日本国帰化申請の要件とは

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日本国帰化申請許可の要件・条件とは

現在の,日本における在留活動によって異なる

 

LinkIcon 一般的な要件 |  LinkIcon 特別永住者の方 |  LinkIcon 日本人との結婚ビザの方

 

※注意 帰化申請許可の要件・条件の一つである日本語能力について

 

原則として,就労ビザ,日本人の配偶者ビザ,定住者,家族滞在等のビザの方は,日本語の能力が問われる。 帰化申請許可の審査基準として中学校2年生レベルの読み書き能力若しくは、日本語能力試験のN2レベルの能力があればベストです。

漢字,ひらがな,カタカナ等がわからなければ,塾や学校に通うなどして、勉強してから申請した方がよいでしょう。

(ただし,特別永住者,親と一緒に申請する子供の場合,その他の場合にも,日本語能力を条件としない場合があります。)


一般的な条件

 

主に,就労ビザ,定住者,家族滞在等の在留資格で在留している外国人の方

 

日本国国籍法 第五条

 
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
 
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。

※つまり,5年間引き続き継続して日本に住所があることが求められる。1年間の内、180日間以上海外に渡航していた場合は、その理由を明確にした方がよいでしょう。

 
 
二 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。

ご家族全員で同時に申請する場合,お子様の年齢は18歳以上でなくて問題無い。日本人の配偶者の場合は国籍法第7条が適用され本要件が緩和される。

 
三 素行が善良であること。
 

帰化申請における「素行が善良であること」の審査について
日本での帰化申請において重要な要件のひとつが、「素行が善良であること」です。
この要件は、法律的な違反歴だけでなく、日常生活上の行動や態度も含めて総合的に判断されます。以下は、審査において特に重視されるポイントです。
①犯罪歴や法令違反について
 
過去の犯罪歴がある場合、それが審査に影響する可能性があります。
一般的には、有罪判決を受けた日から10年が経過していれば、その影響が軽減される場合があります(公訴時効や民事責任の時効などを基準に判断されます)。
ただし、刑法に関わる重大な犯罪(暴力・強盗・薬物など)は、経過年数にかかわらず非常に重く評価されます。
一方で、**道路交通法違反に関する軽微な違反(注意義務違反による反則金の支払いなど)**については、短期間に繰り返し行われていない限り、通常は審査に大きな問題とはなりません。
 
②配偶者との婚姻を基礎とした申請における不貞行為
 
日本人配偶者との婚姻関係を基礎とする帰化申請においては、**不貞行為(浮気・不倫)**が厳しく審査されます。
たとえ民事裁判において、「すでに婚姻関係が破綻していた」として損害賠償が認められなかったとしても、帰化審査では婚姻関係の実態と誠実さが強く重視される傾向にあります。
別居期間がある場合や、他の異性と同居していた期間などが確認された場合には、日本人との婚姻を基礎とする帰化申請は、一定期間できなくなる可能性があります。
 
ご自身の事情が該当するか不安な場合は、専門家との有料相談をおすすめいたします。

 
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
 
 
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

帰化申請の後,本国の国籍を離脱する手続きが必要になります。

 
 
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
 
2 法務大臣は,外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において,日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは,その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも,帰化を許可することができる。

本国の法令によって,他の国の国籍を取得する為に若しくは取得したからといって,本国の国籍の離脱が認められない場合には,当該申請外国人の親族関係又は境遇につき、特別の事情があると認めるときには,法務大臣により許可される場合がある。


特別永住者の方


特別永住者の方が帰化申請をする場合には,一部必要書類の提出要件等が緩和される


 特別永住者の方が帰化申請をなさる場合,原則として,一部の必要証明書が取得できなくても,やむを得ない事情がある場合など,申請は受理される。 例えば,通常は家族関係証明書と同様に必要とされる基本証明書や婚姻関係証明書が取得できない場合等が該当する。
 養子縁組があれば,入養関係証明書,親養子入養関係証明書等も必要とされる。また,ご住所が韓国にあれば,日本国帰化には,問題が無い。
 日本語の能力等も問われない場合がある。ただし,素行要件(犯罪の有無)は,他の外国人と同様に審査される。


日本人と結婚している方

 

日本国国籍法第七条

 
 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

学生ビザで3年間日本に在留していて,その後日本人と結婚した場合,又は,婚姻してから海外で三年以上経過していて,日本に帰国して1年以上が経過した場合が該当する。

 

ただし,いずれの場合にも,日本語能力の有無は審査の対象となり,第五条第三項~五項についても審査の対象となりますから,素行要件や生計要件等の基本要件を確認する必要がある。