日本の教授ビザ宗教ビザ等

外交

(外交活動を行う期間)

 
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。

公用

(五年,三年,一年,三月,三十日又は十五日)

 
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。

教授

(五年,三年,一年又は三月)

 
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動

芸術

(五年,三年,一年又は三月)

 
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の活動を除く。)

宗教

(五年,三年,一年又は三月)

 
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

報道

(五年,三年,一年又は三月)

 
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動