日本における在留資格(ビザ)の種類

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在留資格(ビザ)の種類

就労、家族、勉学、結婚や永住などの活動の目的により、

 

就労する為のビザ,家族のビザ,学生のビザ,日本人や永住者との結婚ビザ,永住できるビザ等、活動の目的や様態に合わせてビザが用意されているます。

 日本で行う活動別に規定されている在留資格(ビザ)のいずれにも当て嵌まらない場合,法務大臣の裁量により,定住者の在留資格(ビザ)が与えられる場合があります。
 例えば、日本人や永住者と婚姻していて、配偶者のビザを得ていたが、離婚した場合に、一定の条件を満たしてれば、定住者が与えられる場合があります。
 
(難民認定を除く)

就労ビザ(1)公的な任務

 
外交,公用,教授,芸術,宗教,報道

就労ビザ (2)従業員又は投資・経営管理

 
投資・経営,法律・会計業務,医療,
研究,教育,技術,人文知識・国際業務,
企業内転勤,興行,技能,技能実習

日本人若しくは永住者の配偶者又は子供

 
日本人の配偶者等,永住者の配偶者等

家族や短期滞在,学生等

 
家族滞在,留学,
文化活動,短期滞在,
研修,特定活動

日本永住

 
永住者,定住者

高度人材外国人

 
高度人材として認められた者
(研究,技術,投資経営の活動)

在留の特別な許可

 
不法入国,不法残留しているが,日本人等と結婚した方