スポーツ・ダンス・大会の上陸許可基準,興行ビザ基準要件

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劇場・公会堂・ホール・テーマパーク等での,
興行ビザの許可基準要件


ポイントとしては,「主催者」要件と,「開催場所」要件があることである。


一 申請人が演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合は,次のいずれかに該当していること。

 

※下記に該当する形態の本邦で行う外国人の興行の場合,一定の必要条件が緩和される。
例えば,招聘機関の役員の経験要件,ステージの面積要件,従業員の要件などが存在する。
ただし,①当該外国人ダンサー・歌手・タレント等の芸能人の能力・資質,②公演の具体性・明確性,③契約条件の明白性等は,同様に審査される。

 

 イ 我が国の国若しくは地方公共団体の機関,我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校,専修学校若しくは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。

 

ここでは,主催者要件と,開催場所要件があるから,お客様の興行形態を当て嵌めてみるのがいい。
 
「主催者」が,特殊法人である場合に該当する。・・NHK等の特殊法人の事。
協催・後援は不可。
 
「開催,公演場所」が学校である場合に該当する。・・直接的に学校関係者が主催しなくても,間接的に文化祭実行委員会若しくは民間のイベンター,オーガナイザー様が,「学校で」開催する場合に該当いたします。招へい機関の要件が大幅に緩和されます。

 
 

ロ 我が国と外国との文化交流に資する目的で国,地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。

 

当該「主催する公私の機関」(個人,法人,一般・公益社団若しくは財団等,その他の団体の事)が,国又は県・市町村等の公共機関から「資金援助」を受けて設立されている事。

 

ハ 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積十万平方メートル以上の施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。

 

これも「開催場所」要件である。  東京ディズニーランド,ユニバーサルスタジオ ジャパンをはじめとする10万㎡以上の施設のテーマパークで行われる外国人の興行は,その運営関係機関でも,なくても,招聘者経歴要件等が緩和される。

 

ニ 客席において飲食物を有償で提供せず,かつ,客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が百人以上であるものに限る。)において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。

 

まず,客席と隣接しているカウンター等から飲食を有償で提供している場合は,本条項に該当しない。(緩和されない。)飲食を有償で提供しているライブハウス等,飲食物の代金が,チケット代にふくまれている場合の招聘要件は,「風営法の適用を受ける施設又は私的施設」と同様となる。 
 飲食を有償で提供しない,劇場,公会堂,ホール等はこの緩和条項に該当する。
 さらに,客席が消防法の観点から,100席以上設置されている会場が必須で,
 ただし,「主催者」が非営利機関(医療法人や宗教法人等)である場合には,100席要件は不要で,招聘機関要件が緩和される,ということである。
屋外ステージもこの規定に該当する。 自販機等で飲み物を購入し,客席に持参して飲食しても,客席において飲食を提供していることにはならない。 バスケットボールをはじめ,各種スポーツを応援する外国人チアリーディング等を招聘する際は,開催施設に様態によっては,この規定に該当する場合がある。

 

ホ 当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五十万円以上であり,かつ,十五日を超えない期間本邦に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。

 

ホテル等の施設でのショー,クリスマスショー,ディナーショー,その他各種ショーを対象とした条項である。
飲食の提供を有償でしていて,お客様の接待もする会場で,「高額のギャラ」かつ「短期間」の興行活動を想定している。