興行ビザの活動形態

日本の興行ビザ(在留資格)

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興行ビザとは?

外国人タレント、アーティスト、モデル、スポーツ選手などを招聘して、日本で公演・撮影・イベントを行う場合、通常は「興行ビザ(Entertainer Visa)」が必要です。
誤ったビザで入国させると、出演者本人は退去強制、招聘したプロモーターや関係者も処罰対象になる可能性があります。


興行ビザの主な活動形態

 

  1. 劇場・ホール・クラブなどでの歌手、ダンサー、俳優、演奏家としての出演
  2. 振付師、演出家、指揮者、トレーナーなど出演を支えるスタッフ
  3. CM撮影・広告出演・スチール写真撮影など商業宣伝活動
  4. 映画・ドラマ・番組制作の撮影・編集・出演
  5. プロスポーツやコンテストなど観客を動員する競技

 

興行ビザの許可基準(3本柱)

  1. 招聘機関の要件
    • 外国人の招聘・管理に関して3年以上の経験を持つ責任者がいること
    • 安定した事業基盤があること
  2. 活動場所の要件
    • 劇場・ホール・クラブなどが法令に適合していること
    • 風俗営業許可が必要な施設は必ず許可取得済みであること
  3. 出演者の要件
    • プロとしての活動実績・報酬に見合う能力があること
    • 契約内容や出演内容が適法であること

 


実務チェックリスト

 

  • 招聘機関として3年以上の経験・責任者がいるか
  • 会場は適法に使用できるか(風営法・消防法の確認)
  • 出演者の芸歴・実績を証明できるか
  • 公演企画書・招聘理由書に矛盾はないか
  • 会場変更・日程変更が生じた場合のリスク管理をしたか
  • □ 源泉徴収・納税代理人を含め税務処理の準備があるか

申請人必要な主な書類

 

  • 会社登記事項証明書・定款写し
  • 公演企画書(出演者リスト・演目・日程・会場)
  • 会場使用契約書・施設概要
  • 招聘理由書
  • 招聘責任者の経歴証明
  • 過去の招聘実績資料

 


違反時のリスク

 

  • 出演者本人:退去強制処分、3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 招聘者・主催者:不法就労助長罪(同上の刑罰)
  • 会場変更などで無許可興行をしてしまうと再申請が必要になるケースが多く、スケジュール管理が極めて重要です。

プロモーターやイベンターにとって、興行ビザの適正手続きは公演成功の前提条件です。
「税務処理」「会場要件」「出演者の実績証明」など、現実的な運用に即した準備を整えることが成功の鍵となります。

 
 

  1. 目的が”制作”であり,テレビドラマや映画制作,コマーシャル撮影やCDの録音等の演奏家,ダンサー,演出家や振付師等は,「興行」の在留資格が必要になります。
  2. 目的が”指導”であり,映画,写真,文学の芸術上の指導,ダンスのTeachingの目的・業務で来日する場合には,「芸術」の在留資格となります。

 
 他方,「興行」の在留資格の活動に該当しないのでは?と判断していても,興行のビザが必要な場合があります。 
 例えば,オーケストラやマーチングバンドの指揮者のように,一見「芸術」のビザに該当するような活動であっても,一般大衆を動員し,コンサートホールや公会堂等の会場でタクトを振るのは,「興行」の活動に該当します。
 
 打ち合わせのついでに行われる「講演」で,かつ支払われるのは報酬というよりは,謝礼程度である場合は「短期滞在」の在留資格で問題ない場合ありません。
 
 
 このように,具体的な活動内容で取得すべき在留資格が異なりますので,微妙なときこそ,是非一度初回の無料相談をご利用頂ければと思います。
 

出演者等は、どんな時に興行ビザが必要になる?

あなたが出演者で、日本で観客を対象に「歌う・踊る・演技する・演奏する・試合に出場する」などの活動を行う場合、興行ビザが必要になります。無報酬でも観客を対象とする活動であれば、ビザが必要となります。
 

 

よくある興行ビザに関する質問(FAQ) 

Q1. 無報酬ならビザはいらないですか?

A1. 無報酬でも観客を対象とする活動であれば興行ビザが必要です。
 

Q2. 短期滞在ビザで舞台に立てますか?

A2. 舞台挨拶や講演のような限定的な活動なら可能ですが、公演やイベント出演は興行ビザが必要です。
 

Q3. 芸術ビザとの違いは?

A3. 「指導」や「創作」を目的とする場合は芸術ビザですが、観客を対象とした公演は興行ビザになります。
 

Q4. どんな実績が必要ですか?

A4. 海外での公演経験、契約書、新聞記事、受賞歴など、プロとしての証拠を示す必要があります。
 

Q5. 書類は何を準備すればいいですか?

A5.

  • パスポート写し
  • 証明写真(4×3cm
  • 履歴書(芸歴中心)
  • 所属事務所との契約書
  • 過去の公演資料(チラシ・雑誌記事など)
  • 報酬額を示す契約書

※注意点

  • ビザが下りない限り、日本で出演することはできません。
  • 無理に活動すると強制退去や再入国禁止となるリスクがあります。
  • 会場や日程の変更があると再申請が必要になる場合があります。

 

出演者の皆様にとって、ビザは「公演に立つためのパスポート」です。
出演経験や芸歴を正しく整理し、招聘者と連携して資料を整えることで、スムーズに許可が下りやすくなります。


19年間、外国人タレントやアーティストの招聘・管理に携わり、数多くの興行ビザをサポートしてきました。
プロモーター様の実務に即した最適なアドバイスをご提供します。
新たに店舗設計から事業を開始される場合は、ステージやバックヤードの面積要件を満たせるよう、スケルトンの状態から面積を図って設計しましょう。


基本的な例として,「興行」という在留資格に該当する活動を確認

 
 
 

1.出入国管理及び難民認定法(「入管法という」。)によれば,当該資格該当性を満たす活動とは,

 

演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(投資・経営に掲げる活動を除く。)

 

 興行とは,特定の施設において公衆に対して映画,演劇,音楽,スポーツ演芸又は見世物を見せ又は聞かせる活動です。 
 バー,クラブ,キャバレー等に出演する歌手等としての活動も該当します。

(1)興行の形態で行われる,演劇への出演,演芸への出演,歌謡ショーで歌う・演奏する・踊る,舞踏会・リサイタル,コンサートで歌う,演技する,踊る,演奏する等といった活動,

 

演劇,演劇,歌謡,舞踊,演奏の五分野に該当すれば,「興行」のビザが必要になります。

 
 

(2)外国人が公演により相応の報酬を得られる「能力・資質」を有していること。

 

本国又は他国において,何らの実績のない方は,「能力・資質」があるとは認められるのは相当困難になります。
今からデビューするとして,偶発的に本邦公演になったと主張するには,その主張するに足りる資料(事業計画,規模,実力,当該メンバー(申請人)に決定された過程や理由)が必要になります。

 

(3)出演施設に舞台装置や客席が十分に備えられている事。

 

 公共機関である○○ホール,公会堂といった,興行場として都道府県から認められている,若しくは実施的間接的に指定管理者制度により指定された企業が運営している会場では,一定の安全性が認められ、契約機関の要件等、許可基準が緩和されます。

 
 

(4)興行の形態で行われる,スポーツ,コンテスト,ショーに出場する活動である事。

 
 スポーツの競技,試合,様々な大会(コンテスト),ショーに出場する外国人には,興行のビザが必要になります。
 

(5)芸能活動

 
 いわゆる大衆の前でエンターテイメントビジネスの活動をするのではなく,モデルとして,タレントして,CM撮影,広告表現の一部の為のスチール撮影等の商用素材の為、本邦で活動する場合は、興行ビザが必要になります。