外国人モデル・俳優・タレント等のスチール許可基準要件
「本邦での活動で」報酬が発生するのかどうか。 という観点で判断する。
所属事務所を通じ,当該外国人に報酬が支払われる場合でも,興行のビザが必要である。
この基準は,お客さん(観客)を集客することなく,広く芸能活動にかかる基準を定めている。
その芸能活動(PV撮影,ジャケット撮影,TV番組・映画の撮影,ファッション・ショー等)演劇等以外の活動である。 当該活動に出演する外国人モデル・俳優・タレントの活動に一体性が認められるデザイナー,監督,カメラマンといった活動も,本規定に該当し,興行ビザが必要となる。
一 申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
イ 商品又は事業の宣伝に係る活動
各種ショーを演出する演出家・監督,デザイナーとしての活動も該当する。 新作コレクション,発表会等のファッション・ショーに出演されるタレント,モデルとしての活動が該当する。
ロ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
歌謡・ダンス・バラエティー又はドラマ等のTV番組の撮影又は映画に出演される俳優,タレント,モデル等の芸能人や歌手等の他,これらの活動に一体性のあるクルー,エンジニア,監督等の活動も本規定に該当する。
ハ 商業用写真の撮影に係る活動
広告,パブリシティーその他記事に掲載される雑誌のスチール撮影等が本規定に該当する。
ニ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
電子記録媒体等への録音をする活動かどうかで判断する。
撮影スケジュール,各種ショーのスケジュールは,当該主催者,スポンサーとの関係上重要視されるが,出演者もまた当該ショーのインパクト・効果若しくは売上を左右するものであることには違いなく,最終的に出演されるタレント・モデル又は俳優が,その当日までのオーディション等の方法で決定される場合も,具体的に資料を提出することで認められる場合がある。