スポーツ・ダンス・大会に出場する外国人の「興行」の在留資格への該当性
1.国際的な試合,コンテストが本邦(日本)で行われる場合,当該外国人選手への報酬を支払う者が日本の機関でも,外国の機関でも,興行ビザが必要。
2.いわゆるプロ選手が日本で演劇,歌謡,舞踊等の活動以外の興行の活動をする場合には,この規定に該当し,興行ビザが必要。(コンテストやダンス競技,チェスの国際大会等)
3.トレーナー,監督又はコーチ等も,その興行活動に一体性があれば,興行ビザが必要。(逆に興行ビザで来日可能,ただし主たる来日目的が,スカウト,条件交渉等の場合には,他の在留資格に該当する。)
4.所属する団体が,興行収入により運営されているのか,若しくは企業の広告宣伝が趣旨で報酬は給料という概念かどうかで,「興行ビザ」なのか,「その他のビザ」に該当するのかを判断する。
スポーツ,ダンス,大会出場,コンテストや国際大会に出場する外国人の上陸許可基準要件
一 申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
スポーツ選手が出場する,競技大会,選手権の規模,本邦で所属する機関(団体)により,興行の在留資格に該当するのかしないのかを判断。 スポーツではなく,大会やコンテストへの出場は個別に判断される。
※下記で一例を挙げた。
○・・興行の資格該当性を満たす
▲・・個別具体的に審査される
×・・興行の資格該当性を満たさない
野球
プロ野球12球団(1軍及び2軍共にプロと看做す)・・○
実業団・・×(ただし,他のビザで期間を限定して可)
BCリーグ・・原則▲(条件付で許可。)(キャリヤサポーター制度は×)
サッカー
Jリーグ・・○
J2・・○
JFL・・▲
ホベイロ・・○
フットサル
プロの所属団体により・・▲
バレー・バスケット・ラグビー
原則・・特定活動
BJリーグ・・○
JBL・・▲
テニス
ジャパンオープン・・○
アイスホッケー
プロチーム・・○
ゴルフ
レギュラーツアー・・○
チャレンジトーナメントJGTO・・○
ステップアップツアーLPGA・・○
QT・・×(短期滞在で招聘する。)
キャディー・・○(QT以外)
相撲
新弟子検査・・×(他のビザで招聘。)
力士登録後・・○(興行へ変更する。)
ボールルームダンス,社交ダンス
コンテスト・・○
指導のみ・・▲(他のビザで招聘。)
ショー・・○
格闘技(空手,極真空手,ボクシング,プロレス等)
試合数,キャリアにより▲
各種ダンス
Lock Dance,Hip Hop. Lock ダンス等のDance コンテスト・・○
その他
チェス大会,将棋大会,ゲーム大会・・○