風俗営業店キャバレー・私的会場での歌手・ダンサー等の興行ビザ許可基準要件条件

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風営法の適用を受ける施設又は私的会場で,外国人芸能人,ダンサー,歌手等が興行の活動をする場合の許可基準要件

興行 上陸基準第1号のハ が適用される

在留資格 興行 上陸許可基準 第一号

ハ 申請人が従事しようとする活動が、次のいずれにも該当していること。

 

(1) 申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五百万円以上である場合は、この限りでない。

 

  • (i) 外国の教育機関において当該活動に係る科目を二年以上の期間専攻したこと。
  • (ii) 二年以上の外国における経験を有すること。

 
1年間、日本で行おうとする興行の科目を専攻し、その後、1年間は、外国で実務経験をしました。合計2年です。という申請では、不許可になります。
 

(2) 申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額二十万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。以下この号において「興行契約」という。)に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風営法第二条第一項第一号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関との契約に基づいて月額二十万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでない。

 

  • (i) 外国人の興行に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
  • (ii) 五名以上の職員を常勤で雇用していること。
  • (iii) 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。

  (a) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
  (b) 過去五年間に法第二十四条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
  (c) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は法第四章第一節、第二節若しくは法第五章第三節の二の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
  (d) 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法第六条から第十三畳間での罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  (e) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
  (iv) 過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。
 

(3) 申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(vi)に適合すること。

  • (i) 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
  • (ii) 風営法第二条第一項第一号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。
  •   (a) 専ら客の接待に従事する従業員が五名以上いること。
  •   (b) 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。
  • (iii) 十三平方メートル以上の舞台があること。
  • (iv) 九平方メートル(出演者が五名を超える場合は、九平方メートルに五名を超える人数の一名につき一・六平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
  • (v) 当該施設の従業員の数が五名以上であること。
  • (vi) 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
  •   (a) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
  •   (b) 過去五年間に法第二十四条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
  •   (c) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は法第四章第一節、第二節若しくは法第五章第三節の二の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
  •   (d) 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  •   (e) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者