370万人時代の外国人と共に――あなたの未来を、日本で。
特定行政書士 成田新一 ― 日本のビザ・帰化申請を支える19年の経験
- 東京出入国在留管理局から徒歩30分。あなたの隣にある、信頼できる移民法務サービス
- オンライン申請で世界中からサポート。電子在留資格認定証明書をメールで受け取り可能
- 常に特定行政書士 成田新一本人が担当。19年間積み重ねた実務経験を直接あなたへ
「在留外国人の生活基盤の安定と、多文化共生社会の実現へ」
(出入国在留管理庁ホームページより引用)
日本に暮らす外国人は今や300万人を超え、多様な背景を持つ人々が日本社会を支えています。
その一方で、ビザや在留資格の申請は複雑で、専門的な知識と経験が必要不可欠です。
私は、特定行政書士 成田新一として、19年間にわたり日本各地で数多くの外国人の方々の申請をサポートしてきました。
特に、経営・管理ビザ、技術・人文知識・国際業務、配偶者、永住者、帰化申請など幅広い案件を取り扱っています。
東京出入国在留管理局から徒歩30分のロケーションに位置し、迅速かつ柔軟な対応が可能です。
さらに、オンライン申請制度を活用することで、あなたがどこにいても手続きを代行でき、電子在留資格認定証明書をEメールで受け取ることができます。
大手事務所のように担当者が変わることはありません。
あなたの案件は、必ず私自身が最後まで責任を持って対応いたします。
安心・合理的な費用・プロフェッショナルな環境で、あなたの日本での暮らしと未来を支えます。
帰化許可申請書類作成、申請手続き
申請書類の作成、お客様の法務局での面談のサポート
帰化申請の場合は,申請する場所が出入国在留管理局ではなく,お客様の住所地を管轄する法務局になります。
例えば,東京都の場合は,
東京法務局(千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎、電話:代表 03-5213-1234)、
西多摩支局(福生市南田園3丁目61番地3、電話:042-551-0360)、
八王子支局(東京都八王子市明神町四丁目21番2号八王子地方合同庁舎1階・2階、電話:042-631-1377),
府中支局(府中市新町2丁目44番地、電話:042-335-4753)
の、国籍事務を取り扱っている法務局になります。
千葉県の場合は、
千葉地方法務局(千葉市中央区中央港1丁目11番3号、電話:043-302-1311)、
松戸市支局(松戸市岩瀬473番地18、電話:047-363-6278)、
柏支局(柏市柏6丁目10番25号、電話:04-7167-3309)、
市川支局(市川市大野町4丁目2156番地1、電話:04-7167-3309)
の、国籍事務を取り扱っている法務局になります。
埼玉県の場合は、
さいたま地方法務局(さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)電話:048(851)1000)
の本局だけが、国籍事務を取り扱っております。
茨城県の場合も、
水戸地方法務局(水戸市北見町1番1号、電話:04-7167-3309)
の本局だけが、国籍事務を取り扱っております。
帰化申請の場合は,申請人は必ず法務局に出向いて申請する必要があり,日本の教育機関を卒業していない場合等は、原則として、日本語の試験もあります。令和7年8月の審査状況では、日本語能力N2程度を期待されます。 また、在留資格の在留期限が3年間以上でない場合は、審査が厳しくなされています。
日本人との結婚や家族みんなで帰化申請する場合も,みなさんが法務局に出向くことになります。
当職も原則として、最初の面談時、申請時に同行いたします。
※(帰化申請の場合,原則として申請時に同行いたします。)
日本のビザの申請や各種届出,帰化申請手続きは,業歴19年の特定行政書士 成田新一に是非お任せください。
日本行政書士会連合会 会員登録番号第06080462号
法務省 出入国在留管理局 申請取次届出済
特定行政書士 成田新一 成田新一法務特定行政書士事務所 設立 2006年3月
ビザ申請書及び必要提出書類,理由書等の書類の作成だけのご依頼も可能
当事務所から遠方のお客様,人事部・総務部のお客様,忙しくて当事務所に来られない,その他のご事情のあるお客様に,ビザ申請書類等の作成のみや必要書類のチェックだけのサービスも提供。
Emailができれば,PDF等のファイルでの納品も可能。
納品するビザ申請書類等は,お近くの入国管理局で,お客様がご自分で申請して問題なく受理される十分な申請書類になります。 (当職に手続きの代行依頼全部を依頼する場合と同じビザ申請書類,その他同じ提出必要書類となります。)
全ての必要書類のチェックリストもご指示,各証明書類に誤りがないかのチェックも可能です。
オンラインでのご相談,打ち合わせも賜っております。