永住者

(無期限)

 
法務大臣が永住を認める方
 

永住許可申請ができ許可される可能性が高い在留活動状況等

 
1.就労ビザの場合
  10年以上,日本で在留活動を継続していて,その内,5年以上は,有効な就労ビザで就労している外国人の方。
 
2. 日本人と結婚している場合
 
  3年以上,配偶者と安定した結婚生活を継続している外国人の方。
3. 永住者のお子様,日系2世の場合
  1年以上,日本で在留活動を継続している方。
 
4. 高度人材外国人の場合
  4年6か月継続して在留活動をしている外国人の方。
 
5. 定住者の在留資格をお持ちの方や難民認定後,5年以上継続して本邦に在留している方
 
6.高度人材外国人のポイント制で,申請しようとする時の3年前から70点以上を,又は,1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していることを証明でき,かつ,今後も継続できることを疎明できるようでしたら,永住許可申請が可能です。
 
7. 外交,社会,経済,文化等の分野において日本への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
 

 →日本への貢献について
 
1 各 分 野 に 共 通
 
○ 国 際 機 関 若 し く は 外 国 政 府 又 は こ れ ら に 準 ず る 機 関 か ら , 国 際 社 会 に お いて 権 威 ある も のと し て 評 価さ れ て い る 賞 を 受 け た 方
 
例 : ノー ベ ル賞 , フ ィ ール ズ 賞 , プ リ ッ カ ー 賞 , レ ジ オ ン ド ヌ ー ル 勲 章
 
○ 日 本 政府 か ら次 の よ う な賞 を 受 け た 方
 
国民 栄 誉賞 勲 章 文 化 勲 章 又 は 褒 章 (紺 綬 褒 章 及 び 遺 族 追 賞 を 除 く),日本 国 際賞
 
○ 日 本 政 府 又 は 地 方 自 治 体 か ら 委 員 等 と し て 任 命 , 委 嘱 等 さ れ て 公 共 の 利 益を 目 的 とす る 活動 を お お むね 3 年 以 上 行 っ た 方
 
○ 医 療 , 教 育 そ の 他 職 業 活 動 を 通 じ て , 日 本 社 会 又 は 地 域 活 動 の 維 持 , 発 展に 多 大 な貢 献 のあ っ た 方
 
 2 外 交 分 野
 
○ 外 交 使 節 団 又 は 領 事 機 関 の 構 成 員 と し て 日本 で 勤 務 し , 日 本 と そ の 方 の派 遣 国 との 友 好又 は 文 化 交流 の 増 進 に 功 績 が あ っ た 方
 
○ 日 本 の 加 盟 す る 国 際 機 関 の 事 務 局 長 , 事 務 局 次 長 又 は こ れ ら と 同 等 以 上 の役 職 と して 勤 務し た 経 歴 を有 す る 方
 
3 経 済 ・ 産 業 分 野
 
○ 日 本 の 上 場 企 業 又 は こ れ と 同 程 度 の 規 模 を 有 す る 日 本 国 内 の 企 業 の 経 営 にお お む ね 3 年 以 上 従 事 し て い る 方 又 は か つ て こ れ ら の 企 業 の 経 営 に お お む ね3 年 以 上 従 事 し た こ と が あ る 方 で , そ の 間 の 活 動 に よ り 日本 の 経 済 又 は 産業 の 発 展に 貢 献の あ っ た 方
 
○ 日 本 国 内 の 企 業 の 経 営 に お お む ね 3 年 以 上 従 事 し た こ と が あ る 方 で , そ の間 に 継 続 し て 1 億 円 以 上 の 投 資 を 行 う こ と に よ り 日本 の 経 済 又 は 産 業 の 発展 に 貢 献の あ った 方
 
○ 日 本 の 上 場 企 業 又 は こ れ と 同 程 度 の 規 模 を 有 す る 日 本 国 内 の 企 業 の 管 理 職又 は こ れ に 準 ず る 職 務 に お お む ね 5 年 以 上 従 事 し て い る 方 で , そ の 間 の 活 動に よ り 日本 の経 済 又 は 産業 の 発 展 に 貢 献 の あ っ た 方
 
○ 日本 の 産 業 の 発 展 に 貢 献 し , 全 国 規 模 の 選 抜 の 結 果 と し て 賞 を 受 け た 方
 
例 : グ ッ ド デ ザ イ ン 賞 ( 財 団 法 人 日 本 産 業 デ ザ イ ン 振 興 会 主 催 ) の 大 賞 又は特 別 賞
 
○ 先 端 技 術 方 , 高 度 技 術 方 等 と し て の 活 動 に よ り , 日本 の 農 林 水 産 業 , 工業 , 商 業そ の 他の 産 業 の 発展 に 多 大 な 貢 献 が あ っ た 方
 
IoT又 は 再 生 医 療 等 の 「 成 長 分 野 」 の 発 展 に 寄 与 す る も の と し て 事 業 所 管省 庁 が 関 与 す る プ ロ ジ ェ ク ト に お お む ね 5 年 以 上 従 事 し て い る 方 で , そ の 間の 活 動 によ り 日本 の 経 済又 は 産 業 の 発 展 に 貢 献 の あ っ た 方
 
4 文 化 ・ 芸 術 分 野
 
○ 文 学 , 美 術 , 映 画 , 音 楽 , 演 劇 , 演 芸 そ の 他 の 文 化 ・ 芸 術 分 野 に お け る 権威 あ る もの と して 一 般 的 評価 を 受 け て い る 賞 を 受 け た 方
 
例 : ベ ネ チ ア ・ ビ エ ン ナ ー レ 金 獅 子 賞 , 高 松 宮 殿 下 記 念 世 界 文 化 賞 , ア カデ ミ ー 賞 各 賞 , カ ン ヌ 映 画 祭 各 賞 , ベ ネ チ ア 映 画 祭 各 賞 , ベ ル リ ン 映画祭 各 賞
 
○ 文 学 , 美 術 , 映 画 , 音 楽 , 演 劇 , 演 芸 そ の 他 の 文 化 ・ 芸 術 分 野 で 指 導 方 又は 指 導 的 地 位 に あ る 方 と し て , お お む ね 3 年 以 上 日 本 で 活 動 し , 日 本 の 文 化の 向 上 に貢 献 のあ っ た 方
 
5 教 育 分 野
 
○ 学 校 教 育 法 に 定 め る 日 本 の 大 学 又 は こ れ に 準 ず る 機 関 の 常 勤 又 は こ れ と 同等 の 勤 務 の 実 体 を 有 す る 教 授 , 准 教 授 又 は 講 師 と し て , 日 本 で お お む ね 3 年以 上 教 育 活 動 に 従 事 し て い る 方 又 は か つ て 日 本 で お お む ね 3 年 以 上 こ れ ら の職 務 に 従 事 し た こ と の あ る 方 で , 日 本 の 高 等 教 育 の 水 準 の 向 上 に 貢 献 の あ った 方
 
6 研 究 分 野
 
○ 研 究 活動 に より 顕 著 な 成果 を 挙 げ た と 認 め ら れ る 次 の 方
 
① 研 究 活 動 の 成 果 と し て の 論 文 等 が 学 術 雑 誌 等 に 掲 載 さ れ , そ の 論 文 が 他の 研 究方 の 論文 等 に 複 数引 用 さ れ て い る 方
 
② 公 平 な 審 査 過 程 を 経 て 掲 載 が 決 定 さ れ る 学 術 雑 誌 等 へ 研 究 活 動 の 成 果 とし て の論 文 等が 複 数 掲 載さ れ た こ と が あ る 方
 
③ 権 威 あ る 学 術 雑 誌 等 に 研 究 活 動 の 成 果 と し て の 論 文 等 が 多 数 掲 載 さ れ てい る 方
 
④ 権 威 あ る も の と し て 一 般 的 に 評 価 さ れ て い る 学 会 に お い て , 高 い 評 価 を受 け て講 演 等を し た こ とが あ る 方
 
7 ス ポ ー ツ の 分 野
 
○ オ リ ン ピ ッ ク 大 会 , 世 界 選 手 権 等 の 世 界 規 模 で 行 わ れ る 著 名 な ス ポ ー ツ 競技 会 そ の 他 の 大 会 の 上 位 入 賞 方 又 は そ の 監 督 , 指 導 方 等 と し て そ の 入 賞 に 多大 な 貢 献 が あ っ た 方 で , 日 本 に お け る 当 該 ス ポ ー ツ 等 の 指 導 又 は 振 興 に 係 る活 動 を 行っ て いる 方
 
○ 国 際 的 規 模 で 開 催 さ れ る ス ポ ー ツ 競 技 会 そ の 他 の 大 会 の 上 位 入 賞 方 又 は その 監 督 , 指 導 方 等 と し て そ の 入 賞 に 多 大 な 貢 献 が あ っ た 方 で , お お む ね 3 年以 上 日 本に お いて ス ポ ー ツ等 の 指 導 又 は 振 興 に 係 る 活 動 を 行 っ て い る 方
 
○ 日本に お ける ス ポ ー ツ等 の 振 興 に 多 大 な 貢 献 の あ っ た 方
 
8 そ の 他 の 分 野
 
○ 社 会 ・ 福 祉 分 野 に お い て , 日 本 社 会 の 発 展 に 貢 献 し , 全 国 規 模 の 選 抜 の 結果 と し て 賞 を 受け た 方
 
例 : ワン モ アラ イ フ 勤 労方 ボ ラ ン テ ィ ア 賞 , 社 会 貢 献 方 表 彰 の 各 賞
 
○ 日 本 に お け る 公 益 的 活 動 を 通 じ て , 日本 の 社 会 , 福 祉 に 多 大 な 貢 献 の あっ た 方

 

永住許可申請に関するポイント

 

  1. 4人家族の場合,主たる生計を立てる一方配偶者の収入は,420万円~程度が望ましいと考えられます。
  2. お父さん,又はお母さんが就労ビザで,お子様が「家族滞在」の在留資格を持って学校に行っていたり,アルバイト生活等をしている場合,お父さんが永住許可申請の要件(10年以上滞在して,そのうち,5年以上勤務して遅延なく各種税金を納税している)を満たしているからと言って,お父さんが単独で永住許可申請をする前に,一度,お近くの弁護士の先生や行政書士等,出入国在留管理局での手続きについて詳しい方に,どのようにすれば家族が一緒に日本に住めるのか確認した方がよいでしょう。 家族全員同時に申請できる場合がありますし,帰化申請と永住申請を同時にする等,一番いい方法,一番安い費用で最大の効果を出す方法を考えましょう,
  3. 生活保護を受給されている方でも,当職は永住許可申請を代行して許可を取得したケースがございます。単純に,生活保護を受けているからと諦めないで,一度ご相談くださいませ。
  4. 原則として,これまでの経験では,過去に何か悪い事をした場合,最低でも5年間は永住許可がされないようです。(ただし,何年間は許可されないという具体的な年数は定かではありません。また,反則金は行政罰で刑罰ではないので,駐車禁止違反等の場合は短期間に数回といった故意・悪意が認められない限り,心配なく永住申請できる可能性が高いです。)
  5. 10年間滞在のうち,直近3~4年間に,各1年で90日以上海外にいたようでしたら,その理由の如何によらず,日本の定着性がないと判断されるようです。(出張,海外転勤,ビジネス,交渉,納品確認,マーケティング,その他ほぼ全ての理由でもそのような評価を受けるようです。出張の場合には,代表者から出張であった証明書をもらいましょう。)
  6. 外交,社会,経済,文化等の分野において日本への貢献があると認められ,5年以上本邦に在留していれば,永住申請可能です。公用や外交といった任務で日本の為に尽力された方なども該当いたします。
  7. 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のい方の場合,3年以上継続して本邦に在留していれば永住許可の申請が可能です。

北海道(札幌市,北見市),青森県(青森市,弘前市),福島県(会津若松市,喜多方市,南会津郡下郷町,南会津郡檜枝岐村,南会津郡只見町,南会津郡南会,津町,耶麻郡北塩原村,耶麻郡西会津町,耶麻郡磐梯町,耶麻郡猪苗代町,河沼郡会津坂下町,河沼郡湯川村,河沼郡柳津町,大沼郡三島町,大沼郡金山町,大沼郡昭和村,大沼郡会津,美里町),鳥取県(米子市,倉吉市,境港市,岩美町,若桜町,智頭町,八頭町,三朝町,湯梨浜町,琴浦町,北栄町,日吉津村,大山町,南部町,伯耆町,日南町,日野町,江府町),宮崎県延岡市,鹿児島県鹿児島市

 
 
 
 
 
 


定住者

(五年,三年,一年又は六月,五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間)

 
 
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

法務大臣の広い裁量範囲を補充的に公表している告示では,次のように規定されています。

 
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位であらかじめ定めるものは、次のとおりとする。

一 タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、次のいずれにも該当するもの
 

 
イ 国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもの
ロ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子
 
二 削除

三 日本人の子として出生した者の実子(第一号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの
 

→日本国籍を持つ者が,かつて海外に移民し,その移民した海外で生まれたその者の実子
(親が日本人の子として出生していたことが必要で,現在その親が日本国籍を有していれば,子の申請人は「日本人の配偶者等」,有していなければ「定住者」となる。)
(本件告示3号の趣旨は,日本人の子として生まれた方に,定住者の在留資格を付与するとしたもので,「日本人の子として出生した方」に該当する場合には,「日本人の配偶者等」の在留資格になります。
※昭和20年8月9日前後の混乱の中で,肉親と離別せざるを得ない状況下,中国の養父母に育てられたり,何らかの手段で中国に残ってする生活を余議なくされた日本人に関連する親族の方は本件告示の中の「告示8号定住者」に該当します。

四 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(第一号、第三号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの
 

本件告示4号の趣旨は,日系3世の方を「定住者」として受け入れることを規定しています。日系1世の方が海外に移民した後,何らかの理由により日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子(日系一世から見て孫にあたる)の方が本件告示4号に該当し,本件告示4号に該当する方の子供(日系4世の方は別途日系4世の受け入れ制度の要件に沿って申請し,特定活動のビザ(在留資格)を合計5年間在留できるようになります。その間に,チャンスを掴む事が大切です。最初の6か月の特定活動のビザ(在留資格)の為に日本語能力試験N5相当の試験に合格していることが必要です。)詳細は,LinkIconこちらの日系四世の方への手引きを参照ください。

五 次のいずれかに該当する者(第一号から前号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの
 

 
イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者
ハ 第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの
 

(※本件告示5号に該当するとして来日又は在留資格の変更をした後に離婚した定住者が再婚する場合,その再婚相手の配偶者は本件告示には該当しない。)
(※日系2世の子供が大人になって外国人と結婚する場合,その結婚相手を定住者とする規定である。)
(※②については,例えば,中国残留邦人の方が障害を持っている場合,その扶養をするに最も適当であると認められた者の子供,または,中国残留邦人の方の養子(ただし,6歳以前より扶養されていた方)が外国人と結婚する場合,その結婚相手の外国人を定住者とする規定である。)

六 次のいずれかに該当する者(第一号から第四号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの

 
イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
ハ 第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
 

①日本人,永住者,特別永住者の未成年・未婚の実子に該当する方
②本件告示3号,4号に該当する定住者及びその定住者の配偶者の実子を除く,他の本件告示で認められる定住者の未成年・未婚の実子
③本件告示3号,4号に該当する定住者及びその定住者の配偶者に限り,それらの者の未成年・未婚の実子
④日本人・永住者・特別永住者・定住者の配偶者の実子
(※ただし,実子は申請時現在「未成年で未婚」でなければなりません。日本の民法では20歳未満の者を未成年としています。)
(※現実的に日本に在留して上記に該当する者の扶養を受けて生活する必要性を立証する必要があり,当然に扶養者の扶養能力も充分に立証する必要があります。)
(※②については,
例えば,中国残留邦人の方が障害を持っている場合,その扶養をするに最も適当であると認められた者の子供,または,中国残留邦人の方の養子(ただし,6歳以前より扶養されていた方)に該当する方の扶養する未成年で未婚の実子を定住者とする規定である。)
(※④については,
例えば,日本人との婚姻関係に基き,「日本人の配偶者等」として在留している方の,前婚者との間に出生していた実子で,本国法の離婚協議において,その子の扶養権限が,この「日本人の配偶者等」で在留している外国人配偶者側にあって,以後日本に招聘して扶養したい場合に,本件告示6号の定住者に該当します。)

 

七 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第一号から第四号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)に係るもの

 
イ 日本人
ロ 永住者の在留資格をもって在留する者
ハ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
ニ 特別永住者
 

(※ただし,この号の趣旨は,扶養しようとしている養子を日本で養育するに必要な事情,その養子の教育福祉上の利益が相当程度認められれば,入国後に6歳に達する場合であっても,これを一切否定するものではなく,実の親との親子関係を法律上断ち切る特別養子ではない養子にも,上述の事情や子の利益が認められれば,人道上の観点から定住者として上陸することを認めるものである。)
※今後,民法(親族法)における特別養子縁組の対象年齢が引き上げされた場合には,6歳という概念は払拭され,特別養子縁組をする目的,子供の将来性,現在の家庭環境と特別養子縁組後の家庭環境の比較,教育福祉上のお子様の利益等を総合的に判断し,当該特別養子縁組のお子様が外国人である場合に,定住者若しくは日本人の配偶者等の在留資格が与えらるよう,入管法も改正されることを望みます。

 

八 次のいずれかに該当する者に係るもの

 
イ 中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの
ロ 前記イを両親として昭和二十年九月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
ハ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)第一条第一号若しくは第二号又は第二条第一号若しくは第二号に該当する者

ニ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第二条第一項に規定する中国残留邦人等であって同条第四項に規定する永住帰国により本邦に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの

 
(ⅰ) 配偶者
(ⅱ) 二十歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)
(ⅲ) 日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの
(ⅳ) 実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(五十五歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの
(ⅴ) 前記(ⅳ)に規定する者の配偶者

ホ 六歳に達する前から引き続き前記イからハまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は六歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子

①中国の東北地方において,昭和20年8月9日以後の混乱等の状況下,当時日本に国籍があった方で,引き続き中国の地域で居住している方
② ①に該当する方を両親として引き続き中国の地域で居住している方
③ 中国の東北地方において,昭和20年8月9日以後の混乱等の状況下に出生した方で,出生時に両親が日本国籍を有していたが,出生届出ができなかった方。
④ ③において,昭和20年9月3日以降に日本国籍を有していた母から出生した方。
⑤ 樺太の地方において,昭和20年8月9日以後の混乱等の状況下,当時日本に国籍があった方で,引き続き樺太の地域で居住している方
⑥ ⑤に該当する方を両親として引き続き樺太の地域で居住している方
⑦ 中国残留邦人の配偶者,20未満の未婚の実子
⑧ 中国残留邦人の障害を持つ実子(未婚者に限る)
⑨ 中国残留邦人の自立促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため最も適当である実子
⑩ ⑨の方の配偶者
⑪ 中国在留邦人の方で①から③のいずれかに該当する方の,6歳未満の頃から扶養を受けて同居していた者の養子又は配偶者の婚姻前の子


 

※これらの告示に該当していていても,この在留資格の認定・変更によらず,日本国籍を取得できる場合もあります。日本国籍を有する父から認知を受けている子供等が該当し,昭和60年1月1日から平成14年12月31日までの間に,日本国籍取得の届け出をしたが,父母が結婚していなかった為,日本国籍を取得できなかった方は,2011年12月31日までに法務局または,在外日本大使館にて手続きをすることにより,日本国籍を取得することができます。
この手続きにより日本国籍を取得した方の子で,その父又は母が日本の国籍を取得するまでに生まれた方のうち,父又は母がして認められなかった従前の国籍取得の届出以後に出生していた場合には,在留資格 日本人の配偶者等または定住者を得ることなく,日本国籍を取得できます。
また,申請人の外国人の方が,
・父又は母に認知されていること
・20歳未満であること
・日本国民であったことがないこと
・出生したときに,認知をした父又は母が日本国民であったこと
・認知をした父又は母が,現に(死亡している場合には,死亡した時に)日本国民であること,を満たす場合には,日本国籍を取得できます。詳しくは,お問い合わせください。


 

(本件告示に該当しない)定住者許可の条件として

・・よく,「告示外定住者の要件」等と称される定住者ですが,告示外ということで,法令にない,いわゆる経営・管理のガイドラインといった一定のルールという性質でもない,人道的観念から法務大臣が(現実的には,入国管理局 永住審査部門の審査官が)審査するにあたり,考慮される積極的な要素といった概念と考えられます。

1 日本人である実子を扶養する在留活動の場合

 
(1)未成年かつ未婚の実子を,離婚時の協議において申請人を親権者と定め,現に同居して当該日本人の実子を養育,監護していることが確認できれば,「定住者」(1年)への在留資格の変更を許可する運用としています。なお,ここでいう「日本人の実子」とは,子の出生時点においてその父または母が日本国籍を有しているものをいい,日本人の父から認知されていれば該当し,両親が婚姻していたかしていなかったか,実子が日本国籍を取得しているかいないかを問いません。
 
(2)在留資格変更後の在留期間更新の取扱い
実子が未だ養育,監護者を必要とする時期において,在留期間の更新申請時に実子の養育,監護の事実が認められない場合は,原則として同更新を許可しない運用となっております。
 
(3)提出書類
(ア)身分関係を証明する資料
(イ)親権を行うものであることを証する書類
(ウ)日本人実子の養育状況に関する書類
(エ)扶養者の職業および収入に関する書類
(オ)本邦に居住する身元保証人の身元保証書
(平成8年7月30日付け法務省入国管理局長通達)
※ 原則として,次のA及びBを満たす必要があります。
A:独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
B:日本人,永住者,特別永住者との間に出生した子を日本国内において養育している等,在留を認めるべき特別な事情を有すること。

2 「特別な理由」と認めるに充分な活動にあたる在留活動と同視できる場合

 
①日本人,永住者の在留資格をもって在留する者または特別永住である配偶者と離婚または死別後引き続き日本に在留を希望する申請人の場合には,
原則として,次のA及びBを満たす必要があります。
A:独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
B:日本人,永住者,特別永住者との間に出生した子を日本国内において養育している等,在留を認めるべき特別な事情を有すること。
②日本人の実子を扶養する外国人の場合には,次のA及びBを満たす必要があります。
A:独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
B:実子の親権者であることおよび現に日本国内において相当期間当該実子を監護養育していることが認められること