本大使館(外務省)が審査して短期滞在ビザを発給します。

短期滞在ビザには以下の種類があります。

 
探親ビザ(知人友人訪問),観光,商用,その他(受験等)

親族や知人訪問の場合の必要書類

 
招へい理由書
申請人名簿
滞在予定表
身元保証書 (①日本人②永住者③日本人配偶者又は定住者又は就労ビザで,期間3年を有する方等)
 
身元保証人の
①お仕事を証明する書類
②納税証明書
③住民票又は外国人登録原票記載事項証明書
 
その保証人との関係を証明する資料(写真や手紙)
 
(フィリピン:出生証明書など)
(中国:暫住証・戸口簿・親族関係公証書など)
 
査証申請書(日本大使館に提出する申請書です。当事務所で入手できます。)
申請人の写真3枚
 
パスポート
 
日本にくる理由(結婚式,介護,など)や,滞在費用が充分であることを立証する資料
 

観光ビザ

 
観光を目的に査証申請される方は,次の書類が必要です。
 
招へい理由書
申請人名簿
滞在予定表
身元保証書 (①日本人②永住者③日本人配偶者又は定住者又は就労ビザで,期間3年を有する方等)
 
身元保証人の
①お仕事を証明する書類
②納税証明書
③住民票又は外国人登録原票記載事項証明書
 

商用ビザ

 
 
短期滞在ビザ(商用目的)は,業務連絡や商談,・契約調印・アフターサービス・SP宣伝PR・マーケティング,宗教会議,各種視察などの活動目的の場合における申請になります。
 
※ご本人が直接駐在日本大使館・領事館で申請を行ないます。
 
 
 
商用目的の場合の必要書類と手順
 
招へい理由書
申請人名簿
滞在予定表
法人登記簿謄本(※未登記社団などは,団体概要証明書など)
納税証明書(様式その2,※税務署印のあるもの)
 
身元保証書(招聘先と異なる場合は,
 
①日本人
②永住者
③日本人配偶者又は就労ビザで,期間3年を有する方)
 
方の何れかに該当される方が身元保証人適格です。
その身元保証人の
 
①お仕事を証明する書類
②納税証明書
③住民票又は外国人登録原票記載事項証明書
その保証人との関係を証明する資料(写真や手紙など)
 
査証申請書
 
申請人の写真3枚
パスポート
 
来日理由を疎明する資料
 

その他(受験・スクール等)

 
受験や塾等に通うための一時的なビザになります。
 
学校機関からの受験・受講することを証明する書類が必要
 

※申請の注意事項

 
※ご本人さまはビザ発給後3ヶ月以内に入国して下さい。
※ご事情によっては,他の方法もございます。早く申請人外国人を日本に呼びたい場合,一度ご相談ください。
※国によって申請書類が異なります。また,他の書類や説明を求められることもありますので,詳しくは,ご相談下さい。
 

特定活動

(五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間), 3月, 6月, 1年, 3 年or 5年.)

 
 
法務大臣が個々の外国人について次のイからニまでのいずれかに該当するものとして特に指定する活動
 
イ 本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって,法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究,研究の指導若しくは教育をする活動(教育については,大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究,研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動(五年)
 
ロ 本邦の公私の機関(情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって,法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては,当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動(五年)
 
ハ イ又はロに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動(五年,四年,三年,二年,一年又は三月)
 
ニ イからハまでに掲げる活動以外の活動
 
(五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間)
・法第七条第一項第二号の告示で定める活動を指定される者にあっては,五年,三年,一年,六月又は三月
・経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定,経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定若しくは平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡に基づき保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条に規定する看護師としての業務に従事する活動又はこれらの協定若しくは交換が完了した書簡に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する介護福祉士として同項に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあっては,三年又は一年