風営法の適用を受ける施設・私的会場で,外国人芸能人,ダンサー,歌手等が興行の活動をする場合の原則的な必要資料。
一 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動を行おうとする場合(次号に該当する場合を除く。)
イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
ロ 申請人外国人芸能人と興行契約をした機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の契約機関の概要を明らかにする資料
ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
ニ 興行に係る契約書の写し
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 基準省令の興行の項の下欄第一号ロに規定する興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料
- 興行契約機関の経営者及び常勤の職員の名簿
- 興行契約機関の経営者及び常勤の職員が許可基準要件の第一号ロ(3)
- (下記の)(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを興行契約機関が申し立てる書面
- (3)興行契約機関が過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書
ト 基準省令の興行の項の下欄第一号ハに規定する施設を運営する機関(以下「運営機関」という。)の次に掲げる資料
- (1)登記事項証明書、損益計算書の写しその他の運営機関の概要を明らかにする資料
- (2)運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿
- (3)運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が許可基準要件の第一号ハ(6)(下記の)(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを運営機関が申し立てる書面
(i)人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(ii)過去五年間に法第二十四条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
(iii)過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(法第九条第四項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は法第四章第一節、第二節若しくは法第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
(iv)法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(v)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
風営店・私的会場で興行する場合の具体的な必要資料
いわゆる 当該外国人芸能人のID PHOTO 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
認定申請の場合は,入管からの審査結果が送られる返信用封筒(簡易書留送料分の切手を貼る。定型A4三つ折りサイズ長型3号封筒)
(※オンライン申請の場合は,不要:在留資格認定証明書は,入管からのEメールそのもの(デジタルC.O.E)になります。Eメールで申請人に送ることができ,申請人は,当該Eメールをプリントアウトして,日本領事館や代理機関で提出することにより,原則として,VISAの発給を受けられます。)
(※この認定証明書が記載されたEメールは,到着する日本の空港等で,審査官から提示を求められた場合,スマートフォンなどで提示できるように対処しておく必要があります。)
当該外国人芸能人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
×自分で作成した履歴書・経歴書(参考にはなりますが,疎明するには足りません。)
○客観的に認めらる公的な文書証明書による経歴書は積極的要素として評価されます。
当該外国人と興行契約をして招聘する機関に関する以下の資料
商業登記事項履歴事項証明書
直近の決算書(損益計算書,貸借対照表,決算報告書の写し
法人でない場合,設立間もない場合等は,どうのような趣旨で設立した団体か,現在の活動状況,資産状況等がわかる文書
興行を行う施設(会場・クラブ・キャバレー・公会堂・ホール・ライブハウス・ホテル・旅館等)の概要を明らかにする資料
(1 ) 飲食店営業・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の営業許可1号,2号等 の営業許可証の写し
(2 ) 施設の図面
(平面図・・例えばステージの面積が14平方メートルであることがわかる図面,出演者が15名の場合には,控室合計面積が25平方メートルあることがわかる図面等)
(3 ) 施設の写真(客席,控室,外観など) 適宜
(例えば控室というには,出演者が更衣・休憩が可能で,鏡・ロッカー・椅子,その他控室として必要な備品があることがわかる図面等)
興行に係る契約書の写し
興行契約書のほか,契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含む。
当該外国人芸能人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
※特に報酬を証する文書については,報酬の支払時期や支払い方法を明示し,また,報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合には,その額及び算定根拠を明示した文書
興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは,次に掲げる資料
(1 ) 契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿
(2 ) 契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料
(3 ) 申立書(契約機関の経営者及び常勤の職員が,入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ロ(3)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書
- (i) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
- (ii) 過去五年間に法第二十四条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
- (iii) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(法第九条第四項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は法第四章第一節、第二節若しくは法第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
- (iv) 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- (v) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
に該当していないことを,申し立てる文書。
(4 ) 契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書
a. 興行契約に係る契約書の写し
b. 上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書,銀行口座への振込記録(写し)
c. 給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し)
d. 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類
e. 決算書及び法人税申告書(写し)
出演施設を運営する機関の次に掲げる資料
(1 ) 商業登記事項履歴事項証明書
(2 ) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し
(3 ) その他運営機関の概要を明らかにする資料
(4 ) 運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿
(5 ) 申立書(運営機関の経営者及び常勤の職員が,入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ハ(6)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書)
(i) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(ii) 過去五年間に法第二十四条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
(iii) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(法第九条第四項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は法第四章第一節、第二節若しくは法第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
(iv) 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(v) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
に該当していないと申し立てる文書
その他一般的に,公演がその当日若しくは期間に行われることがわかるもの,タイムスケジュール等。
毎週なら毎週とし,いつからいつまでかを説明,一週間ならばその日程等。
滞在日程表
公演日程表
公演のSPツール等の写し等