在留資格(ビザ)の種類
就労する為のビザ,家族のビザ,学生のビザ,永住できるビザ等でが定められており、日本に在留している外国人が当該在留活動に変更が生じた場合には,在留資格変更許可申請することができます。
日本で行う活動別に規定されている在留資格(ビザ)のいずれにも該当しない活動でも、それなりの事情があれば、法務大臣の裁量により、特定活動や定住者といった在留資格(ビザ)が与えられる場合があります。
(難民認定を除く)
日本で行う活動別に規定されている在留資格(ビザ)のいずれにも該当しない活動でも、それなりの事情があれば、法務大臣の裁量により、特定活動や定住者といった在留資格(ビザ)が与えられる場合があります。
(難民認定を除く)