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国籍の再取得



※かつて日本人だった方は,「外国人の子・養子等・元日本人」を参照。(帰化手続きにより日本国籍を取得された方を除く。)

日本国籍法第十七条 



第十二条の規定により日本の国籍を失った者で二十歳未満のものは,日本に住所を有するときは,法務大臣に届け出ることによって,日本の国籍を取得することができる。


2 第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失った者は,第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは,日本の国籍を失ったことを知った時から一年以内に法務大臣に届け出ることによって,日本の国籍を取得することができる。ただし,天災その他その者の責めに帰することができない事由によってその期間内に届け出ることができないときは,その期間は,これをすることができるに至った時から一月とする。


3 前二項の規定による届出をした者は,その届出の時に日本の国籍を取得する。