HOME > 帰化 > 日本国籍の留保 国籍留保(海外で生まれた日本人の子) 日本国籍法第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で,国外で生まれたものは,戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ,その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う。第十三条 外国の国籍を有する日本国民は,法務大臣に届け出ることによって,日本の国籍を離脱することができる。2 前項の規定による届出をした者は,その届出の時に日本の国籍を失う。