日本における在留資格(ビザ)の種類

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在留資格(ビザ)の種類

 

就労する為のビザ,家族のビザ,学生のビザ,永住できるビザ等でが定められており、日本に在留している外国人が当該在留活動に変更が生じた場合には,在留資格変更許可申請することができます。

 
 日本で行う活動別に規定されている在留資格(ビザ)のいずれにも該当しない活動でも、それなりの事情があれば、法務大臣の裁量により、特定活動や定住者といった在留資格(ビザ)が与えられる場合があります。
 
(難民認定を除く)

就労ビザ(1)公的な任務

 
外交,公用,教授,芸術,宗教,報道

就労ビザ (2)従業員又は投資・経営管理

 
投資・経営,法律・会計業務,医療,
研究,教育,技術,人文知識・国際業務,
企業内転勤,興行,技能,技能実習

日本人若しくは永住者の配偶者又は子供

 
日本人の配偶者等,永住者の配偶者等

家族や短期滞在,学生等

 
家族滞在,留学,
文化活動,短期滞在,
研修,特定活動

日本永住

 
永住者,定住者

高度人材外国人

 
高度人材として認められた者
(研究,技術,投資経営の活動)

在留の特別な許可

 
不法入国,不法残留しているが,日本人等と結婚した方