日系二世等の日本国帰化
父又は母が日本人である場合,5年間以上日本に滞在していなくても申請が受理される。
日本国籍法第六条
次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
(日系2世等の場合,外国に帰化したかつて日本人だった方(父親又は母親)の子供等)
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者