スポーツ・ダンス・大会の上陸許可基準,興行ビザ基準要件

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ホテル・旅館等でのディナーショー,各種ショーの興行ビザの許可基準要件


短期間で行われること,1日の出演料等の名目で支払うギャラが1団体に対して50万円以上であること,更新する予定が無い場合等,15日間の「興行」が認定される。 下記「ホ」がこれを予定する基準要件になるが,ホテルで開催する場合でも,主催者によっては,他の基準要件で良いことになり,されに緩和される。


基準1号ロ 申請人が演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合は,次のいずれかに該当していること。

 

※下記に該当する形態の本邦で行う外国人の興行の場合,一定の必要条件が緩和されます。
例えば,招聘機関の役員の経験要件,ステージの面積要件,従業員の要件などが緩和されます。
ただし,①当該外国人ダンサー・歌手・タレント等の芸能人の能力・資質,②公演の具体性・明確性,③契約条件の明白性等は,同様に審査されます。

 

 (1)我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において行われるものであること。

 
「主催者」が,特殊法人である場合に該当する。・・NHK等の特殊法人の事です。
協催・後援は不可になります。
 
「開催,公演場所」が学校である場合に該当します。直接的に学校関係者が主催しなくても,間接的に文化祭実行委員会若しくは民間のイベンター,オーガナイザー様が,「学校で」開催する場合に該当いたします。招へい機関の要件が大幅に緩和されます。
 
 

(2)我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するものであること。

 

当該「主催する公私の機関」(個人,法人,一般・公益社団若しくは財団等,その他の団体の事)が,国又は県・市町村等の公共機関から「資金援助」を受けて設立されている事が必須になります。

 

(3)外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積十万平方メートル以上の施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。

 

これも「開催場所」要件になります。 東京ディズニーランド,ユニバーサルスタジオ ジャパンをはじめとする10万㎡以上の施設のテーマパークで行われる外国人の興行は,その運営関係機関でも,機関でなくても,招聘者経歴要件等が緩和されます。

 

(4)客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待(風営法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席部分の収容人員が百人以上であるものに限る。)において行われるものであること。

 
「客席において飲食物を有償で提供せず」の規定について
→客席と一体性のある場所に設置されているバーカウンター等で飲食物を提供する場合であっても、客がバーカウンターにおいて飲食物を受け取り、自ら客席に運んで飲食する場合は、客席において飲食物を提供することには当たらないことになりました。
 

(5)当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五十万円以上であり、かつ、三十日を超えない期間本邦に在留して行われるものであること。

 

ホテル等の施設でのショー,クリスマスショー,ディナーショー,その他各種ショーを対象とした条項になります。
飲食の提供を有償でしていて,お客様の接待もする会場で,「高額のギャラ」かつ「短期間」の興行活動を想定しています。