興行ビザ取得が必須の日本在留活動とは
主大きく分類して4種類,さらに細分化すれば,主に10種類の形態がある。
招聘したい外国人の本邦でする活動が,どの分類に該当するのか?
当該招聘したい外国人の芸能人・タレント・モデル様の本邦で従事しようとする活動が,入管が定めている「興行」という活動に該当すれば,「興行」のVISA(在留資格)の発給を受けて上陸する必要がございます。
例えば,映画公開の舞台挨拶のためだけに来日する場合には,短期滞在でかまわないケースが殆どです。
源泉徴収税などの税に考慮すれば,興行ビザが必要か必要ではないか,非常に悩ましい場合や,申請人本人もなんとか税金を払わなくて済む方法がないかと模索して場合もございます。
やはり,今後の継続した活動を考慮すれば,許可基準を満たして税金を支払い,また安定した興行活動を経営するのが妥当であると考えられます。
興行のVISAの発給を受ける為には,許可基準を満たしましょう。
原則は,他の在留資格同様に,
- 日本への招へい機関の基準(3年間外国人の招へい,管理に関する経験のある管理者がいる。)を満たし,
- 活動する場所(ホール,ステージ,撮影所,キャバレークラブ(風俗営業許可)の許可基準を満たし,
- 申請人のタレント,ダンサー,モデル,歌手等の経歴やバックグランドを満たす,
という3つのポイントに分けられます。
無報酬でも興行の活動に該当する場合がございます。
「まー大丈夫か,」と,この先のこと,3年後の事を考えず,例えば付き添いだからいいや等,安易に処理して,興行罰則規定に触れてしまうのは禁物です。
興行ビザだと考えていても,
他のビザで招聘できる形態も確かに存在しいたします。
- 例えば,歌(音楽)のコーチとして,コード進行にのる表現,フェイクの奏で方,そしてSoloの歌い方等,その芸歴にかかるテクニックやパッションのレッスンを一定期間提供しに来日する場合,
- ダンスのコーチとして,Ballet,Hip Hop,Jazz,Lock,Soul,Punkin,House,Free Style,Reggae,POP,Animation,Swag,Breakingなどの基礎練習,アップ,ダウン等のリズムの取り方,一定の振り付けやショーの構成の作り方等の指導の為に来日する場合,
これらの場合は,「芸術」のビザに該当いたします。
考察していますと,
- 目的が”制作”であり,テレビドラマや映画制作,コマーシャル撮影やCDの録音等の演奏家,ダンサー,演出家や振付師等は,「興行」の在留資格が必要になります。
- 目的が”指導”であり,映画,写真,文学の芸術上の指導,ダンスのTeachingの目的・業務で来日する場合には,「芸術」の在留資格となります。
他方,「興行」の在留資格の活動に該当しないのでは?と判断していても,興行のビザが必要な場合があります。
例えば,オーケストラやマーチングバンドの指揮者のように,一見「芸術」のビザに該当するような活動であっても,一般大衆を動員し,コンサートホールや公会堂等の会場でタクトを振るのは,「興行」の活動に該当します。
打ち合わせのついでに行われる「講演」で,かつ支払われるのは報酬というよりは,謝礼程度である場合は「短期滞在」の在留資格で問題ない場合ありません。
このように,具体的な活動内容で取得すべき在留資格が異なりますので,微妙なときこそ,是非一度初回の無料相談をご利用頂ければと思います。
では,興行ビザ(在留資格)の在留資格に該当する活動形態とは,どのような形態か,確認してみよう。
1. 芸術ビザに該当する活動であっても,公衆に対して,コンサート会場・野球場・野外屋内のステージ等の特定の施設において,映画・演劇・音楽・スポーツ,演芸又は見世物を見せ又は聞かせること示し,バー・クラブ・キャバレー・ダンスホール等に出演するダンサー・歌手等も該当します。ホテルでのディナーショー,その他一般的なショーへの出演も該当します。
2. 上記1.に関し,その出演者に必要なサポート(振付,トレーナー,演出家監督など)をして,実際にステージや会場の舞台に出演することのない外国人の方も興行の在留資格に該当します。(出演者,出場者に主従関係があり,一体性,必要専属性等がある場合と看做されます。)
3. 一般大衆を(会館,ホール,会場などへ)動員集客をしないで,専ら企業又はその商品の宣伝活動の一環として,CM撮影・ナレーション撮り・編集・出演などをを行う外国人の方やモデル・俳優等が該当します。
4. ドラマ・ドキュメンタリー等のTV番組(有線放送も含む)又は映画の製作に関する撮影・音響・編集・出演などを日本で行う外国人の方も該当します。
5. 販売目的または流通目的で作成するスチール写真,音源録音,映像の録画を行う外国人の方も該当します。
6.世界的に顕著な演奏家,指揮者等,公共の場で収益を得ての興行の場合は該当しますが,大学などの教育機関で演奏法を指導・教授する場合は,「教授」のビザ,収入を伴わない場合は,「文化活動」,「短期滞在」の在留資格になります。
7.ダンス等の競技に参加し,報酬はないが,その競技・大会等を観覧する観客から入場料等の収益を主催する者が得る場合には,原則として当該参加する外国人は「興行」の在留資格が必要になる場合がございます。
該当しないのではないか,ボランティアだから問題ないのではないか,など多種多様なエンターテイメントの形態に入管規定が追い付いていない部分もあります。 時代の流れにおけるコンプライアンスのリニューアル,ICT化における通信の高度,高速,小型化,軽量化にともなうSNS(Twitter, Instagram,pinterestやYutube,Tik Tok)での露出目的ではどうか等,今後,興行のようで芸術でもなく,興行でもないような活動は”特定活動” という在留資格(ビザ)で招へいする場合が増加すると予想されます。(法務大臣が個々の外国人について特にしている活動・・として考察されるようになると予想されます。)
最近では,デジタルノマドビザの運用がスタートするようです。(2024年2月25日現在)
例えばバレーボールやバスケットのボールの選手のように,「特定活動」の在留資格で上陸できる場合があります。
「オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額二十五万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動」という興行でも芸能でもない「特定活動」という在留資格(ビザ)のカテゴリーがあります。
この特定活動や芸能,そして興行ビザにおける申請人の経歴には,ある程度の知名度やブランドのある大会やイベントにおけるそれなりの実績を求めている共通点があります。
どうように解釈しても,「大衆を動員しているのではなく,クローズドで関係者各団体の中での活動です。」と主張できる場合は,やはり他の在留資格で招聘できるように,個別具体的に対応を図っているのが現実な運用であります。
1.一般大衆若しくは公衆の前で,演奏し,踊り,歌い,演技をする,スポーツ競技に出場する為若しくはそれらの主従関係にあるスタッフ,指揮者,トレーナー,振付師等の場合,若しくは大衆を動員集客せずに,CM・ドラマ・映画撮りを行う為等上記に該当する活動を日本で行う場合,当該申請人が報酬を受領する若しくはその海外所属事務所が受領する場合又は無報酬の場合の如何に関わらず,原則として,本件申請が必要になります。 矛盾してしまうケースも存在。 興行の在留活動に該当するけれども,「無報酬(ボランティア)だ」と説明して申請しても,興行の許可基準に該当しないから原則として不交付になります。
2.※全ての形態に共通してよくある問題としては,会場の変更があります。原則としてその場合には,再申請が原則になります。既に本邦で活動をしている際中に会場が変更された場合には,原則は,一度帰国して再度在留資格認定証明書交付申請からとなりますので,綿密なスケジュール管理が必須です。
許可を得ずに興行を行った場合,どのような罰則があるか,
どの許認可も同様に,関連業法に違反すれば,その業を5年間,当該許認可の申請資格がなくなる罰則があります。
例えば,短期滞在のビザで来日,条約上免除国であれば90日間が発給され,仮に興行の活動をしてしまいますと,
当該興行を行った外国人は,資格外活動違反となります。
出入国管理及び難民認定法 第七十条の一に該当しまして,
三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し,又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。・・・・現実的な入管実務としては,一度収容され,事情聴取後起訴されずに強制退去処分となる可能性が大変現実的な問題となります。
また,招聘した本邦の招聘者及び関係者は,
出入国管理及び難民認定法 第七十三条の二の一に該当する可能性が高くなりまして,
次の各号のいずれかに該当する者は,三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
一 事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として,外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
再申請や再度の説明や証明書集め等にかかる目に見えない稼働コストに配慮しましょう。
適正手続きで興行し,適正に税金処理手続きを合理的に完結した方が結果的に,安定した次回に繋がります。
基本的な例として,「興行」という在留資格に該当する活動を確認
1.出入国管理及び難民認定法(「入管法という」。)によれば,当該資格該当性を満たす活動とは,
演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(投資・経営に掲げる活動を除く。)
興行とは,特定の施設において公衆に対して映画,演劇,音楽,スポーツ演芸又は見世物を見せ又は聞かせる活動です。
バー,クラブ,キャバレー等に出演する歌手等としての活動も該当します。(秋田県,福島県等の特区に限定されています。)
(1)興行の形態で行われる,演劇への出演,演芸への出演,歌謡ショーで歌う・演奏する・踊る,舞踏会・リサイタル,コンサートで歌う,演技する,踊る,演奏する等といった活動,
演劇,演劇,歌謡,舞踊,演奏の五分野に該当すれば,「興行」のビザが必要になります。
(2)外国人が公演により相応の報酬を得られる「能力・資質」を有していること。
本国又は他国において,何らの実績のない方は,「能力・資質」があるとは認められるのは相当困難になります。 客観的に100人みたら80人が相当なイベントや大会で世界的に顕著な実績がありますね,と評価される証拠を提示しましょう。
今からデビューするとして,偶発的に本邦公演になったと主張するには,その主張するに足りる資料(事業計画,規模,実力,当該メンバー(申請人)に決定された過程や理由)が必要。
(3)出演施設に舞台装置や客席が十分に備えられている事。
公共機関である○○ホール,公会堂といった,興行場として都道府県から認められている,若しくは実施的間接的に指定管理者制度により指定された企業が運営している会場では,一定の公演を前提に会場が建設されていますし,出演者のパフォーマンスを行うステージの広さも,控室も一定規模まで完備されている構造で,かつ消防法をはじめとする緊急対応できると判断される会場場合は,許可されやすいと考えられます。
(飲食サービスを伴わず歴史的観点から不法行為が助長される可能性も極めて低いからと考えられます。)
※現実的に公的会場で行われる興行の審査基準は大きく緩和されております。
(4)興行の形態で行われる,スポーツ,コンテスト,ショーに出場する活動である事。
スポーツの競技,試合,様々な大会(コンテスト),ショーに出場する外国人には,興行のビザが必要になります。(いずれの申請にも共通ですが,認定証明書交付申請は,1カ月から3カ月と公表されています,が,これは行政手続法上の努力義務で,審査に必要な滞在期間の安定性を立証する資料が足りないといった場合には,さらに審査期間は長くなります。
出場選手や会場,関係各位の事情の影響があり,急遽代替え若しくは繰り上げ選手が出場となる場合等,緊急時にはまず必要書類を揃え迅速な手続きが安全ですね。
(5)芸能活動
いわゆる大衆の前でエンターテイメントビジネスの活動をするのではなく,モデルとして,タレントして,CM撮影,広告表現の一部の為のスチール撮影,等の商用素材の為の本邦での活動が該当します。
映画公開の舞台あいさつだけなら,短期滞在で構いませんし,一定の謝礼金が発生して問題ありません。しかし,源泉徴収税は納税しておくべきでしょう。
映画やテレビのワンシーンの撮影,短期・長期に関わらず,撮影スケジュールが明らかであれば,その期間で活動する必要があります。
また,「映画のワンシーンを本邦で撮影」する場合で,海外から派遣されるクルーが来日して,撮影だけの活動を行う場合には,興行ではなく,他の在留資格で良い場合があります。
なおインディーズのCD/DVD撮りは原則認められておりません。