在留特別許可(不法滞在の解決)

高度専門職について

 

1.高度人材ポイント制とは?

 
「高度専門職」とは、日本における経済成長・イノベーションを促進するために、高度な資質を有する外国人に対して、出入国在留管理上の優遇措置を与える制度です。
この制度は、「高度人材ポイント制」に基づき、学歴・職歴・年収・日本語能力などの項目をポイント化し、70点以上を獲得した場合に「高度専門職1号(1号イ、ロ、ハ)」として認定されます。
 

(1)高度専門職の主な3分類:

•1号イ(高度学術研究活動):大学・研究機関等において研究や教育活動に従事する者
•1号ロ(高度専門・技術活動):技術・人文知識・国際業務などの専門職に従事する者
•1号ハ(高度経営・管理活動):企業経営や事業管理に従事する者


2. 高度人材が受けられる優遇措置

高度人材ポイント制で70点以上を獲得し、「高度専門職1号」に認定されると、以下のような優遇措置があります。

1.在留期間"5年"の付与(原則)
2.在留資格変更・更新の優先処理(審査迅速化)
3.配偶者の就労自由化(資格外活動許可不要)
4.親および家事使用人の帯同可能(一定条件下)
5.永住許可要件の緩和(原則10年→1年または3年)
6.複数の在留活動の同時許可(例:研究と起業の両立)


3. 高度人材ポイントの評価仕組み

評価は、出入国在留管理庁が公表する「ポイント計算表」に基づいて行われ、各項目に所定のポイントが付与されます。

主な評価項目

•学歴(例:博士号30点、修士号20点)
•職歴(例:10年以上で15点)
•年収(例:800万円以上で40点)
•日本語能力(例:N1で15点)
•年齢(例:29歳以下で15点)
•研究実績・受賞歴(加点対象)

LinkIconJapanese_HSP(july_2025_latest).xls
(↑ポイント計算表ダウンロードできます。)
累積で70点以上を獲得することで高度専門職への申請可能となり、3年前から70点以上、又は1年前から80点以上継続して獲得していれば、永住の緩和要件がさらに早く適用される場合もあります。
 

4. 申請の流れと必要書類

申請の基本的な流れ:

1.ポイント計算の事前確認(当職が対応)
2.高度専門職1号の在留資格認定証明書交付申請 または 在留資格変更許可申請
3.出入国在留管理局による審査(通常より早期処理)
4.在留カードの受領

必要書類の一例:

•パスポート、在留カード(変更申請の場合)
•履歴書・職務経歴書(学歴・職歴証明)
•卒業証明書、在職証明書
•年収証明(雇用契約書、源泉徴収票など)
•日本語能力試験合格証
•その他加点要素を証明する書類

 

5. 高度専門職2号とは?

「高度専門職1号」としての活動実績が一定期間(通常3年)ある方が対象で、さらなる在留の安定性と自由度が付与される制度です。
J-Skip(特別高度人材)として1年間活動すれば、高度専門職2号に変更申請が可能になります。

特徴と優遇措置:

•在留期間は無期限
•複数の在留活動が一層自由に可能
•親や家事使用人の帯同条件が1号より緩和
•再入国許可の期間制限なし

6. J-Skip(特別高度人材制度)の要件と優遇措置

2023年に導入された「J-Skip」は、高度専門職の中でも特に優秀な人材を対象とし、さらなる優遇を与える制度です。

対象区分と要件:

〇高度学術研究活動・高度専門・技術活動(高度専門職1号イ・ロ)
以下のいずれかを満たす方:
•修士号以上を取得しており、日本での年収が2,000万円以上
•従事しようとする業務に係る実務経験が10年以上あり、日本での年収が2,000万円以上
〇高度経営・管理活動(高度専門職1号ハ)
•事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上であること

優遇措置:

•永住許可が「1年」で可能(通常は10年)
•在留資格更新の簡略化
•出入国審査での「特別レーン」利用
•家族帯同条件の柔軟化

在留資格変更時の必要書類(例)

•雇用契約書または役員登記簿
•年収証明(納税証明書、給与明細)
•博士号・修士号証明書 または実務経験証明書
•企業概要(登記簿謄本、会社案内など)
•申請理由書


当事務所では、高度専門職およびJ-Skipに関する無料事前相談から、正確なポイント計算、必要書類の整備、申請書類作成、入管との対応まで一貫して支援しております。
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