在留資格(ビザ)の種類
就労、家族、勉学、結婚や永住などの活動の目的により、
就労する為のビザ,家族のビザ,学生のビザ,日本人や永住者との結婚ビザ,永住できるビザ等、活動の目的や様態に合わせてビザが用意されているます。
日本で行う活動別に規定されている在留資格(ビザ)のいずれにも当て嵌まらない場合,法務大臣の裁量により,定住者の在留資格(ビザ)が与えられる場合があります。
例えば、日本人や永住者と婚姻していて、配偶者のビザを得ていたが、離婚した場合に、一定の条件を満たしてれば、定住者が与えられる場合があります。
(難民認定を除く)