外国人の子・養子等・元日本人の帰化
帰化する外国人の子供,養子縁組時に未成年だった養子,元日本人は国籍法第5条の要件が緩和される。
日本国籍法第八条
次の各号の一に該当する外国人については,法務大臣は,その者が第五条第一項第一号,第二号及び第四号の条件を備えないときでも,帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
※家族全員で帰化申請する場合等,お父さん若しくはお母さんの帰化申請が受理される場合には,お子様も受理される。(家族全員で申請可能。)
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し,かつ,縁組の時本国法により未成年であったもの
三 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
例えば,アメリカ,カナダ,ニュージーランド,その他外国で市民権を得ていたが,日本に帰国し,今後も日本で生活が必要になった場合等で再度日本国籍を取得したい方には,この条文が適用される。
四 日本で生まれ,かつ,出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
(国籍法第二条によれば,
子は,次の場合には,日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において,父母がともに知れないとき,又は国籍を有しないとき。
この第三号により,日本で生まれたが,日本国籍を取得しなければ無国籍となる外国人で,父母がともに知れない場合に,この条文が適用される。)