日本国籍の喪失
日本国籍を取得した後に,再度本国の国籍に戻ることは可能
(国籍の喪失)
日本国国籍法第十一条
日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
この条文から,一度,日本人へ帰化した外国人が,さらに母国又は他国の国籍を取得した場合には,日本国籍を失うと解される。 よって,一度日本人へ帰化した場合,事情により,他の国の国籍を取得することは可能になる。 母国の国籍に戻る事も母国の法令で認められていれば可能だ。
ただし,その後,さらに日本国籍を取得しようとする場合,国籍法第5条の1号から5号の要件は基本的に満たさなければならない。たとえかつて日本人であったとしても,国籍法第8号第三号の要件緩和条項には該当しないからだ。
日本国籍法第8条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
三 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの